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税金がひかれているのでしょうか?
以前に質問した者です。アルバイトの支払いが給与所得ではないようなので、先日会社に年末に確定申告に行くために源泉徴収票か支払調書を頂けるのか問い合わせたところ、アルバイトの場合は支払う金額が年間103万?を超えないのでそういうものは発行していないと言われました。役所にも届けていないそうです。なので確定申告もしなくていいと言うのですが…。 これはどういう意味なのでしょうか?『在宅アルバイト』の入力料として支払われている料金からすでに10%税金をひかれているということなのでしょうか??
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>税金がひかれているのでしょうか? 明細を見ないとわかりません。 最初に支払はいくらと決まっていたと思いますので、その通りだと引かれていませんし、少なければ引かれた可能性が高いです。 >アルバイトの支払いが給与所得ではないようなので この判断は非常に難しいです。 給与と外注の区分は専門家でも難しいらしく、雇用契約や使用者の指揮命令の状況、使用者から支給されるもの、拘束状況、責任問題など統合的に見て判断するらしいので、 しかし >年間103万?を超えないのでそういうものは発行していないと言われました というのは、まず9割9分給与を前提にした話ですのでおかしな話です。 また給与であれば、支払者は源泉徴収票を発行する義務があります。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2229665 #3様を参考 給与でなければ、質問者様は事業者となる可能性が高いので、その場合は収支を自分で管理しなくてはならず、一般的には確定申告も必要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm
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- mukaiyama
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>この場合収入の証明の様なものはいらないのでしょうか… 前のご質問で 「給料明細は無く、請求書と領収書に捺印して収入印紙を貼って」 とのことですから、その請求書と領収証が証拠書類です。これらを税務上は「原始記録」と言います。7年間保管しておいてください。 また、収入印紙は「租税公課」として経費になりますから、忘れずに申告してください。 >税金も引かれていないということでしょうか… くどい方ですね。 そのような形で支払われているなら、税金は引かれていません。
お礼
何度もすいません。その請求書と領収書は捺印して会社に渡すようになっているので…。このような支払いの形態は税金がひかれていないとは知りませんでした。 会社の経理の方からは、今までわたしのように『在宅アルバイト』の人で源泉徴収や支払調書について聞きに来た人はいないと言われました。みんな確定申告してないんじゃないの?(不要なので)という口調でした。
- haru2556
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雇い主にとって、通常 ただの“アルバイト”か“給与所得者”にするかには 「事務の処理」に雲泥の差がありまして、 できるだけ“アルバイト”“外注”にしたがる物です。 単に収入の限界のみで自動的に“給与所得”になるわけではありません。 “年金”“福利厚生費”“給与所得控除”…様々な物が違うのです。 ・“外注”への支払いを帳簿にはただの「損金」として計上しても、 いちいち役所には届けないと思います。 >10%税金を… 引かれていないと思います。 >確定申告もしなくていい ・あなたが数ヶ所から“事業所得”があれば確定申告が必要です。 また、たとえ“アルバイト”扱いでも源泉徴収するところと しないところがあります。(会社の大小に関わらず) ※逆に言うと“源泉徴収”するけど“給与所得” ではないということです。 そちらの会社は別に変なところは無いと思います。 この程度の疑問は経理のお姉さんに いろいろお聞きになられていいと思いますよ。 それから極端にいうと、年間で赤字になろうとも確定申告はしたほうが いいですよ。いろいろお得です。
お礼
回答ありがとうございます。外注への支払いは届けないことが多いのですね?! 収入はそこからのみです。周りの人に聞くと、「その会社大丈夫なの?」の様に言われ少し不安でしたが安心しました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>『在宅アルバイト』の入力料として支払われている料金… ということなら、そもそも「給与」ではなく、源泉徴収もされていないでしょう。 給与とは、雇用されている者、つまり一定時間会社で束縛される者に支払われるお金です。 >支払う金額が年間103万?を超えないのでそういうものは発行していないと… ちょっとこの言い方は疑問ですが、源泉徴収されていないので「源泉徴収票」は発行されなくて当然とは言えます。 >役所にも届けていないそうです… 「給与としての支払い報告」は、していないという意味でしょう。 >なので確定申告もしなくていいと言う… 確定申告をしなければならないか、しなくてもよいかは、支払い側が判断することではありません。 あくまでももらったほうが判断するものです。 >アルバイトの支払いが給与所得ではないようなので… そうですね。これはやはり「事業所得」と考えるのが無難でしょう。 とにかく、もらったお金は月ごとに自分で記録しておき、年末に合計してこれを「収入」とします。 一方、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」も記録しておき、やはり年末に合計します。 「収入」から「仕入」と「経費」を引いた数字が「所得」となります。 「所得」が 38万円以下なら、確定申告はしなくてもけっこうです。 38万円以上でも、「社会保険料控除」をはじめとして各種の控除がありますので、直ちに税金が発生するわけではありませんが、そのときは細かく計算してみる必要があるとは言えます。 いずれにせよ、税金を引かれていないから申告の義務もないというわけでは、決してありません。 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
お礼
ありがとうございます。確定申告をする義務があるのですね。この場合収入の証明の様なものはいらないのでしょうか?会社側は給与としての支払い報告はしていないということは税金も引かれていないということでしょうか??
- jun95
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前の質問は分かりませんが、普通のアルバイトなら給与所得です。しかし、夜の仕事などの中には、つまりホステスやキャバクラ嬢などのようにお客さんについて接待するアルバイトの場合、ホステス等の報酬になり、事業所得になるものもあります。夜の仕事も、もらったお金を給料という言葉であらわすことが多いのですが、報酬であることが多いのです。本来は、保証給については、給料として、他の能力給については報酬と分けて原泉をすべきところですが、これはすごく面倒なので、全額に対して一割の原泉を一律にしているとこも多いです。 また、スナックなどでアルバイト従業員がコロコロと変わるようなところでは、原泉もなにもせず、日給や時間給で計算した金額をそのまま渡しきりにして、市役所などへの報告も一切していないところあります。 本来は、報告する義務があるのですが、原泉もしていないし、そもそも 納税額もないために、うっちゃっておくようなところだと、いい加減なものです。市役所から、昨年の所得について聞いてくることがありますが、98万円以下なら住民税もかかりません。 確定申告は、原泉とかがあった場合に行えば返ってきますが、原泉がなければ、非課税範囲の所得でも、何も返ってこないし、する意味はあまりありません。住民税の申告をしなくてもよいと言うぐらいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。前の質問はhttp://okwave.jp/kotaeru.php3?q=2208229 で家内労働者の特例が適用出来るのでは、という回答をいただきました。それで支払い調書をいただこうと思い会社に問い合わせたところ、上記の様に言われました。でももし税金が引かれているなら特例で返ってくるかなと思ったのです。
- Willyt
- ベストアンサー率25% (2858/11131)
勤労所得には給与所得控除というのがあって、それを差引くと所得がゼロになってしまう収入の限界があるのです。貴方の収入はそれ以下だということなのです。もし10%の天引きをされているなら、確定申告すればその10%は還付されますよ。確定申告には会社が発行する所得証明が必要です。 学生の所得控除については下記に詳しい説明があります。
お礼
回答ありがとうございます!10%天引き?されているかどうかがちょっと微妙なのです。毎5万円くらいなので、計算の誤差かどうかわからないのです。聞き難いというのもありまして。
お礼
そうなんです。働いている形態は雇用だと思うのですが(時給計算ですし。)給料としてでないので明細もないのです。