• ベストアンサー

公務員は育児休業のあいだ育児給付金を受けられない?

公務員の友人に育児休業の話をしたときの話です。 公務員は育児休業のあいだ給料がもらえないからとても生活できない、あんなの絵に描いた餅だ。 というのです。 たしかに、「国家・地方公務員の育児休業等に関する法律」には次のように書かれています。 >育児休業をしている期間については、給与を支給しない。 給料は出ないにしても、ボーナスは支給される?との記述もあり素人には理解しがたいのです。 育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金が公務員でも受け取れるのではないかと思います。 確か私が調べた限りは1年間支給(現行給与の何割かはわかりません)だったと思います。 本当に、公務員は育児休業のあいだ給与以外の給付金も受けられないのか教えて下さい。

  • r2san
  • お礼率25% (1309/5228)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • spock4
  • ベストアンサー率27% (280/1004)
回答No.3

多分以下のような規定のことを言ってるのだと思います。 (期末・勤勉手当) 基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る期末・勤勉手当を支給する。(前回の基準日から今回の基準日までの間に勤務実績があって、給与が支給されていれば。無給の場合には支給対象外) (育児休業手当金) その育児休業に係る子が原則として1歳に達するまでの期間、1日に付き標準報酬の40%を給付。ただしそのうちの10%については、育児休業が終了した後、6ヶ月間共済組合員であった場合にまとめて支給。(なので、休業中に受け取れるのは30%) 共済と雇用保険では、運用が若干ことなりますね。共済では、日額計算で支給も休業日数(土日などを除いた勤務すべき日数)に対し、雇用保険では賃金月額で支給も月数、且つ給与の併給可のようです。 若干民間の方が有利でしょうか。

参考URL:
http://www.shakaihoken.org/sumikin/koyou/ikuji_a.html#ikuji_a

その他の回答 (4)

  • tm2000
  • ベストアンサー率34% (8/23)
回答No.5

>と言う事は民間よりも待遇が悪いと言う事ですよね。少子化対策を先導する立場の人達がこの待遇では、確かにこれは失策ですね。 間違いですね。#3,4さんのいうとおりです。民間に比べて悪いわけではありません。失策と指摘する前に、事実が違います。 育児休業中のため、給与が支給されないのは当然です。友人の方は、何を望んでいるのでしょうか。そのようなことを言うから公務員が批判されるのです。 又は、単に知識がないだけでしょう。

noname#22059
noname#22059
回答No.4

育休経験のある公務員です。 答えを一言でいうと、「給与以外の給付があります。」 #3の方に詳しいですが、わかりやすく説明しますと、ご質問にある「育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金」という名目ではありません。 公務員の健康保険組合にあたる共済組合から給付されるので、名称が変わります。 ボーナスにあたる期末勤勉手当ですが、これも一部支給されます。勤勉より期末の方だったかな(忘れました) もちろん給与に比べ少ない額ですから、生活は苦しくなります。 それでも、私の周りではほとんどの人が育休取りますよ。取らない方がめずらしい。 ちなみに国と地方では違いもありますが、育休は満3歳の前日までとれます。その前に復帰しても、育児休暇と言って、有給の1日2時間の休みを取れます。

  • chimaki-t
  • ベストアンサー率41% (108/261)
回答No.2

公務員には失業はあり得ない、あったとしても充分な補償がある、と言う事から、公務員は雇用保険の適用対象外になっています。 雇用保険に入ってないので、育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金(雇用保険の給付)はありません。 と言う事は民間よりも待遇が悪いと言う事ですよね。 少子化対策を先導する立場の人達がこの待遇では、確かにこれは失策ですね。

noname#17935
noname#17935
回答No.1

育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金は 公務員でももらえますよ ただそれだけでは暮らせないということでしょう

関連するQ&A

  • 育児休業者職場復帰給付金について。

    2010年1月に出産し、2010年4月1日~仕事に復帰しました。 育児休業基本給付金は支給されていましたが、育児休業職場復帰給付金が支給されていないことに気がつきました。 今からでも支給してもらえるでしょうか? また育児休暇前お給料が15万円だった場合、育児休業給付金 と育児休業職場復帰給付金はいくらもらえるのでしょうか? 色々調べましたが分かり辛いのでわかりやすく教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 育児休業給付金について

    職安に提出する育児休業給付金申請書に 支給対象期間1 4/23から5/22  支給対象期間2 5/23~6/22 となっているのですが、職場復帰が早くなり、4/30から復帰する場合 育児休業給付金はもらえないでしょうか。

  • 育児休業給付金について

    育児休業給付金が支給される条件について教えてください。 今年の4月から正社員で社会復帰しました。 復帰を決めた頃は、子どもがまだ1歳になる前で、第二子についてはまだまだ考えられなかったので仕事を始めることにしました。 しかし、保育園に入れるのを待っている間に1歳になり、卒乳したこともあり、早く2人めが欲しいという気持ちが急に出てきました。 働き始めたばかりなのに…という声もあるかもしれませんが、 育児休業給付金が支給されるには、いつ以降の出産であれば要件を満たすのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 公務員の育児休業について

    公務員の育児休業は子どもが3歳になるまで取れるようなのですが、休業中の手当てなども3歳まで支給されるのでしょうか? 一般企業では育児休業給付金などで、所得の約40%が保障されるようなのですが、公務員はどれくらい支給されるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 育児休業基本給付金を支給されていなくても育児休業者職場復帰給付金をもら

    育児休業基本給付金を支給されていなくても育児休業者職場復帰給付金をもらえますか? 恥ずかしながら育児休業基本給付金の制度を知らず、受給要件は満たしていたのですが申請をしなかったので基本給付金の支給は受けずに育児休業を終え今月職場復帰しました。 (因みに、勤務先は小さな事務所で育児休業をしたのが私が初めてだった為この制度を知りませんでした) このまま6ヶ月以上勤務した場合でも、育児休業基本給付金の支給を受けていなかったので職場復帰給付金はもらえないのでしょうか?

  • 育児休業給付金

    ご質問させて頂きます。 H22年5月13日第二子を出産し、 H22年7月9日~育児休業を取得しています。 H23年5月12日までが育児休業ですが、H23年4月25日付けで退職し、 26日からフルタイムパートとして復帰することになりました。 現在育児休業給付金の支給を受けていますが、復帰するものの一度退職するため3月9日(3月8日までは支給済み)以降支給予定の育児休業給付金は退職日までの分を受給することができるのでしょうか? 支給されるのであれば支給日はいつ頃になるのでしょうか?

  • 育児休業給付金

    育児休業給付金の支給額について調べていたのですが、現在の支給額は給料の何%なんですか? また振り込み日って決まっているのですか?

  • 育休中に一時金が支給された場合の育児休業給付金について

    育児休業給付金について教えてください。 育児休業給付金の支給額は、各支給対象期間中(1カ月)の 給与に応じて、以下に相当する額が支給されると聞いています。  (1)給与の50%以下が支給される場合     ⇒賃金日額30%相当分が支払われる  (2)給与の50~80%以下が支給される場合     ⇒給料+給付金が休業開始時の賃金日額の80%に達するまで      支払われる  (3)給与の80%以上が支給される場合     ⇒育児休業給付金は支払われない 私の会社の制度では、『育児休業中の給与は支払わない』 と明言されているのですが、 会社独自の出産に伴う一時金が”給与に含めて支給”され、 この一時金の額が給与の80%を超えます。 この場合の育児休業給付金の支給額は、上記(1)~(3)のどれに 当てはまるのでしょうか? この一時金が給与としてみなされるのかどうかの判断がつきません。 どうぞよろしくお願いします。

  • 教えてください!育児休業給付金について

    昨年3月16日に出産し、今年4月1日に復帰しました。 妊娠中、役所の窓口に保育園の相談に行ったところ、保育園の入所申込みはどこも激戦と言われ、3月に申し込むだけ無駄だから4月に申し込むよう指示されました。 それを受けて、勤務している会社は満3歳まで育児休業が取れるので、当初は満1歳で復帰するつもりでしたが、どうせ3月に保育園に入れないならと、3月31日まで育児休業を申請しました。 上司も上記の説明に納得し、申請が受理されました。 そのまま産休に入り、無事出産。復帰が近づいてきたころ、同じように復帰予定のママさん友達と情報交換していて、「給付期間の延長」を知りました。 本来の給付期間は3月14日までですが、実際3月度の保育園の空きはゼロで、入所の見込みはないため、私も当然延長できると思い、会社の人事に確認したところ、「育児休業が3月31日まで申請されている」ということを理由に延長を断られたのです。上記の事情を話しましたが、私の会社は育児休業期間の変更は延長しか認められないため、育児休業を3月14日までに短縮することも認められないと言われました。 3月14日まで申請しても、結局31日まで延長するならば、復帰の予定がずれて職場に迷惑がかかると思ったし、手続きの手間もかかると気を回したのが、裏目に出て、非常に悔しいです。 実際の延長期間は半月ほどなので、給付金の額にしたら、数万円程。 このことを知っていたら、当然14日まで申請していたのですが、「知らない方が悪い」と言われればそれまでなので泣く泣く諦めました。 そして、復帰半年たって、育児休業者職場復帰給付金が支給されましたが、今度はニュースで 『平成19年3月31日以降に職場復帰した方から平成22年3月31日までに育児休業基本給付金の支給対象となる育児休業を開始した人については、暫定的に育児休業者職場復帰給付金の給付率が20%相当額となる』 ということを知りました。 自分も該当する♪と喜んだのも束の間、人事に確認すると この給付金制度上の「職場復帰日」とは、「実際の職場復帰日」と「育児休業基本給付金の、支給対象期間の終了日の翌日(=子1歳の誕生日の前日)」のうち、早い方を指すとのこと。 これまた、支給期間の延長が認められなかったことで、対象外になってしまったのです(涙) 10%か20%かでは育児時間で減額されている現在の給料からすると2カ月分くらい差がでます。 育児休業の期間を半月余分に申請しただけで、本来は貰えるはずのこんな大金も貰いそこねたと思うと、諦め切れません。 どうにかすることはできないでしょうか? 育児休業にまつわる制度に詳しい方、ぜひ教えてください!!

  • 育児休業給付金の支給条件

    会社の人事の人に育児休業給付金は、 育児休業者職場復帰給付金が支給される条件をみたしてないともらえないと言われました。 私が見た限り、育児休業給付金の支給条件にそのようなことは書いてなかったと思ったのですが、間違っていますでしょうか。 よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう