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住民税の通知が届いたのですが……
会社員の夫の扶養家族になっている専業主婦ですが、昨年、私自身に50万円ほどの雑所得がありました。 一割を源泉徴収されていましたので、今年三月に還付申告をいたしました。 経費を引くと、所得は37万円くらいでしたので、源泉徴収された分は全額戻ってまいりました。 しかし先日、私宛に住民税(4500円)の通知が届きました。 所得から、基礎控除33万円+生命保険料控除を差し引いた総所得額4000円に対する住民税ということのようです。(無知な私は38万以下なら所得税がかからないということしか頭にありませんでしたので、住民税のことは考えておりませんでした) 上記の件で気になることが何点かございますので、アドバイスいただけたらありがたいのですが…。 1、昨年末の夫の年末調整の折に、妻の収入の欄に、38万以下になるから関係ないかと思い、私の所得は記入いたしませんでした。 しかし、住民税が33万円以上でかかるとなると、夫の会社のほうの税金等も変わってくるのでしょうか? 昨年末の年末調整に私の所得を記入しなかったことで不都合なことが起きますでしょうか? こんなわずかな金額ですが改めて夫のほうも申告しなおさなければなりませんでしょうか? 2、今年私がいたしました還付申告の経費は、(仕事がパソコンを使った文章入力。データ入稿はメール添付ですので)、ネット代や電話代、電気代の何割かと、パソコンや本代を計上したのですが、最近、家で仕事をしている場合は、家賃の何分の一かも経費に出来るということを知りました。 もし家賃の一部も経費に出来るのなら、昨年の所得はもっと減り、33万円以下になります。 そうなると住民税自体がかからなくなるのですが、これはもう今さら仕方ないのでしょうか? わかりにくい質問で申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願いいたします。
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>基礎控除33万円+生命保険料控除を差し引いた総所得額4000円に対する住民税 均等割と、所得割の両方を含んで計算した税額でしょう。 >1、昨年末の夫の年末調整の折に、妻の収入の欄に、38万以下になるから関係ないかと思い、私の所得は記入いたしませんでした。 >しかし、住民税が33万円以上でかかるとなると、夫の会社のほうの税金等も変わってくるのでしょうか? 変わりません。ご心配なく。配偶者控除を受けることが出来る基準は所得税も住民税も同じく38万以下です。 >改めて夫のほうも申告しなおさなければなりませんでしょうか? 必要ありません。 >2、今年私がいたしました還付申告の経費は、(仕事がパソコンを使った文章入力。データ入稿はメール添付ですので)、ネット代や電話代、電気代の何割かと、パソコンや本代を計上したのですが、最近、家で仕事をしている場合は、家賃の何分の一かも経費に出来るということを知りました。 まずパソコンは30万以下ですよね?(であれば小額資産損金算入の特例で全額経費に出来ます) で、家賃についてもその通り可能です。どの位というのが一つの問題になりますが。 >そうなると住民税自体がかからなくなるのですが、これはもう今さら仕方ないのでしょうか? 申告の更正をすることで修正は可能です。 ただし更正は出来るのは確定申告から1年のみですから、急いでください。
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- o24hit
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こんにちは。 ○家内労働者等の所得計算の特例 ・家内労働者等で事業所得又は雑所得の金額を計算する場合に、必要経費とされるものがほとんどない場合があります。 そのような場合には、この特例で計算すれば65万円までの金額が必要経費として認められ、事業所得又は雑所得の金額の計算上、控除することが出来ます。 ・他に給与所得がある場合においては65万円から給与所得控除を控除した残額をいいます。 しかし貴方は、雑所得だけのようですから、50万円ですと控除後の課税所得はなくなります。 ・家内労働者とは、物品の製造や加工、選別、包装、販売又はこれらの請負を業とするものから委託をうけてこれらの業務に従事する人であり、同居の親族以外の人を使用しない者をいいます。 http://www.jfast1.net/~nzeiri/syotokuzei/horei/soho27.htm http://www.keisan.nta.go.jp/h14-c/1810.HTM 以上から、 1、昨年末の夫の年末調整の折に、妻の収入の欄に、38万以下になるから関係ないかと思い、私の所得は記入いたしませんでした。 しかし、住民税が33万円以上でかかるとなると、夫の会社のほうの税金等も変わってくるのでしょうか? 昨年末の年末調整に私の所得を記入しなかったことで不都合なことが起きますでしょうか? こんなわずかな金額ですが改めて夫のほうも申告しなおさなければなりませんでしょうか? ・年末調整はあくまでも所得税の最終的な計算です。今回のケースは、住民税としては貴方は非課税ですから、夫については結果的には影響はありません。 ・ですから、ご主人の年末調整については、あえて税務署に修正申告をする必要はないです。 2、今年私がいたしました還付申告の経費は、(仕事がパソコンを使った文章入力。データ入稿はメール添付ですので)、ネット代や電話代、電気代の何割かと、パソコンや本代を計上したのですが、最近、家で仕事をしている場合は、家賃の何分の一かも経費に出来るということを知りました。もし家賃の一部も経費に出来るのなら、昨年の所得はもっと減り、33万円以下になります。そうなると住民税自体がかからなくなるのですが、これはもう今さら仕方ないのでしょうか? ・所得税の間違いを訂正するには二つの方法があります。 ・一つは「修正申告」で、所得税が不足する場合に税務署に申告することです。これは、税務署が間違いを見つけて修正(「更正」といいます)するまで提出することができます。 ・一方、税額等が減額になる場合は、「更正の請求」をします。これは、原則としてその確定申告署の提出期限(法定申告期限)から1年以内にしなければなりません。 ・あなたの場合は、住民税も非課税になると思いますから、税務署に控除額の「更正の請求」をしてください。 ・「更正の請求」をして認められれば、市町村に通知が行きますから、自動的に住民税も「更正」されます。
お礼
お礼が遅くなってすみません。 大変ご丁寧な回答をいただきありがとうございました。 おかげさまでよくわかりました。 教えていただいたURLも見させていただいて参考にさせていただきます。 また「更生の請求」につきましても詳しく教えていただきありがとうございました。 税金のことには全く無知でしたので、今回、皆様に色々教えていただいて本当に勉強になりました。 これから私も少しずつ勉強していこうと思います。 どうもありがとうございました!
- mukaiyama
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>夫の年末調整の折に、妻の収入の欄に、38万以下になるから関係ないかと… ご主人が「配偶者控除」を得られる奥さんの所得限度は 38万円ですから、関係ないといえば係ありませんが、数字だけは正しく申告しておくべきだったでしょう。 >改めて夫のほうも申告しなおさなければなりませんでしょうか… 必要ありません。 >もし家賃の一部も経費に出来るのなら、昨年の所得はもっと減り… それはそうですが、経費になるのは家全体の床面積のうち、パソコンを置いてある部分の面積分だけです。それでも大きな額になるほど高い家賃のおうちにお住いなら、修正申告をするのもよいでしょう。 ただ、普通に申告書を出す分にはあまり細かいところまではチェックされませんが、修正申告となると隅々まで目を光らされます。 たとえば、パソコンは減価償却すべきものではありませんか。 電気や電話代の按分に過大はありませんか、などです。 やぶ蛇にならなければよいのですか。
お礼
早速ご回答いただきありがとうございます。 夫のほうは申告しなおさなくても良いとわかって安心いたしました。 >数字だけは正しく申告しておくべきだったでしょう。 本当にそうですね。次回からはちゃんとしておこうと思います。 >経費になるのは家全体の床面積のうち、パソコンを置いてある部分の面積分だけです。 そうなのですか!? それなら机ひとつ分ですね。たいした経費にはなりませんね。 >修正申告となると隅々まで目を光らされます。 >やぶ蛇にならなければよいのですか。 そういう可能性もあるのですね。 大変勉強になりました。 どうもありがとうございました!
お礼
早速ご回答いただきありがとうございます。 大変詳しくご説明いただきましたので、とてもよくわかりました。 配偶者控除を受けることが出来る基準は所得税も住民税も同じ38万以下と知り、安堵いたしました。 「小額資産損金算入の特例」というものや、「申告の更正」というのも初めて知りました。 色々と大変勉強になりました。 本当にどうもありがとうございました!