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仮換地について教えてください

noname#21649の回答

noname#21649
noname#21649
回答No.2

土地区画整理法(漢字は疑問)の適応を受けた区画整理中の土地の購入についてとします。 まず.該当土地の登記簿の置いてある法務局に出かけてください。 法務局で区画整理を行っている団体の名称を知らせてくれるでしょう。 該当団体に出かけて.話しを聞けば大体わかるかと思います。 私の場合には.土地改良法に基づく換地ですが. 土地売買は.改良区の承諾を得ない限り無効 換地の場合に.旧土地(従前地)の面積と換地の面積の割合に応じて.清算金を支払う(1の支払う金額です)。土地改良にかかった経費については.換地終了後30年間.換地面積に応じて支払いつづける(約20-50万円/1町・年)。 全面積に対する換地の面積で負担金額が決定しますので.参加者が少ない場合には.面積当たりの負担額が増えますのでそれなりに負担することになります。 なお.仮換地で土地を購入したとすると該当土地の権利者に対しては当然改良区の組合員になるわけですので.組合費の支払いが換地が決定するまで必要です。なお.改良区は土地の関係者に対して関係情報の提示義務がありますから.必要な情報は入手できると思います。総会の資料と該当土地に関して過去に支払った金額については教えてもらえるでしょう(新規組合員として加入後にどのくらいの組合費が必要家など十分な見当が必要です)。

keiko_h
質問者

お礼

ありがとうございます。 土地改良にかかった経費を30年間支払続ける件は、初めて知りました。早速売り主であるハウスメーカーに確認とってみます。

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