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自宅が競売 立退きについて

milk6kgの回答

  • milk6kg
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回答No.3

強制執行に必要な費用は,債務者(あなた)の負担となります。 しかし,債務者から費用を執行官に納めてくださいというのは無理な話なので,債権者(落札者)が執行費用を執行官に予納をして強制執行が実施されます。 強制執行に要した費用については,債権者(落札者)が裁判所書記官に執行費用の確定処分の申し立てをすることができます。この処分の取得には時間はかかりませんし,この処分には裁判書きと同様の効果が認められています。執行費用確定処分をもって強制執行ができるということです。 ただ,強制執行ができるといっても,あなたの財産から回収ができるか否かは別問題です。債権者としても回収のできそうにないお金(執行費用)を用意する必要があることになります。 債務者であるあなたに立退料等の請求権がないことは確かなことですが,債権者(落札者)との交渉の中で,あなたが任意退去に動かれているなどという姿が見られるなど,債権者の信頼が得られる場合には何がしかのお金を手にすることもできるかもしれませんね。 それから,交渉に来ているのが代理の不動産業者であるようですが,立退料を払わないことが代理業者の利益になることからの強行さなのかもしれませんね。 売却許可決定は1週間で確定しますから,その後,落札者が代金を納付した時点で,所有権が移転し,居住の権利がなくなるものと考えてください。 ご心労はご察し致しますが,法は,非常にできているようです。 夏の転居は大変です。お体にはお気を付けください。  

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