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家の名義を変える場合

現在友達が旦那の両親と同居中です。 しかしなかなか姑と友達の関係が上手くいかず、体調を崩しております。 結婚する時はすでに家は建っていました。 旦那さんにも特別間取りなどの相談はしなかったようです。とは言っても、ローンは借りているようです。 ローンを借りないと名義は入らないと思うので、多分そうだと思います。 姑は部屋の前のベランダに来たり何かと監視しているそうです。そして一言二言言ってくるようです。 さらに小姑もいて大変なようです。 友達と友達の旦那さんは20代半ばです。 旦那さんのご両親は父が今年定年で母が50代前半です。 家は3年ほど前に建て(新築)ローンは母と旦那さんで借りたようです。父は定年が近くて借りれませんでした。 もし、この家の名義をご両親の名義だけにする場合(旦那さんが出る場合)どのような手続きが必要になりますか? また費用はどの位かかりますか?

  • kaiumi
  • お礼率94% (204/216)

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

それは基本的に債権者が同意しなければ無理です。 住宅の名義だけであれば変更は贈与になりますけど、できないという話ではありません。 贈与税対策をどうすればよいかということを考えるだけです。もっとも夫名義のままでもなんの問題もありませんが。 ただローンを借りている場合に、そのローンの名義人を変えるというのは債権者の同意がなければなりません。 ただ50代の母とその息子が借りているという状態であれば、まともに考えれば債権者としては支払能力の高いと思われるその息子が返済してくれることを期待して貸しているのですから、いまさら息子を債務者ではなくして欲しいという希望に同意するとはとても思えません。 ということで可能性は債権者次第ではありますが低いと思ってください。相談は債権者になります。 ちなみに現状のままで息子夫婦が出るというのは、多分認められるでしょう。詳しくはこれも債権者に確認が必要ですけど。

kaiumi
質問者

お礼

早速ありがとうございます! 確かに支払い能力の高い旦那さんが債務者ではなくして欲しいなんて無理のような気がしますね((+_+)) ローンを借りていてはもう一軒建てるなんて無理ですもんね。。。!? どうにかしてあげたいです。

その他の回答 (1)

  • koala0305
  • ベストアンサー率21% (117/556)
回答No.2

登記の名義を変更するだけなら実際には可能です。法務局に行って手続きすれば、債権者に意思等確認せずに名義変更してくれます。贈与税がかかりますが、これはその家の価格が分からないと計算できません。ただし名義変更しても、債務は今までどおり友人の旦那様にあります。

kaiumi
質問者

お礼

早速ありがとうございます! 結局、ローンの債務者であり、もう一軒建てるとはいかないですよね? もし建てるとしたら、銀行の審査で通らないですよね?、、、なんとなく分っているのですが、、、 何とかしてあげたいです。

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