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家の名義人変更について

彼のことで相談します。 10年前30年ローンで彼の父が家を購入。 当時55歳だったため、父1人の名義では住宅ローンを組めず、当時30歳の彼の兄との共同名義にする。 ところが、兄というのがあちこちで借金を重ね、住宅ローン返済どころの生活ではない。 父や弟(彼)の名前まで勝手に使い、ヤミ金で借金を現在も繰り返す。 実際、弟の彼の職場までヤミ金の取立て屋が朝から来ている有様。 この状態だと、残り20年のローンなどとても支払えないため、父と兄の名義から父と弟(彼)の名義にしたいと考える。 母が国庫(?)に行き、名義を変更したいと話したところ、「変更はできない」と言われた。 そう言われても、父も高齢で、兄はアテにならないので、このままだと家を手放すしかなくなってしまう。 名義を変更する方法はないものでしょうか?

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noname#8709
noname#8709
回答No.1

よく「名義」を「表示だけの問題」と軽く考えている向きがありますが、登記においては「所有権者そのもの」ですので、簡単に変更できるようなものではありません。 そもそも「変更」という手続きはありません。 所有権(所有権持分を含む)を取得する原因が必要です。 無償で譲渡するのであれば「贈与」になりますし、有償で譲渡するのであれば「売買」になります。 それぞれ税金問題が発生しますから、この点にも注意が必要です。 さらに、所有権を移転する登記を行うには、所有権を失う者の真正な意思であることを確認するために厳格な手続きが要求されています。 具体的には、所有権取得時にのみ交付される「登記済証(権利証)を提出すること、実印を押印し、発行日より3ヶ月以内の印鑑証明書を添付することです。 質問に当てはめますと所有権者(共有持分権者)である「兄」が所有権の譲渡を承認して必要な手続きを行うことが必要ということです。 なお、兄が家購入にあたって一切の金員を提供しておらず、ローンについても全て父が支払っているなどを証明できるのであれば、裁判を通じて所有権を「更正」することが可能かもしれません。(あくまでも可能性だけです) これについては弁護士さんにご相談下さい。 残念ですが、「兄」を説得できるのであれば、話が進みますが、そうでなければ実質無理ということになります。

sanakichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 ご回答いただきましたように、登記は簡単に変えられるものではないと彼の母も言われたそうです。 このままだと兄のために、家族全員が生活を壊されてしまうので何とかしたいですが、難しいです。

その他の回答 (3)

  • michank
  • ベストアンサー率13% (11/84)
回答No.4

(1)兄を借金から救出する[自己破産・免責手続き] (2)(1)の方法が、自力では無理ならば、父・弟で弁護士会から事前にしっかりと、間違いのない「見積書」を取りそれを見て経済的にゆとり(父・弟)があれば、弁護士を採用し、(1)を完了する。(目出度し、めでたし) (3)最悪、家が競売になっても、生活していく行く計画を考えておく。

sanakichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 兄は家族が助けてくれるだろうというような甘い考えを持っておりますので、自己破産や免責などは全く考えていないと思います。 現在、家族の中に高齢の(彼から見て)祖母がおり、また両親も60代半ばですので(兄と彼は10歳違います)、できれば現在の家を失いたくないようです。

回答No.3

まず問題を整理するべきではないでしょうか? まずお兄さんの借金問題を解決することが優先です。 あなたの彼の名義まで使用されているわけですから、 単純に家の名義どうのこうのの話ではないと思います。 お兄さんは、追い込まれて相当切羽詰っている状態でしょうから、このような人間をただ責めても埒はあきません。怒りの感情をぐっと堪えて、救って上げる気持ちになって下さい。 ヤミ金に関しては相談に乗ってもらえる団体がいろいろあるようですから、相談に乗ってもらえばよいと思います。 そして、お兄さんについては、後見開始の審判の申請をするなり、破産の手続きを取るなり、お兄さんの借金がお兄さん以外の家族に及ばない手立てを取ればよいと思います。(このことについても、先の団体でアドバイスして貰えると思いますが) それであればやはり自宅は競売にかかると思われるでしょうが、競売にかかった家を取り戻す方法はいくつかあります。 借金対策について、書かれた本がけっこう出ていますので、そちらを参考にして下さい。 なぜ兄がしでかしたことを、自分の彼がと思われるでしょうが、おきてしまった事は仕方がないし、自分達にも影響が出てくることなので、これ以上迷惑をかけられない方法を考えるのがだいじだと思います。

sanakichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 兄の借金のためにも家の名義を何とかしたいと思っています。 10年以上も前から兄の態度は変わらないようですので、これ以上説得してもムダというのが家族の結論のようです。 助けようと思っても、本人に生活を変えようという意思がないため、「自分は助けてもらえる」という甘い考えを持ってしまうようです。 素人考えで、例えば自己破産などを兄がするとした場合、家は財産だから失ってしまいますよね? そういったことを避けたいための名義変更だと思われます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

仮に、兄の所有持分を弟に移転登記しても、ローンを支払い続けなければ、競売で所有権は失います。 その点、しっかりと理解しておいて下さい。 次に、兄から弟に持分の移転登記ができないとしても、兄の債権者は、兄の持分を差押して競売しても、その兄の持分にもローンの抵当権があるので競売となったとしても、その競売は取消となり得ます。 だから、兄が幾ら借金しようと所有権は失わないことになります。ただし、ローンだけは支払い続ける必要がありますよ。 あと、綿密に分析することで、打つ手がありそうです。

sanakichi
質問者

お礼

ありがとうございます。 綿密に分析しようとは思っているようですが、素人なのでなかなか思うように打開策が思い浮かばないようです。

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