裁判官の違法行為は本件ではたして認められるか?

このQ&Aのポイント
  • 裁判官の違法行為に関する疑問
  • 公務員の立場からの違法行為の可能性を考える
  • 最高裁の判例から判断する
回答を見る
  • ベストアンサー

★裁判官の違法行為は本件ではたして認められるか?

 前にも質問を別な観点からいたしました。ご寛容の程、よろしくお願いいたします。    問題人物は、政令都市の右陪席裁判官を歴任し、現在は、地方の総括判事をやられている方がおります。中々出世をした方とお見受けされます。  この判事さんが、地裁の右陪席時に、決定処分の段階で計算ミス・単純ミスをなさいました。お陰さまで、私は、数千円の被害がありました。この件は、2年前に下記の通り質問をしております。  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=963750    私が電話でミスを指摘を書記官に行ったら、書記官が、再び私の所に電話をして来て、「被害額少ない。相手方は支払うかわからない。強制執行の費用は、10万円は係る。よって上級審(高裁)への即時抗告は止めてもらいたい。」と依頼がありこの時は断念しました。  でも、本案(つまり訴訟時)に、この裁判官の訴訟指揮に大変憤りを覚えましたので、この裁判官の単純ミスについて「国家賠償」を提起をいたしたいと考えております。  でも、以下の最高裁の判例が気になります。 http://home.att.ne.jp/aqua/masa/court.html  <裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。>  この右陪席裁判官、故意にポカをしたとは思えません。この計算ミスをした「決定書」を書いたことは、はたして違法行為となりえるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

詳細は省略しますが、裁判官のミスは違法ではないです。 裁判官の違法とは、例えば「判決」すべきを「決定」としてしまった、と云うように法定されている内容を故意か過失によってなされた場合です。 しかし、これも裁判所は「いつでも更正決定することができる。」となっており(民事訴訟法257条)国家賠償はむつかしいと思います。 私の実務経験で裁判所が「印」を忘れていたので異議で無効としましたが「印は必ずしも必要ない。」と退けられました。 これも私の勉強不足と思いますが、それにしても、法律は「抜け穴」があるものだと思いました。

hakuin963180
質問者

お礼

おはようございます。 tk-kubota様。ご回答ありがとうございます。  いつでも更正決定することができる。」となっており(民事訴訟法257条)国家賠償はむつかしいと思います。>裁判所の見解(=担当書記官の話ですが)は、「計算ミスを更正決定」をしても、判決の「主文」を直せない。よって「更正決定」は出来ない。とんことです。直したいなら「高裁への即時抗告」ということです。でも、即時抗告は、決定から1週間以内にしなければなりません。それで、現行の民事訴訟法の内では、訂正は出来ないのです。  ご回答、ありがとうございました。    

hakuin963180
質問者

補足

 tk-kubota様。  以下の3点にお答え願いませんでしょうか?  (1)2段階で、裁判官の計算ミスを是正させる。民事訴訟法257条で、「決定文」の記載ミスを是正させる。これなら2年前のものでも直せるはずです。いつでもと民訴法で謳われておりますから。そして、それをもって、高裁への「即時抗告」を提起し、主文等を直させる。更正決定処分をもってから起算して、1週間以内なら今からでも「即時抗告」は出来るはずです。・・・・・不可能でしょうか?  (2)正しく、原告と被告の訴訟費用を積算せず、計算ミスをするのは、プロたるもの、司法試験を受かった職業裁判官としてお粗末、「過失」である。よって違法である。と結論は導けないでしょうか?・・・・いかがですか、tk-kubota様の見解は?  (3)私が、本件のミスを書記官に指摘したときに、一旦は、書記官の方から「職権で更正決定」すると言い出しながら、「即時抗告」をしなければならない。「が、強制執行は、10万円かかる。対費用対効果の観点から、高裁への即時抗告は行わない方が良い」と、弁護士を就いていない素人の私に対して、誤ったアドバイスをした。自分達のミスを隠す為に、自己保身の為に、裁判を受ける権利を侵害をしたということで、損害賠償は出来ないでしょうか?(書記官もトボケルかもしれませんが、この点は)・・・いかがですか、この観点では責めれませんでしょうか?裁判所を?  どうか、アドバイスお待ちしております。よろしくお願い申し上げます。  

その他の回答 (1)

  • menmen99
  • ベストアンサー率35% (13/37)
回答No.1

「2年前に下記の通り質問~」は見てる時間がありませんが。 訴訟指揮への憤りと、単純ミスとは関係あるのですか? 別個の問題ではないのですか? 訴訟指揮への憤りがあれば、裁判官訴追委員会に訴追の申し立てをすればいいことでしょう。取り上げられるかどうかはわかりませんが。 単純ミスによる損害については、それがいつ発生したことなのか、いつ気がついたのか等々よくわかりませんが、決定処分というのが「判決」のことであれば、さらに当然に単なる計算ミスまたは記載ミスであるのであれば、単に「更正決定申立」をすればすぐ解決したのではないかと思うのです。 どの部分がどんな違法だとおっしゃっているのか定かではありませんが、いずれについても違法性うんぬんは当たらないのではないかと思います。

hakuin963180
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。  「2年前に下記の通り質問~」は見てる時間がありませんが。>お時間が無くて見ていただけないみたいですが、計算ミスを「更正決定申立」は、不可能であるというのが、裁判所の見解です。これは、2年前のログでも正しい事のようです。理由は、計算ミスを「更正決定申立」で直すと、本文を直さなくてはならず、「決定文」が整合性が取れなくなるからです。    それがいつ発生したことなのか、いつ気がついたのか等々よくわかりませんが、>これも2年前のログに書かれておりますが、直ぐ気がつきましたよ。即抗議をしました。裁判所の書記官に!  どの部分がどんな違法だとおっしゃっているのか定かではありませんが>(1)東京地裁の右陪席裁判官たるもの、「人名」等の記載ならいざしらず、「数字等」の記載ミスをした「決定文」を書いたこと。(2)同ミスを指摘したら、「強制執行の費用は、10万の費用が係るので、費用倒れがある。上級審(高裁への即時抗告のこと)への提起はやめたほうが良い。と訴訟指導をした。です。これも質問内容に書きましたが・・・・  いずれにしても、ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • ★エリート裁判官の単純ミス・国家賠償の為の事前通告について

     今晩は、よろしくお願いいたします。  政令都市の右陪席裁判官を歴任し、現在は、地方の総括判事をやられている方がおります。学術論文も多く出されている方です。  この判事さんが、地裁の右陪席時に、決定処分の段階で計算ミス・単純ミスをなさいました。お陰さまで、私は、数千円の被害がありました。この件は、2年前に下記の通り質問をしております。  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=963750    私が電話でミスを指摘を書記官に行ったら、書記官の方が、再び私の所に電話をして来て、「被害額少ない。相手方は支払うかわからない。強制執行の費用は、10万円は係る。よって上級審(高裁)への即時抗告は止めてもらいたい。」と依頼がありこの時は断念しました。  でも、本案(つまり訴訟時)に、この裁判官の訴訟指揮に大変憤りを覚えましたので、この裁判官の単純ミスについて「国家賠償」を提起をいたしたいと考えております。勝敗は、時の運。運を天に任せてです。理由は、このお粗末な裁判官を告発する為です。少しでも勤務評定が下がればと考えております。  そこで、今回ご質問いたしたい内容は、普通民事訴訟を提起する時に、相手方に内容証明等を事前に通知いたしますが、本件でも事前に内容証明等を出す必要はあるでしょうか?出来れば、事前通告なしでいきなり訴訟を提起いたしたいのですが?後々不利でしょうか?  またもし出す必要があるのなら、、  (1)最高裁の長官  (2)裁判官がいた、当該の地裁の所長  (3)裁判官がいた、当該の民事部の総括裁判官  (4)裁判官がいた、当該の民事部の右陪席の係等と  どの相手先が、良いでしょうか?裁判官は独立性のある仕事ですから、どこに事前通告をするのか迷います。  どうかよろしくご教示ください。お願いいたします。  

  • ★裁判所の内幕に詳しい方、よろしくお願いいたします。

    今晩は、よろしくお願いいたします。 良く、判決文の最後に、 こ れ は 正 本 で あ る 。 平成○○年○月○日       ○○地方裁判所民事第○部                    裁判官書記官         ○○ ○子 とあり、各印を押してますよね。この印は、実際誰が押すのでしょうか?  もちろん、私は文面通り○○ ○子書記官が押すと思ってました。  実は現在私は、本人訴訟で国家賠償をやっております。訴訟理由は、某地裁の判事の決定文においての計算ミスについての損害賠償です。  先日被告の国側(法務局・訟務局)に当事者照会をいたしました。照会内容は、「この決定書は、どのように作成されたか?」といいうものです。国の訟務官の回答は、「○○裁判官が作成し、○○書記官が検証し、○○裁判官が印を押した。」というものでした。もちろん決定文の計算ミスについては、国側は認めております。  これは、正本である。と書き、書記官の固有名詞が記載され、各印が押されておりますが、実際各印を押すのは、裁判官なのでしょうか?それとも書記官なのでしょうか?教えていただけませんか?お願いいたします。

  • 裁判官と不法行為

    裁判科の成した決定に不満を持つものが、それを不法行為として、民事裁判を提起して勝訴する可能性はありますか? また、国家賠償法にも不法行為のような条文があるのでしょうか?

  • 裁判官の行為(不作為)は国賠法上の違法となるか

    地方都市の地裁での裁判の関係で、職員から違法行為を受けました(詳細はここでは言えませんが、刑法の犯罪行為です。以下では、この職員が犯罪行為を行った点は、「争いのない前提」としてください)。 地裁の職員が犯罪行為を行って、その違法状態が存続していて、私の権利が侵害された違法状態のままとなっています。 (このような、「犯罪行為によって権利が侵害された違法状態のままになっている」という点はどういうことか、というご疑問もおありかと思いますが、この点は、理論的に間違いありませんので、「争いのない前提」としてください) そして、数か月前、ある裁判官(東京都内の庁舎内)に対して、地方都市の地裁職員の犯罪行為と、この犯罪行為によって私の権利が侵害されたままとなっているので、直ちに調査して違法状態を是正して私の権利侵害を回復し権利救済して下さいと、内容証明郵便で詳細に書きました。 しかし、その後、数か月たっても、何もなく、私の権利侵害の違法状態がそのまま継続しています。 このような場合、当該職員の行為が違法(国家賠償法上違法)であることとは別に、当該裁判官の行為(不作為)も「地裁職員による犯罪行為による私人の権利の侵害を是正して私人の権利を救済すべき、裁判官としての職務上の義務」の違反=違法(国家賠償法上違法)となるのではないでしょうか? そうだとすると、当該職員の行為の違法と、当該裁判官の行為(不作為)の違法との両者を請求原因として、国家賠償請求をすることは、法的に且つ社会通念的に「まとも」で、一般国民から見て「常識的」な行動である(一般の国民から避難されたり「変人扱い」されることはない)、と考えてよいでしょうか? ご意見をお聞かせください。

  • 裁判官の呼び名(裁判官がエライんですね)

    くだらない質問です 裁判で 裁判長・右陪席・左陪席 があります ┃(2)・(1)・(3)┃ ┃右・長・左┃ ┗━━━━┛ ・ (書記官) ・ (傍聴席) ですが・・   日本の風習例  舞台の客席から見て 右が上手(かみて) 左が下手(しもて) 海外の風習例  舞台の客席から見て 右がライト 左が下手レフト 要するに日本風習はは客等が中心で全てが示されます しかし海外の風習は演者が中心で全てが示されます(様は演者がエライって発想です) そこから考えると裁判所は裁判官がエライって発想にになります 皆さんどう思いますか?? くだらない質問ですが よろしくお願いいたします

  • 裁判官を訴えたいんですが

    この間、ある訴訟を経験し、 担当した裁判官の酷さに心身ともボロボロになりました。 (内容はプライバシーの保護や実際に訴訟になったときのリスク防止のためにここでは書きません) 国家賠償法1条と民法794条で国と裁判官に対して損害賠償請求(名誉毀損と違法な訴訟指揮)をしようと思っているのですが、 国に賠償を求める理由としては、訴状にはどう書けばよいのでしょうか? また、類似事件の訴状のサンプルがネット上などにありましたら教えていただければありがたいのですが。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • ★小額の国家賠償請求訴訟を提起したら「合議」になった!

     今晩は、先週の木曜日、国家賠償請求を提起いたしました。しかも、本人訴訟です。訴額は、数千円です。  小額ですが、国家賠償ですので複雑ですから「簡易裁判所」ではなく、「地裁」に提起しますと訴状に謳いました。(簡裁に回されるか、ドキドキでしたが・・・)    ところが、今日の昼、地裁の書記官から丁重なお電話がありました。地裁受理はもちろんのところ、合議係りで受理しましたとの事。合議とは、控訴審や大規模訴訟だけかと思いました。ショボイ、訴額と素人の訴訟で、3人も裁判官が付いていただけるなんてありがたい話ですが・・・・・合議の基準などあるものでしょうか?私の提起した訴訟が、重要だと判断していただけたのでしょうか?1審でいきなり合議で裁判をする基準というのをどなたか教えていただけませんか?国家賠償なら、どんな些細なことでも、合議で裁判を審議するものでしょうか?このあたりよろしくご教示ください。お願いいたします。  ※本件の国家賠償請求は、地裁の他の部の判事が裁判をしたことに対する、損害賠償請求です。    

  • 裁判について

    民事訴訟法の裁判の種類についてお伺いします。 判決・決定・命令をする主体についてテキストに記載されていた内容が、理解できなかったのでご教授願います。 テキストには、「判決と決定については、裁判所の裁判であるのに対し、命令は裁判長・受命裁判官などのように、裁判官が特別の資格でする裁判」と、記載されています。 私は、裁判を「裁判所」が行うということが、よく理解できません。 1人の「裁判官」が単独で、原告や被告に、面と向かって命令する。 ということなら場面を想定することができますが、「裁判所」が原告や被告に判決を下したり、決定を行うというのは、具体的にどういう場面なのでしょうか。 判決は、複数の裁判官が集まり、合議体で決まったことを、原告や被告に告げることが=「裁判所」の下した判決という意味なのでしょうか… つまり、裁判官1人が単独で判断して、原告・被告に告げる行為ではない。という理解でよろしいでしょうか… しかし、決定は単独で行うことができます(123)。にもかかわらず、上述したように、「裁判所」が主体となって裁判します。これでは、私が先程述べた内容と矛盾してしまうなぁ…とよくわからず困っています。 また、123条の「判決以外の裁判は、判事補が単独ですることができる」という条文もよくわかりません。 例えば、移送の裁判は決定で行いますが、判事補が独断で移送決定してよい。ということなのでしょうか。 その判事補の独断の決定を「裁判所」が主体となって行った決定という意味になるのでしょうか… 混乱していますので、読みずらい文章で恐縮です。 裁判官じゃなく、「裁判所」が裁判するということは、どういうことなのか?具体的に教えて頂けると助かります。宜しくお願い致します。

  • (民事)裁判官の職務行為を違法として国家賠償を求めるための要件

    「民事裁判が確定した後に当該事件を担当した裁判官の職務行為を違法として国家賠償を求めるための要件」に関する判例は、判例時報No.1136号 昭和60年2月1日号に載っていますが、この外に表題に関する判例がありましたら是非教えて下さい。必要に迫られておりますので、お願い致します。

  • 行政法上の違法と民法上の違法

    行政処分が違法と考えた場合は、処分取り消し訴訟をするのが建前ですが、行政処分が違法であるために損害が生じたと考えた場合、処分取り消し訴訟をすることなく、いきなり、行政処分が違法であるために違法に損害が生じたので損害賠償せよという民事訴訟(国家賠償訴訟)をしたら、認容される可能性はあるでしょうか?