- ベストアンサー
役所への裁判で勝訴した場合
- 役所の行為について国家賠償請求の裁判を行うことを考えています。その問題となった行為は、かなり前のことなので、担当者が関係ない部所に移動しています。
- 裁判で勝訴しても、現在の担当者は「前の担当者がやったことなので・・・」と言うかもしれません。また、当時の担当者にも、今の担当者にも、人事上のマイナスなどの痛手はないでしょう。
- 役所の行為に対して裁判をして勝訴判決が出ても、役所には特に痛手はないかもしれませんが、それが目的ではないことを考えると、痛手の有無は重要ではありません。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>被告は、市町村のみです。 >100万円は、役所にとっては、はした金、ということで。 と言うことであれば、例えば、〇〇市役所、代表者市長✕✕とします。 請求原因は、職員〇〇によって、〇〇と言う行為によって原告に損害を与えた。 よって、請求の趣旨記載の判決を求める。 としますが、「前の担当者がやったことなので・・・」と言うことや「もう担当を離れているので・・・」と言う抗弁では抗弁とならないです。 そのような事実があったかどうかと言うことと、その事実が不法行為か否かだけで判断されます。 当然と痛手となります。 勝訴し、確定すれば、強制執行までしなくても支払うと思います。
その他の回答 (4)
- ura235
- ベストアンサー率18% (165/870)
立場の強い役人がある個人や団体に精神的や物理的に損害を与える行為を行ったのなら 当然罪は償わなくてはなりません。 今担当を離れてても起こした罪があるのは事実です。 役所に痛手があってもなくても 役人が悪行をやり得になるような社会に絶対してはなりません。 ぜひ裁判最後までがんばって下さい。
お礼
そうですね。 ありがとうございます。 頑張ります。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
被告は誰にしますか ? 国ですか ? 市町村ですか ? それとも、当時の担当者個人ですか ? それによって違ってきます。
お礼
被告は、市町村のみです。 100万円は、役所にとっては、はした金、ということで。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
> 役所の行為について国家賠償請求の裁判を行うことを > もし裁判で私が勝訴しても、 えっと、ご質問の「設定」がよくわからないので確認します。 「100万円の賠償を求めて役所を訴えて、役所に勝訴した」という設定をした上でのご質問ですよね? 役所に勝訴したのでしたら、役所が責任を負いますので、必ず役所に痛手があります。そのときの担当者が今どこに異動していようと関係ありません。 「役所に責任がある」ということは、役所(上司や役所所定のマニュアル等)の指示に従った役人個人には責任はないはずで、その個人の人事評価にマイナスが付くということはないはずです。 上司の指示や役所所定のマニュアルに従って行動したらマイナス点が付くようでは、まじめに上司や役所のマニュアルに従えなくなりますからね。 > 当時の担当者は「もう担当を離れているので・・・」と、他人事のように答えるのかな 裁判前、裁判の途中なら、ぜひ考えてください。そう答えられてしまって、勝訴できる証拠が集まらないかもしれないからです。証拠が集まらないなら、敗訴します。 『もし裁判で私が勝訴しても』とのことですが、役所に対して勝訴した後なら、考えなくてもいいことです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >「役所に責任がある」ということは、役所(上司や役所所定のマニュアル等)の指示に従った役人個人には責任はないはずで、その個人の人事評価にマイナスが付くということはないはずです。 上司の指示や役所所定のマニュアルに従って行動したらマイナス点が付くようでは、まじめに上司や役所のマニュアルに従えなくなりますからね。< ということですが、その「上司の指示」が間違っていたと、判決の理由中に記載された場合は、その指示した「上司」への痛手というのは、あるのでしょうか?
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
無いから、普通は担当者と自治体を訴えます。
お礼
そうなんですね。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 >と言うことであれば、例えば、〇〇市役所、代表者市長✕✕とし>ます。 >請求原因は、職員〇〇によって、〇〇と言う行為によって原告に>損害を与えた。 >よって、請求の趣旨記載の判決を求める。 「〇〇市役所、代表者市長✕✕」などは、知りませんでした。 助かりました。 ありがとうございました。