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裁判で虚偽の主張したら不法行為ですかね

前略  裁判で虚偽の主張。嘘をついたら、これは不法行為ですかね。 判決が確定したあとで、嘘だったと分かった。 それによって決定的に判決が覆る。そういう嘘が明らかになった そういう場合は、再度、裁判して嘘だった。と証明すればいいと。 そう考えているのですが。  不法行為として損害賠償を予定しています。 できるでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 裁判
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pasocom
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回答No.1

裁判で承認として証言する場合は必ず最初に嘘をつかないことを宣誓させられます。 その上で虚偽の証言をした場合は「偽証罪」という立派な犯罪=不法行為です。 それによって具体的な損害が生じていればもちろん損害賠償を求めることができます。

et1030
質問者

補足

ありがとうございます。 分かってきました。訴訟詐欺ですか。 相手方に訴状を出す。訴訟詐欺がはっきりすれば 当時の訴訟代理人弁護士にも慰謝料請求出せますか。 まあ、言えば、まるで虚偽主張なのです。 如何でしょうか。

その他の回答 (5)

  • rokometto
  • ベストアンサー率14% (853/5988)
回答No.6

残念ながらそれは罪にならないそうです。 証言はアウトですけどね。 細かい話は忘れましたが。 例えばニュースになる裁判ではだいたい言い分が真っ向から対立してますよね。 判決後、あなたのは嘘くさいから罪を追加します、なんて聞いたことないでしょう? 嘘をつくのは自分を守るためにありだけど、バレバレの嘘を繰り返すと裁判官が罪を重くする対象にはなるそうです。 みたいな話を裁判官であり国際弁護士であるあの方が言ってた気がします。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 具体的にどんな主張をしたのかわからないので判断出来ませんが、一般論としては「法廷内の言動」つまり「訴訟行為」と、一般の行動つまり「私法行為」は別に論じられます。  例えば私は不動産賃貸業を営んでおりますので、借主が家賃を払わないので契約解除を通告して、滞納家賃の支払いと明け渡しを求めて訴訟を起こしたりするわけですが、借主が「家賃は○月分まで払った」とウソを言ったり、「契約解除の通告なんて知らない」とウソを言ったりするのはふつうのことです。  裁判官がそのウソを信じて、「原告の請求を棄却する判決を出した」としても、原告である私が「家賃滞納を証明できなかった」「契約解除の通告をしたという事実を証明できなかった」ということ、つまり原告に課せられた証明責任を私が果たせなかった、ということに尽きます。  立証責任を果たさなかった原告の「私が悪い」のであって、残念ながら、借主がウソを言った、借主の不法行為だ、という話にはなりません。  知り合いの「相手がウソをついたから」とかいう話を聞いてみると、すべてそういうケースでした。つまり後日、不法行為として訴えてもムダなケースです。  遺憾ながら、質問者さんの件もそういうケースである可能性が大きいと思われます。  だから、質問者さんの質問に有利な回答をするには、どういう事件でどういうウソを言ったのか、などなどを詳細に語ってもらうことが必要ですが、一問一答できないこういうサイトで要領良く、読み手が誤解しないような文章を書くのは非常に難しいので、法律相談などに出かけられることをお勧めします。  裁判をやるには、膨大な時間と費用がかかりますから、訴えました、負けました、では悲惨なことになります。ですから、時間をつくって法律相談に行くのが面倒だという話なら、最初からあきらめることをお勧めせざるをえません。  

et1030
質問者

補足

そうですね。でも裁判は何度も経験しています。 自分でします。 ご意見ありがとうございました。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

”裁判で虚偽の主張。嘘をついたら、これは不法行為ですかね。”     ↑ 証人の場合であれば、偽証罪になりえます。 また、場合によっては詐欺にもなります。 これを訴訟詐欺といいます。 学説には反対も多いのですが、判例は詐欺を 認めています。 民事的には不法行為が成立し、損害賠償請求が 認められます。 ”再度、裁判して嘘だった。と証明すればいいと。 そう考えているのですが。”    ↑ あまりに簡単に考えていませんか? 再審なんて、そう安易に認められませんよ。 法律で素人判断は危険です。 専門家と相談しましょう。

noname#235638
noname#235638
回答No.3

それと損害賠償は、別裁判でします。 とにかく、コチラの無罪を認めさせた後に 新しく裁判を起こす。 無罪の事実がないと、説得できない。 ですから、損害賠償請求はできます。

  • 1paku
  • ベストアンサー率21% (344/1575)
回答No.2

裁判の前に、真実のみを話すと、宣誓させられますね。 被害者側がオーバーに言った嘘でも、刑事罰の対象になる場合もあります。 一方、親族、配偶者の証言については、かばうための嘘もありえるという前提で裁判が進むケースもあります。逆に、真実を語っていても被告の家族の証言は信憑性が低い扱いをされるという矛盾も。 まぁ、嘘を見抜けない裁判官が恥をかくだけ。 不法行為ではあっても、その結果にふさわしい刑罰はないでしょう。 ロッキード事件の時、裁判所に任せっきりでなく、国会での証人喚問にしたのは、裁判で嘘をついても、たいした罪には問われないから、嘘に対し厳罰を適用できる国会へ追求の舞台を移したのでしょう。 そこで「記憶にございません」という逃げ方は見事でしたが、、

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