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定年を55歳にすると会社から言われました、これって問題になりませんか?

origo10の回答

  • origo10
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回答No.4

No.2です。  補足いただいた件についてお答えします。  「55歳で定年では無く、雇用契約条件の変更と言われました(55歳で給与を最低額約6掛けに変更し雇用を60歳まで延長するらしい(現在58歳定年=今も既に法令違反??)」  下記のサイトは、厚生労働省のものです。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html#1-5-1(高年齢者雇用安定法Q&A 5-2)  「Q:55歳の時点で、従前と同等の労働条件で60歳定年で退職 : 55歳以降の雇用形態を、65歳を上限とする1年更新の有期雇用契約に変更し、55歳以降の労働条件を変更した上で、最大65歳まで働き続けるのいずれかを労働者本人の自由意思により選択するという制度を導入した場合、継続雇用制度を導入したということでよいのでしょうか。」「A:高年齢者が希望すれば、65歳まで安定した雇用が確保される仕組みであれば、継続雇用制度を導入していると解釈されるので差し支えありません。なお、1年ごとに雇用契約を更新する形態については、改正高年齢者雇用安定法の趣旨にかんがみれば、65歳(男性の年金支給開始年齢に合わせ男女とも同一の年齢)までは、高年齢者が希望すれば、原則として契約が更新されることが必要です。個々のケースにおいて、改正高年齢者雇用安定法の趣旨に合致しているか否かは、更新条件がいかなる内容であるかなど個別の事例に応じて具体的に判断されることとなります。」 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet2-1.pdf(参考資料) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/dl/leaflet2-2.pdf(参考資料)  改正高年齢者雇用安定法10条では「厚生労働大臣は、前条第一項の規定に違反している事業主に対し、必要な指導及び助言をすることができる。」とされていて、60歳を上限とする内容は、「平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 62歳」(同法付則4条)に反していると思いますので、労働局に問い合わせ、指導してもらうことはできるかもしれません。  定年に関する規定の変更のため、1年単位の契約となり、同じ仕事をしているのに給料が60%に下がることについても、不利益変更に該当するように思われます。前回のアドバイスで挙げました「個別労働紛争あっせん」や訴訟でも主張をある程度通すこともできると思いますが、質問者さんへの風当たりは相当強くなる可能性が高いとも思います。  退職をも視野に入れ、金銭解決を図るということであれば、労働局からの指導・助言、「個別労働紛争あっせん」、「労働審判制度」等での解決も可能かと思いますが・・・。現実的には、リスクやデメリットの方が大きいかもしれません。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html#1-5-1
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質問者

補足

重ね重ね有難うございます。 私は、今回の様な事(就業に関する雇用者の権利等や年金等)に関しては、全く無関心で、仕事だけに没頭し今日まで来てしまいました。 今、納得が行かないのは、会社は社員の事を本当に考えてくれているのか、会社の為に 無知な社員を適当にあしらい、社員に選択肢を与えていない(説明していない)気がします。 今回色々教えて頂いたことを元に上段に振りかざすのではなく、 社員は、無知ではないぞ!法令ではこうなっているぞ! あまり理不尽なことは、許さないぞ!  と、少しでも 重石になれれば 幸いと思います。 追伸:もう25年以上勤めておりますが、有給休暇も1日も有りません、休んだのは免許停止の講習で1日だけです、もちろん欠勤になりました、    インフルエンザでも親の葬式でも欠勤になります。    今後、この辺りも勉強したいと考えております。      有難うございました。

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