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棚卸し資産 個別法の送料について
棚卸し資産の評価方法は個別法です。 アパレル商品仕入で、送料が1回の仕入ごとにかかっています。 3%未満は費用計上できるそうですが、期中の全ての仕入金額の3%でしょうか?それとも1回の仕入の3%なのでしょうか? 仕入れる度ごとに送料÷数量で1個の金額を出し、それぞれの単価に足すのでしょうか? A商品5個、B商品30個、C商品25個の場合 送料600円だと1個あたり10円といった感じに。 小数点が出るときがあるのですがどうしたら良いのでしょう? 期中かかった送料を全て足して、仕入総数で割ることはできないのでしょうか? 宜しくお願いします。
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3%未満であっても、送料は費用計上できません。 まず、基本となる法人税法では、法人税法施行令で、 (棚卸資産の取得価額) 第三十二条 第二十八条第一項(棚卸資産の評価の方法)又は第二十八条の二第一項(棚卸資産の特別な評価の方法)の規定による棚卸資産の評価額の計算の基礎となる棚卸資産の取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一 購入した棚卸資産(法第六十一条の五第二項 (デリバティブ取引による資産の取得)の規定の適用があるものを除く。) 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) ロ 当該資産を消費し又は販売の用に供するために直接要した費用の額 と定めていますので、原則として、送料(引取運賃)は費用ではなく、棚卸資産の取得価額を構成します。 次に、法人税法基本通達5-1-1で、 (前略)次に掲げる費用については、これらの費用の額の合計額が少額(当該棚卸資産の購入の代価のおおむね3%以内の金額)である場合には、その取得価額に算入しないことができるものとする。 (1) 買入事務、検収、整理、選別、手入れ等に要した費用の額 (2) 販売所等から販売所等へ移管するために要した運賃、荷造費等の費用の額 (3) 特別の時期に販売するなどのため、長期にわたって保管するために要した費用の額 と定めており、この通達の例示の中には送料は含まれていませんから、ダメ、ってことだと思います。
お礼
解りました。送料も含めて原価計算します。ありがとうございました。