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裁判官と不法行為

裁判科の成した決定に不満を持つものが、それを不法行為として、民事裁判を提起して勝訴する可能性はありますか? また、国家賠償法にも不法行為のような条文があるのでしょうか?

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回答No.1

誤字、脱字、誤用があってわかりにくいのですが、「裁判官が下した判決を不法行為として訴訟ができるか」ということなら、その判決を下す過程において贈収賄行為などがあったとかでなければ不可能でしょう。 そもそも裁判判決に不服があるなら控訴・上告するのが日本の法律であり、裁判判決に不服だから裁判官を訴える、というのはお門違いです。 また、前述したように判決に際して贈収賄などの不法行為がないなら判決を下すこと自体を不法行為とすることは出来ないでしょう。 政府や行政がその権限の中で不法行為をしたなら賠償対象になるかと思います。 足利事件などはその典型です。 足利事件でも有罪判決を下した裁判官に責任を問うような意見がありましたが、裁判官は提出された証拠を基に判決を下したわけですからそこに不法行為を求めるのは厳しいかと思われます。 それと同じことではないでしょうか。

その他の回答 (1)

回答No.2

無理。 裁判官自由心象主義です。 逆に勝訴して相手が同じことをしたら貴方も困るでしょう

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