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借り主の人から出て行ってもらいたい

こんにちは。 私は家を貸している大家です。 一軒家を貸しているのですが、こちら側の事情により借り主に退去してもらいたいのです。 私達家族はアパートに住んでいるのですが、年老いた母と同居する為、広い我が家へ戻りたいのです。 このような事情で借り主に出て行ってもらうことは可能でしょうか? 不動産屋に話したところ、こちらがお金を払えば退去させられるとのこと。 もし、出すとしたら・・・どのくらいのお金が必要なんでしょうか? しかし、借り主に直接聞いたところ「ずっと出て行くつもりは全くない」との返事が返ってきました。 もの凄い激しい言葉で罵倒されました。 ペットも無断でこっそり飼っています。 このような理由でも退去させることは難しいですか? もうそろそろ2年契約が切れます。 6ヶ月前から退去通知は出してあります。 自分の家へ戻りたいです。 質問が多くてすみません。 どうか良いアドバイスよろしくお願いいたします。

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回答No.6

結論は、ここで聞かずそういった相談出来る機関に聞いたらいかがでしょう?多分、行政書士事務所、司法書士、弁護士などが適切で、それぞれに得意分野があるでしょう。普通にネットでそういった事務所を探してみては? 分かる範囲ですが、これは交渉です。貸主も借主も法律に保護されています。ただ借主は立場的に元々弱いので、法律によって貸主よりも保護されているにすぎません。 (1)私達家族はアパートに住んでいるのですが、年老いた母と同居する為、広い我が家へ戻りたいのです。 このような事情で借り主に出て行ってもらうことは可能でしょうか? ⇒可能です。簡単ではないだけです。上記のような事務所はこのような紛争解決の為にあるんです。 (2)不動産屋に話したところ、こちらがお金を払えば退去させられるとのこと。 もし、出すとしたら・・・どのくらいのお金が必要なんでしょうか? ⇒交渉です。自分でせずとも上記の事務所に相談または依頼です。 (3)しかし、借り主に直接聞いたところ「ずっと出て行くつもりは全くない」との返事が返ってきました。 もの凄い激しい言葉で罵倒されました ⇒相手は気が強いだけです。あなたは感情的にならず(恐れず)、淡々と法律に沿って賃貸借契約の解約手続きを取ればいいだけです。 (4)ペットも無断でこっそり飼っています。 このような理由でも退去させることは難しいですか? ⇒契約者にはなんとありますか?まず契約書を熟読です。 (5)もうそろそろ2年契約が切れます。 6ヶ月前から退去通知は出してあります。 ⇒あなた出したのは解約通知ですね?内容証明で出しましたか?こういった事も上記の事務所にやってもらった方がいいです。 (1)から(5)いずれも自分でやろうとは思わない事です。相談に乗ってくれる法的な事務所は無数にあります。お金はかかりますが、あなたが母親と同居するために他の物件を探して数ヶ月住むよりずっと安いじゃないでしょうか? ここ無料ですむのはベストかもしれませんが、ただより高い物はない、かもしれません。

miyumiyu-99
質問者

お礼

返事が遅れてしまい申し訳ありません。 弁護士さんに相談しました。とても良心的な弁護士さんで安心しました。 そして、不動産屋があまりにもいい加減だったので、他の不動産に変えることにしました。 これからは、信頼の出来る弁護士さん不動産屋さんに協力してもらい、頑張ります。 アドバイスありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.5

大家してます ・貴方が他に家が無い ・お母様との同居の必要がある これらが「正当な事由」になるかどうか? これは裁判所の判断を求めないとなんとも言えませんが普通の退去依頼よりかは有利だと思われます もちろん退去して貰うためには相応の補償をする必要は有りますが裁判で和解などを勝ち取れる可能性は高いですね 一度弁護士と相談してください 希望は有ります >ペットも無断でこっそり飼っています。 契約違反ですがこの事だけで退去までは無理でしょう 殺人=死刑、とはなりません 私なら裁判に持ち込みます 「正当な事由」 (1)貸し主と借り主がその建物を必要とする事情、(2)賃貸借に関する従前の経過、 (3)建物の利用状況、 (4)建物の現況(建物の老朽化等)、 上記に加えて、「貸し主の立退き料等の提供」 http://www.bon.co.jp/article/53.php

miyumiyu-99
質問者

お礼

弁護士と相談してみます。 裁判など全く考えていなかったので不安ですが・・・ 希望があるのなら頑張ってみます。 ありがとうございました。

  • estate
  • ベストアンサー率32% (40/122)
回答No.4

こんばんわ。 契約内容はどうなっているのでしょうか? ・契約違反の条項にペットについて記載されていないのでしょうか? ・契約違反であれば、契約解除を申し出ることができるはずですので、その条文等は記載されているのでしょうか?

miyumiyu-99
質問者

補足

ペットを飼うことは契約違反で、その条文も契約書に記載されています。 そのことは何度も不動産屋に聞いたのですが、預かっているだけと言われるだけです。何の対応もしてもらえません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>このような事情で借り主に出て行ってもらうことは可能でしょうか? 結局のところお金をいくら積むかですよ。出て行ってもらえるかどうかは。 決定権は相手にあります。 >不動産屋に話したところ、こちらがお金を払えば退去させられるとのこと。 >もし、出すとしたら・・・どのくらいのお金が必要なんでしょうか? それは、、、、人によるでしょう。 通常は立ち退きに要する実費全額(引越し、次の借りるところの礼金等)、敷金全額返還、迷惑料として半年分の家賃というところでしょうか。 >しかし、借り主に直接聞いたところ「ずっと出て行くつもりは全くない」との返事が返ってきました。 それは、、、手順を間違えましたね。。。こういうときは手馴れている不動産屋にお願いして直接のコンタクトは避けるべきです。もちろん流れにより不動産屋から直接あって欲しいという話があれば別ですけど。 >このような理由でも退去させることは難しいですか? 家賃の長期滞納以外は強制退去は出来ないと思ってください。

miyumiyu-99
質問者

お礼

やはり貸し主と借り主が直接話すのは、良くなかったと反省しております。 近所なので会ってしまうのですが、これからは話さないように気をつけます。 もう一人では生活できない母を引き取るため他の家を探すしかなさそうです。 自分の家なのに帰れない。悲しいけど、これが現実なんですね。 ありがとうございました。

回答No.2

居住権ですね・・・ 「もの凄い激しい言葉で罵倒」ですか? この時点では立退き料の話はしていないのでしょうか? なんか意地にさせてしまったようですね。 往々にしてありがちなのは、立退き料を支払わずに退去させようとして、話がこじれるケースですね。 以前、私も事情があり居住者に退去をお願いしたことがありました。 その時は、退去のお願いとともに、条件も同時に提示しました。 条件は現在と同程度の暮しがすぐにできることを前提に考えて、現在の賃料6ヶ月分+引越し費用+迷惑料として賃料1ヶ月分を立退き料として提示し納得してもらいました。 その物件に不動産屋が関わっているならば、不動産屋の交渉してもらった方がまとまりやすいかもしれませんね。 ペットのことを引き合いに交渉するのは止めた方がいいですよ、それから契約更新しないから退去してくれという交渉もまずいです。 とにかく、居住権を持ち出されて意地になられたら大家は勝てないのが現在の法令です。

miyumiyu-99
質問者

お礼

不動産屋から立ち退き料の話がありました。 不動産屋も不信だったので(話の内容がコロコロ変わるなど)、直接借り主さんに電話しました。 「立ち退き料はいくらですか?」と聞いたところ、「そんな話はしてない。頭変じゃないの?」と言われたんです。 説明不足ですいませんでした。 アドバイスありがとうございました。参考にさせて頂きます。

  • ryusei2
  • ベストアンサー率24% (45/184)
回答No.1

私も自分のマンションを貸しています。 法律に詳しくないので、あまり参考にならないと思いますがお答えします。 契約時に、期限付きかどうか訪ねられ、期限付きでない契約をしました。期限付きの場合、賃料が低くなるそうです。ですので、期限付きで契約をしなかった場合、賃料が少し高くなるため、退去時の費用などは覚悟する必要があると思います。 > ペットも無断でこっそり飼っています。 > このような理由でも退去させることは難しいですか? 一軒家で、ペットを飼うことは悪質とは言えないため、難しのではないでしょうか。 > もうそろそろ2年契約が切れます。 賃料を引き上げるという手もありますが、あまりに非常識な額の場合、法に触れるかも知れませんので、簡単にはいかないでしょうね。 借り主の都合のことを考えると、別の手段も考えた方がいいと思います。 例えば、数年間は貸家に住み、常識的な範囲で賃料を引き上げ、退去するのを待つなど。

miyumiyu-99
質問者

お礼

期限付きというものがあるのですね。勉強不足でした。 ペットを飼うときは大家の承諾を得る約束をしたのですが・・・ 難しいですよね。 アドバイスありがとうございました。

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