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民事訴訟で勝訴した場合の弁護士費用について

民事で訴えられ勝訴しました。民事訴訟法第61条により、裁判にかかった費用は原告の負担と判決の主文にありますが、この費用には当方の弁護士の費用も含まれるのでしょうか? 着手金で20万円、成功報酬で30%ということでお願いしている弁護士さんです。もし含まれるとすると、着手金として支払った分も戻って来ると考えて良いのでしょうか。判決が先月で、弁護士さんからは成功報酬の請求は今のところありません。 どなたかアドバイスのほど、お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

弁護士費用は、裁判費用には含まれません。 民事訴訟法で言うところの裁判費用とは、 印紙代や切手代、証拠取得に要した費用などに限られます。 ただ、判例では弁護士費用の一部を相手に請求することを 認める例もあります。但し、稀な話ですけどね。

その他の回答 (4)

noname#107982
noname#107982
回答No.5

弁護士費用は貴方負担 相手が払うなら反起訴し 妥当な費用のみ。 理由:時価契約は微妙です。 弁護士500万着手金 成功報酬50%  その他 証拠収集にかかった撮影機材・通信費費用 交通費 1000万円 だったらどうします? 通常 相場慰謝料の請求です。  まあ訴えなくても 相手がそこそこ払えば貴方も示談成立するのかな?

  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.4

その裁判の中で「こちらの弁護士費用も払え」という訴え(形としては反訴になるんでしょうけど)はしていたのでしょうか? 加えてその点も勝訴しているのでしょうか? 両方 YES の場合のみ、相手が支払うことになります。そうでない場合は少なくとも「相手があなたの弁護士費用を支払う」という判決は出ていないことになるので、あなた自身が負担することになります。

  • d-y
  • ベストアンサー率46% (1528/3312)
回答No.2
  • mira723
  • ベストアンサー率20% (160/781)
回答No.1

含まれます 請求が来ていないと言うことは、原告側に請求していると思われます

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