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大学での問題

以前ここで以下のような質問があったのですが、なぜ時効は成立しないのでしょうか? 時効に関しての質問です。 大学の教授から出題された問題があまり理解できなかったので、どなたか詳しい方解説をお願いしたいと思います。 2005年4月26日、Bは高級クラブで豪遊し、代金は10万円で、A子にツケてもらった。 2005年6月20日、A子は代金10万円を店に支払った。 2006年5月2日、A子は代金の10万円をBに対して請求した。 BはA子に対して時効の成立を主張した。 件の場合は時効は成立しないそうです。 私の考えは債権が発生した時点から時効が起算されると考えていたのです。 この場合、起算点がA子が店に代金を支払った5月2日が時効の起算点なるみたいなのですがそれはなぜですか? これは判例に基づいているそうです。 御回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#19191
noname#19191
回答No.5

参照条文は、民法166条1項、174条4号、459条、466条1項ですよね。 法律構成として考えられるのは、ツケ=債権譲り受けの約束、ツケ=保証だろうと思います。他にもあるかもしれませんが。 前者だと、時効の起算点は、2005年4月26日になるので、時効は成立してしまいます。(A子は債権そのものを取得) 後者だと、時効の起算点は、2005年6月20日になるので、まだ時効は成立していません。(A子は求償権を取得) 判例は、後者の法律構成をしたんでしょう。 推測の域を出ませんけども。

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  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.4

459条1項だと思います。 本文では、463条の検討も必要かもしれませんね。 そうすると、時効が成立するかもしれません。

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  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.3

A子が店に代金を支払った時点で、A子はBに対する求償権を取得するからだと思います。 Bの債務はA子の求償権に基づく変わっていますので、もう高級クラブは関係ありません。 BとA子の間で新たな法律関係が開始されているわけです。 よって、時効の起算も、新たな法律関係が発生した、代金を支払った時点になるわけです。 間違っていたら、すいません。

pondenandaka
質問者

補足

前回の質問では 最初に豪遊した時点で,店のBに対する飲食代金請求権発生。 A子が店に10万円を支払った時点でこの飲食代金請求権は消滅し,A子のBに対する立替払による求償金請求権が発生。 A子は求償金請求権の請求をしているので,この発生時期はAの立て替え払い時になる。 というのが良回答になっていました。 条文などでいうとどこに当たりますか? よろしくお願いします。

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回答No.2

「この場合、起算点がA子が店に代金を支払った5月2日が時効の起算点なるみたいなのですがそれはなぜですか?」 A子が店に支払ったのは6月20日では?

pondenandaka
質問者

補足

そうでした!すみません6月20日ですね。

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  • osi_nari
  • ベストアンサー率43% (193/441)
回答No.1

ちょっとその判例の出自がわからないので自信ないですが。 2005年4月26日時点では、Bが店に対して債務を負っていて、A子が保証人となっている状態 2005年6月20日時点で、店が持っている債権がA子に譲渡されたと見るか、BがA子に借金し、店への支払いをしたと見るかに寄って微妙に異なる部分はあるとはいえ、どちらにしろ、BがA子に対して債務を負っている状態は、ここからスタート。 2006年5月2日時点では、BがA子に対して債務を負う様になってから1年経過していないので、督促が無くとも時効は成立しない ということだと思います。

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このQ&Aのポイント
  • スピーカーの左側から音が割れる現象が発生しています。原因として考えられるのは、スピーカーの故障や接続の問題です。
  • 富士通FMVのスピーカーが左側だけ音が割れる現象が起きています。この問題はスピーカー自体の故障や接続の不良が原因として考えられます。
  • 富士通FMVのスピーカーの左側から音が割れるという現象が発生しています。この問題はスピーカーの動作に問題がある可能性があります。
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