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会社法における有償減資

einstein54の回答

回答No.2

shunshun-dashさんの仰っている意味は分かりました。 結論から言いと、やはり不可能だと思います。 資本金を剰余金へ振替え、分配することは問題ないと思いますが、 貴社の場合は、純資産額が300万円に満たないので 会社法458条により、剰余金の分配は不可能だと考えます。

shunshun-dash
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり無理そうですね。会社法改正でもし均等割回避が事実上出来なくなったということであれば大問題ですね。旧商法で言う無償減資しか事実上できないなら資本金等の額(資本金+資立積立金額)が減資の前後で変わらないですね。

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