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詐欺容疑犯にたいする民事裁判

詐欺で捕まった人間(五月末)に、詐欺で返却してもらっていない株券(時価600万相当)と賠償請求の裁判を今起こして、果たして意味があるモノなのでしょうか?  ・刑が確定してどこかの裁判所に入ると裁判費用がかかるから居所が把握できている今がチャンスか? ・ただ、返済できる所持金が恐らく無いと考えられる。→不動産がない・他にも数千万単位で詐欺をしている。 ・勝訴しても、弁護士報酬だけ払うだけか?   ・・・今、考えられる所の事を書きました。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#113190
noname#113190
回答No.1

現在は一文無しでも、隠し財産があるかも知れませんし、お金持ちの親戚が亡くなって遺産が入る可能性もあります。 詐欺も時効がありますから、とりあえず提訴しないと時効で何ともならない可能性も出てきます。 言われるように「勝訴」の空手形を得ることは難しくありませんが、それを基に回収をすることは専門家でも難しく、場合によっては裁判所から判決を得ただけで終わる可能性もあります。 ろくな反応もないようなら、あなたが本人訴訟を起こしてはいかがでしょうか。 これなら印紙代だけですからお金はかからず、相手の動向を見て、次の手を打つことも可能です。 肝心なのは、時効で逃げられることでは。

miltuchilyann
質問者

お礼

ありがとうございます 本人訴訟は手順は難しいのでしょうか?

その他の回答 (2)

回答No.3

ヤフオクでの詐欺ですが 似たような質問がありましたので添付しておきますね。 詐欺は財産がないからと刑罰が甘いからやるのです もっと他の手で 苦しめましょう!!

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2184033
miltuchilyann
質問者

お礼

大変遅くなりまして申し訳ございません。 ご回答をありがとうございました。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

おそらく意味がないと思われます。 詐欺を恒常的に行っているものが今までもそしてこれからもまっとうに本人名義の財産を保持するとは思えません。 預貯金、不動産、有価証券いずれも実質支配利用できれば本人には問題ないものであるが差押さえ強制執行はこちら側が現実の所有者は詐欺師であり名義人でないとの事を十二分に証明しない限り他人名義の財産はどうしようもないのです。

miltuchilyann
質問者

お礼

ありがとうございます 株券だけが、返却されていないので、株券番号から自分の所有権を証明できるのですが、すでに売却されているみたいなのです

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