• 締切済み

自分が悪いのは分かっているんですが・・・

2ヶ月程前、不意の事故で人に怪我をさせてしまいました。 私は学生で、その時実習中だったんですが、耳を蹴ってしまいその日の晩に「耳鳴りが止まないので明日病院に行く。仕事を休んで行くので治療費、交通費、休業補償を払え」と連絡がありました。 ものすごく軽い怪我で一回病院に行って終わったんですが、自分が人に怪我をさせた事は確かなので治療費と交通費は払う気があります。 しかし休業補償までは払おうとは思えません。向こうにも非がありますし。 私の学校は簡単に言えば体を使った、力仕事のような作業が中心の学校ですので、事故がつき物です。 しかし、事故に遭った人は大体「事故なので仕方無い」と言って終わります。今回のような事は初めてではないでしょうか。 それは関係無いですが、休業補償は払うべきなのでしょうか? どうやらその人は私の事を単純に嫌いなようで、ただ嫌いだからここまでするのでは?としか思えません。 仕舞には「弁護士を立ててもいい」と言われました。 裁判等は経験が無く(向こうは経験がある)、そこまで行くと取り返しが付かなくなりそうなので不安なのですが、このまま全額支払うのは気が引けます。 やはり私は休業補償も支払うべきなのでしょうか?

みんなの回答

  • koureisya
  • ベストアンサー率16% (57/353)
回答No.4

法律うんぬんという人がいますが、それで円満に済むということはありません。 誠実に相手のことを思って、おもいやりの気持ちを持って 対応することが一番です。 仕事を休んだのがズル休みでなく本当にそうなったのが原因であれば 休業補償分も誠意を持ってしはらうのが人の道だと思います。  

  • IXTYS
  • ベストアンサー率30% (965/3197)
回答No.3

休業補償とは何ですか? ● 民法第536条第2項は、使用者の責に帰すべき事由によって労働者が就業できなくなった場合は、反対給付である賃金を受ける権利があると、規定しています。 ● 労働基準法第26条は「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」としています。 さて、あなたのケースは学生としての学科実習中の行為ですから、学校が使用者になります。 あなたは、この事故を学校に報告するだけで、後は一切責任はありません。  怪我させた当事者としての道義的な責任は残ります。 誠意を尽くしてお見舞いに行けばそれでじゅうぶんです。 治療費,交通費も使用者である学校の責任です。 休業補償とは何かを知っておくのも良い事です。

回答No.2

あまりよく知らないので想像を交えて。 相談者様が学生さんで、 それが本当に(仕事の)実習中での事故なのであれば 治療費・交通費・休業補償のすべてにおいて、 相談者様が一人で支払う義務はありません。 こういったケースでは法律・判例上、 その雇用先や学校が支払うべき費用です。 もちろん誠意は見せたほうがよいかと思いますが。 さて、最近テレビの影響か、 弁護士がどうのこうの、 裁判がどうのこうのという方が非常に多いですが、 基本的にはハッタリが大半です。 仮に介入されたとしてもどうってこたぁありません。 5万円支払うべきお金が 10万円になるわけでもないですし。 逆に相手は5万円支払ってもらう為に それ以上の出費がかかります。 まぁ、治療費などがいくらかかってるのかは知りませんが、 普通はないでしょうね。

metamag
質問者

補足

ありがとうございます。 その人は以前に裁判を起こして勝訴しているので恐らくハッタリではないと思います。 それだけにタチが悪いので、やはり払おうと思います。

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.1

「損害賠償」というのは直接的な損害と付随的な損害に別けられます。 例えば交通事故を起こしたときに、相手の車の修理代や治療費は直接的な損害ですが、入院のために仕事を休んだとするのならその事故さえなければこれだけの収入が得られたと言うのも、損害として認められます。 よって、相手に怪我をさせてたことにより相手が休業補償を主張するのはおかしな事ではありません。 それに対して、「怪我はつき物の現場と」「他の人はあきらめている」というのは理由にならず、あなたの方がむしろ言いがかりです。 土木作業員が仕事中に怪我をして、「この現場は怪我がつき物だ」と会社が労災申請をしないということは到底認められません。 怪我がつき物の現場だろうとなんだうと、犯した不法行為について賠償するのは当然の義務です。 ただ、実際問題としてどこまで支払義務があるのかという問題もあります。 例えば病院は半日で終わっているのなら、休む必要は無いわけで、それであれば全額支払う必要はありません。 あと、弁護士を入れる=裁判ではありません。 話し合いの場に弁護士が立ち会うと言う事もありです。 概ねこの場合、1時間2万円が弁護士の報酬です。 その辺費用対効果を考えて、1日分の休業補償というのならさっさと払って終わらせてしまうと言うのも手でしょう。 ただ、この手の相手は後になって色々要求する事もあるので、払うのであれば若い所を交わし、「双方債務債権が無い事を確認する」という文言を入れたほうがいいでしょうね。 やはり一度弁護士に相談した方がいいかもしれません。 弁護士協会などでは30分5250円で一般相談を受けてくれます。

metamag
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはりさっさと払っておいた方が良いですよね。 正直金額がしれているので払おうと思います。 叩きつけようとおもいます。小銭で。

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