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憲法改正
なにかと議論を巻き起こしている憲法9条の改正ですがなぜスムーズに憲法改正という風に事が運ばれないのでしょうか?問題点を教えてください。
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憲法9条改正案の主なものは、「第1項は変えずに第2項を変え、また PKO参加などを付け加える」であろう。これらに対して反対論があるが、なぜか? 以下、下手な長文が嫌いな方は読み飛ばしてください……。 1. 呉越同舟のリアリズム 軍備というものは多すぎても少なすぎてもいけない。「多々益々弁ず」というわけにはいかない。多すぎれば民生を圧迫し、軍拡競争を呼んで逆効果だからである。 日本は9条を改正しないまま、「解釈改憲」によって十分軽武装以上を保持している。したがって、現実的には9条を改正する必要がない。これが、与党主流派と野党の共犯的な本音であった。 自民党は憲法改正を結党以来の党是と称しているし、党右派にとっては悲願である。だが、右派は同党の主流ではなく、挙党体制で本腰を入れて憲法改正に取り組んだことはない。 周知のように、日本国憲法は GHQ草案が元になった(ただし単なる翻訳ではなく、日本側で一部を修正した)。 日本国憲法の誕生 帝国議会における審議(国立国会図書館) http://www.ndl.go.jp/constitution/gaisetsu/04gaisetsu.html 日本国憲法の誕生 論点(国立国会図書館) http://www.ndl.go.jp/constitution/ronten/01ronten.html 押し付け憲法を改正しなければ日本の自主性はあり得ない、と改憲論者は言う。しかし、ここに歴史の皮肉があった。9条を逆手にとって、日本は米国相手に自主性を発揮してきたのである。 日本は米国軍需産業のはけ口だ。唯々諾々と従っていたら、要るもの要らないもの、どれだけ買わされるか分かったものではない。歴代の日本政府は9条を楯にして、断ってきた。「9条の制約がありますから……」、「野党の連中が 9条云々とうるさいので……」。海上自衛隊などは事実上アメリカ第七艦隊の補完部隊だが、ここでも9条を楯にして、必要以上に一体化されるのを防いできた。 つまり、9条(+ 解釈改憲)のおかげで、「軍備は多すぎても少なすぎてもいけない」を守ることができたわけだ。それが保守政権のリアリズムだった。「軽武装」で浮いた金を産業振興などに回して、戦後日本は繁栄してきた。「9条 = 空想的平和主義」とだけ思い込むのは無知だろう。 野党においても、例えば共産党でさえ、「9条堅持、かつ自衛隊(当面)存続」の現実主義をとっている。その、ラテンアメリカ小説ばりの魔術的リアリズム(?)を見てみよう。 憲法9条・自衛隊問題(日本共産党第22回大会決議より抜粋) http://www.jcp.or.jp/seisaku/004_0607/kenpou_jieitai_22taikai_.html > 憲法九条は、国家の自衛権を否定してはいない(中略) > 自衛隊が憲法違反の存在であることは、明らかである。(中略) > 自衛隊が……一定の期間存在することはさけられない(中略) > この矛盾は、われわれに責任があるのではなく、先行する政権から引き継ぐ、 > さけがたい矛盾である。(中略) > 過渡的な時期に、……必要にせまられた場合には、……自衛隊を……活用する。 また、「わが国が常備軍によらず安全を確保することが、二十一世紀には可能になる」と言うが、これは当人たちも信じていないというニュアンスが感じられる。22世紀に入れば「22世紀には可能になる」と言い、いつまでも「過渡的な時期」が続くのだろう。それに、「非武装」とは書いてない。常備軍を廃止しても予備役や民兵などがある。 以上のように、9条の支持層は、与党から野党まで、現実主義者から理想主義者まで至る、呉越同舟の大勢力である(ただし「解釈改憲」を含む)。 これに対し、右翼および保守右派は、現実に合わせて憲法を変えろと言い、左翼の一部は憲法に合わせて現実を変えろと主張した。法理論から言うと、少なからぬ憲法学者が自衛隊を違憲とし、法実務から言うと、裁判官は「統治行為論」などで憲法判断を回避することが多かった。素朴に考えれば、「解釈改憲」という違憲状態が続くのは異常である。 それに、9条は国連平和維持活動に対しても障害となった。日本外交は国連重視を標榜しているのに、なかなか参加できなかった。「PKF じゃなくて PKO に参加するのである」などという珍妙な議論が展開された(PKO の中から特に PKF を分けるのは、もっぱら日本国内で流布された巧言らしい)。 また、野党は解釈改憲を批判してきたが、政権交代すればたちまち自分たちも困ることを、村山政権などで味わった。 自民党は、具体的な政治日程に昇らせるかどうかは別にして、憲法改正を目指してきた。最大野党・民主党も、派閥にもよるが独自の改憲案を検討している(「改憲」という言葉を嫌って「創憲」と名付けた)。時代は変わった。改憲派もまた呉越同舟だが、世論調査で過半数になることもあるようだ(質問文の言い回しにもよる)。 2. 9条改正案 そこで 9条改正を具体的に考えると、まず第1項と第2項を区別する必要があるだろう。 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。(引用終わり) 第1項は諸外国(イタリア、ハンガリー、アゼルバイジャン、エクアドル)の憲法にも類似の条文があって、特異なものではない。そもそも、不戦条約(1928年。日本も批准)に似ている。約80年前から、国際的に戦争は違法化されたのである。ただし批准国は自衛権を留保するなどし、その後も戦争は頻発している。 不戦条約(ウィキペディア) http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E6%88%A6%E6%9D%A1%E7%B4%84 戦争ノ抛棄ニ関スル条約(中野文庫) http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js04-1.htm 譬え話は混乱の元だが、例として、対人関係のトラブルを暴力で解決するのは違法。ただし正当防衛は認められる。護身術を習ったり護身グッズを持つのも OK。 つまり、第1項は国家の自衛権を否定するものではないとし、第2項を変えて自衛力の保持を明記するという改正案である。改憲を唱えている読売新聞の試案から、関連部分を抜粋してみよう。 憲法改正2004年試案(読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/feature/sian2004/fe_si_20060405_04.htm 第三章 安全保障 第一一条(戦争の否認、大量破壊兵器の禁止) 〈1〉日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを認めない。 〈2〉日本国民は、非人道的な無差別大量破壊兵器が世界から廃絶されることを希求し、自らはこのような兵器を製造及び保有せず、また、使用しない。 第一二条(自衛のための軍隊、文民統制、参加強制の否定) 〈1〉日本国は、自らの平和と独立を守り、その安全を保つため、自衛のための軍隊を持つことができる。 〈2〉前項の軍隊の最高の指揮監督権は、内閣総理大臣に属する。 〈3〉国民は、第一項の軍隊に、参加を強制されない。 第四章 国際協力 第一三条(理念) 日本国は、地球上から、軍事的紛争、国際テロリズム、自然災害、環境破壊、特定地域での経済的欠乏及び地域的な無秩序によって生じる人類の災禍が除去されることを希求する。 第一四条(国際活動への参加) 前条の理念に基づき、日本国は、確立された国際的機構の活動、その他の国際の平和と安全の維持及び回復並びに人道的支援のための国際的な共同活動に、積極的に協力する。必要な場合には、公務員を派遣し、軍隊の一部を国会の承認を得て協力させることができる。(引用終わり) これは、叩き台としてまあまあのようにも見える。反対者は、何に反対なのか? その理由の一つは、「改正案自体は穏当でも、思わぬ結果を呼び寄せてしまう危険性があるから」だという。つまり、「韓国や中国がいつ攻めてくるかも!」とか「大東亜戦争は自衛戦争」とか言い出す連中を、勢いづかせてしまいかねないのである。国際連盟規約・不戦条約以降、あらゆる戦争は当事国によって「自衛戦争」と称された。 これまでも9条の下で世界有数の戦力を築いた実績(?)のある日本で、憲法を改正すれば、現実はさらにその先を行くのではないか。解釈改憲の癖がすぐに治るとは思えない。「硬性憲法」というが、硬性であればあるほど、実は伸びる素材でできている。小さめのサイズにしておかないと、伸びた時に大きくなり過ぎると考える人もいるのである。 3. 政府解釈を忖度する 9条を解釈する政府の思考は、停止することを知らない。彼らの頭の回転の速さ(笑)を追いかけてみよう。 【ケース 1】 日米の軍艦が並走 → 某国が米艦を攻撃。さあどうする? 〔答〕 日本艦は直ちに某国に反撃。 〔法的根拠〕 個別的自衛権の共働または同時的行使。 安保5条 http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19600119.T1J.html 各締約国は,日本国の施政の下にある領域における,いずれか一方に対する武力攻撃が自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め,自国の憲法上の規定及び手続に従つて共通の危険に対処するように行動することを宣言する。(引用終わり) 〔解説〕 安保5条は「自国の憲法上の規定及び手続に従つて」となっているから、憲法9条に従わなければならない。憲法9条は個別的自衛権を認めるが、集団的自衛権は認めていない(政府解釈)。しかし、「並走」している米艦が攻撃されたなら、それは日本艦に対しても「武力攻撃が発生した場合」(国連憲章51条)と見なせる。なぜなら、「武力攻撃が発生した場合」とは、「現に攻撃した」場合だけでなく、「武力攻撃しようとして行動を開始した」場合も含むのが法理だからだ。 国際連合憲章 http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19450626.O1J.html このケース 1の状況においては、某国の真意など確かめようがない。「今は日本艦は攻撃しない」と通信してきても、それがウソで、次の瞬間対艦ミサイルが飛んでくるかも知れない。したがって、むしろ日本は直ちに反撃することを選択する。某国が本当に米艦だけ攻撃して去った後に、日本が反撃すると、「集団的自衛権」の行使の疑いが生じてしまう。 要するに、「某国は日本艦に対しても武力攻撃しようとして行動を開始した状態」と判断して、直ちに反撃することは、「個別的自衛権の共働または同時的行使」であって憲法9条に違反しない。 【ケース 2】 日本艦と同盟国艦が、並走ではないが比較的近くにいた(日本の施政下の海域)。同盟国艦が某国艦に攻撃された。さあどうする? 〔答〕 日本艦は現場に急行する。わざわざ搭載武器を外す暇はないから、つまり武器を持って駆けつける。 同盟国艦を救助する。某国艦には攻撃中止要求、退去要求、警告射撃をできる。また、退去要求ではなく捕まえることもあり得る。逃走するなら追跡。人命救助との兼ね合いもあるが。 いずれの段階でも、日本艦が攻撃を受けた場合、または日本側が「某国艦は我が方への攻撃行動に移った」と判断した場合は、直ちに反撃する。また、ケース 1で述べたように、某国艦が米国艦だけ攻撃していても、「日本艦への攻撃行動の開始」と見なせることがある。 〔法的根拠〕 某国艦の行動は、海洋法19条2(a)および安保5条に該当し、米国艦のみならず日本の平和と安全をも害している。よって、日本は個別的自衛権を行使できる。これは憲法9条に違反しない。国際法(慣習法その他)、条約、国内法(海上保安庁法、自衛隊法その他)に従って行使する。 海洋法に関する国際連合条約(「海洋法」と略すことにする) http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/mt/19821210.T1J.html 〔解説〕 某国艦は漁船ではなく軍艦なので、日本は海保艦も海自艦も用いる。ただし、「海上警備行動」 → 「防衛出動」とエスカレーションさせるには、緊急閣議や首相命令を要する。つまり、自衛権は直ちに行使できるものの、大戦力はすぐには投入できない(某国艦が既に手負いなら、大戦力は要らないが)。 しかし、米国艦が日本艦に求めるのは「某国艦を追跡する暇があったら、我が艦を救助してくれ」だろう。仮に日本がその場で仇を討ってしまったら、米国にとってはありがた迷惑のはず。あとで十倍返し(?)の報復をするのが、米国の十八番だからである(真珠湾でも同時多発テロでも)。 国際法と国内法の関係については、学説や国によって若干違いがある。だが、憲法98条第2項は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と定めている。もし、国際法・条約に対応する国内法が未整備なら、98条の義務を果たしていないことになる。つまり、国内法の未整備を理由に国際法・条約の義務を履行しないのは、立法の不作為に依拠するものに等しく、認められない。また、法律に規定がない(かつ、法律に反しない)時は、慣習法が法律と同一の効力を持つ。この法理は法例2条に現れている。 したがって、成文法の規定がない事態に立ち至った時は、慣習国際法に従う。慣習法もない場合は、指揮官らが判断する。これは法を無視することではない(その場合、成文法も慣習法もないのだから)。 日本国憲法(法庫) http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM 法例(法庫) http://www.houko.com/00/01/M31/010.HTM 4. Q&A コーナー Q: 次は本当? 「自衛隊員が敵を殺すと、正当防衛以外は後で殺人罪に問われる」 A: ウソである。自衛隊員が敵を殺しても殺人罪に問われない。今の憲法のままでも自衛隊法に基づき、正当防衛(刑法36条)を超えて個別的自衛権を行使できる。これは正当行為であるから罰しない(刑法35条)。 自衛隊法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html 刑法35条 http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#035 憲法第9条の趣旨についての政府見解(平成17年版 防衛白書) http://jda-clearing.jda.go.jp/hakusho_data/2005/2005/html/17212200.html 自衛隊の武力行使・武器使用について 武器の使用に関して頻出する次の規定を、「甲」とする。 甲:「武器の使用に際しては、刑法36条又は37条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない」 刑法36条は正当防衛、刑法37条は緊急避難である。 そもそも、「敵」とは何か。攻撃してくるものが敵である。例えばの話、北朝鮮人であろうとも日本を攻撃してくるまでは敵ではなく、これを殺せば罪に問われる(たとえ自衛隊でも)。現に攻撃しなくても、急速に迫ってきた時点、相手が攻撃に着手した時点で、敵となる。 さて、自衛隊の行動は多岐に渡るが、自衛隊法の条文の順にざっと見てみよう。 (a) 防衛出動 まず 76条に「防衛出動」がある。防衛出動した自衛隊は武力を行使できる。その際の武力行使を規制する条文は、ほとんどない。もちろん、国際法の遵守は当然だ(88条2項)。憲法を守るのも当たり前。「合理的に必要と判断される限度をこえてはならない」も理の当然である。そして、それらさえ守れば、あとは(首相をはじめとする)指揮官の裁量が大きい。76条1項の防衛出動時は甲の規定がない(88条)。つまり、正当防衛を超えて(国際法と合理性の限度内で)殺傷できる。「防衛出動時の武力行使」を定めた88条は、こんなにフリーハンドでいいのか? いいのである。「防衛出動」を発令するのは、日本が外敵に侵略された時、またはその危険が切迫している時だ。可能なあらゆる手段で防衛するために、できるだけフリーハンドにしているわけである。 ただし、防衛出動の発令(首相が行う)には、国会の承認などの手続きを必要とする。また、防衛出動時でも公共秩序の維持を担当する場合などは、「周囲は基本的に敵」とは限らないので、前述の説明と異なり複雑な規定になっている(92条の1)。 (b) 治安出動 78条1項または81条2項の「治安出動」は、国内の騒乱を鎮めるなどするもので、防衛出動よりはソフトな、警察よりはハードな対処が求められる。治安出動時もまた、甲の規定がない。89条で警職法を準用して警察と同様の武器使用を認め、そのほか90条に該当する場合も武器を使用できる。正当防衛および緊急避難に該当する時は、指揮官の命令なしに武器を使用してよく、それ以外の場合は所属部隊指揮官の命令で武器を使用する。 (c) PKOなど 前二項以外にもさまざまな出動があり、武器使用の規定はそれぞれである。PKOなどについて見ていこう。 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(「PKO協力法」と略すことにする) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO079.html 24条1項により、武器を使用できるのは、「自己又は……他の隊員……若しくは……自己の管理の下に入った者の生命又は身体を防衛するためやむを得ない必要があると認める相当の理由がある場合」である。イラク派遣に伴い策定された部隊行動基準(ROE)は、このことを具体的に定めている。イラク派遣はPKOではないが、PKO協力法・テロ対策特措法・イラク人道復興支援特措法で、武器の使用の規定はほぼ同じである。 ROE (1)まずアラビア語で警告する。(2)次いで銃を構える。(3)警告に従わない場合は上空に向けて威嚇射撃をする。(4)それでも従わない場合は急所を外して危害射撃を行う。 また、不審車両が突然接近してきた場合には、この手順を踏まずに直ちに危害射撃してよい。 ROEから分かるように、銃を構えた時点で、すでに武器の使用は始まっている。その次の段階の武器使用は、威嚇射撃である。正当防衛になるのはその次の段階からなので、つまり正当防衛以外でも武器を使用できるということだ。その次の段階とは、「威嚇射撃に相手が従わないことや、不審車両が突然接近してくること」(「乙」とする)であり、これは隊員たちに対する「急迫不正の侵害」(「丙」とする)である。したがって、それを危害射撃するのは正当防衛となる。 乙は大部分丙である(だからこそ、前述のようなROEを定めることができたのである)。「正当防衛」の範囲は意外と広い。自分一人の身の危険だけでなく、他人を守るために行った場合も成り立つ。また、現に危害を加えられた後でなくても、その前でも成り立つ(結果的に自分は無傷で相手は死亡でも)。相手の作為だけでなく不作為でも成り立つ(相手には、こちらを危険に陥れるつもりがなくても)。また、その行為が唯一の防衛方法であることを要しない。守ろうとする法益と反撃しようとする法益との厳密な均衡も、要しない。 もちろん限界があって、乙のすべてが丙ではない。過剰防衛や誤想防衛ということもある。その場合でも、情状により、刑は減軽または免除される(刑法36条2項)。 次に、PKOだけでなく、甲の制限を受ける場合を調べよう。例えば自衛隊法92条の4がそうだが、これは77条の2による「防御施設構築」で、まだ敵が来てない状態だ。「自衛隊だから人を殺してもOK」とならないのは、そのためである。同様に、甲を含む条文を挙げると、それぞれ甲の規定を必要とすることが分かる。 自衛隊法92条の5……79条の2による「治安出動下令前に行う情報収集」で、まだ敵が来る前の状態。 同95条……武器等の防護、自衛隊の施設の警護。直接敵と戦っているというより、武器や施設の警備。 同100条の8……輸送の職務。輸送の途中で攻撃を受ければ、反撃するのは正当防衛である。 PKO協力法24条の6……PKO部隊の周囲はその国の民間人が多い。PKOはその国と戦うために派遣するのではないから、攻撃してくるまでは敵ではない。ゲリラ・軍隊などが攻撃してきたら、それは敵であり、反撃するのはまさに正当防衛である。 自衛隊法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO165.html PKO協力法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H04/H04HO079.html 甲:「武器の使用に際しては、刑法36条又は37条の規定に該当する場合を除いては、人に危害を与えてはならない」 要するに、「周囲は基本的に民間人」の場合は甲の規定がある。その場合でも攻撃を受けることがあり、その時はこれを殺傷する。それを一言で表すと、甲になるわけだ。他方、自衛隊法76条1項の防衛出動時は「周囲は基本的に敵」なので、甲の規定がない。治安出動時はそれらの中間の状態なので、武器使用についても中間的である(甲はないが89条・90条の規制がある)。 自衛隊員が敵以外の人間を殺すと、罪に問われることがある。自衛隊に限らず、どこの軍隊でもそうだ。 5. まとめ 現行憲法の下で、自衛隊法・国際平和協力活動関連法などを次第に整備することができて、それに基づき自衛隊は海外でも活動している。2003年6月に武力攻撃事態対処関連三法が、2004年6月に有事関連七法が成立した。「今の憲法でこれだけやれるのだから、9条を改正しなくてよい」と考える人は少なくない。 事態対処関連法制(いわゆる有事法制)の制定までの経緯(平成17年版防衛白書) http://jda-clearing.jda.go.jp/hakusho_data/2005/2005/html/17331100.html 国際平和協力活動への取組(平成17年版防衛白書) http://jda-clearing.jda.go.jp/hakusho_data/2005/2005/html/17411000.html 6. 参考 資料38 自衛官又は自衛隊の部隊に認められた武器使用規定(平成17年版防衛白書) http://jda-clearing.jda.go.jp/hakusho_data/2005/2005/html/17s38000.html 国際平和協力活動関連法の総括的な比較(平成17年版防衛白書) http://jda-clearing.jda.go.jp/hakusho_data/2005/2005/html/17411000.html#17z41102 部隊行動基準の作成等に関する訓令 http://jda-clearing.jda.go.jp/kunrei_data/a_fd/2000/ax20001204_00091_000.html 部隊行動基準、初適用へ イラク派遣の自衛隊(共同通信 2003年6月15日) http://news.kyodo.co.jp/kyodonews/2003/iraq2/news/0616-1166.html ROE(文藝春秋編 日本の論点PLUS 2003年12月25日) http://www.bitway.ne.jp/bunshun/ronten/sample/keyword/031225.html イラク人道復興支援特措法と基本計画の概要(平成17年版防衛白書) http://jda-clearing.jda.go.jp/hakusho_data/2005/2005/html/17412100.html > 現在の基本計画の概要は、次のとおりである。(中略) > 陸上自衛隊 人員600名以内、車両200両以内と安全確保に必要な数の拳銃、 > 小銃、機関銃、無反動砲8、個人携帯対戦車弾9
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- sudacyu
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結論から言うと、日本人の多くが平和ボケしていて軍事を観念論で考えているからです。 現実論に立てば、意見は現実に近い所で集約されてくるのですが、観念論で二極化されているためまとまってこないのです。 平和ボケタイプ1:観念論による平和論者 世間で一般的に平和ボケと呼ばれるタイプ。本人も多少自覚して観念論を通す所があり、平和ボケと呼ばれることに確信犯的な部分もある。・・・朝日新聞の姿勢に近い。 平和ボケタイプ2:観念的軍事力信奉主義者 軍事力増強を主張することが平和ボケでないと思っており、本人に平和ボケの自覚がないタイプ。現実主義者のつもりでいるが、軍事知識・国際法・経済学の知識に乏しく、現実から逸脱した軍事論を展開することが多い。・・・A級戦犯容疑のかかったこともある正力松太郎社主のポリシーが、軍事問題については依然として生きている読売新聞の姿勢に近い。 コメント: <憲法9条や軍事問題について、多くの新聞を読み比べて見ると、朝日・読売の二大紙より、地方新聞のほうが中身のある記事を載せていることが多い。 軍備とは詰まる所、人殺しの道具であり、極めて現実的な問題。現実を離れて議論しても意味がない。現実から離れれば離れるほど中身のない議論・結論のでない論になるのは当然といえる。 この二大紙は全国紙であるため、世論形成の重責をになうが、反面読者に迎合する所も多く、編集方針が現実論から離れる傾向にある。 新聞の編集方針が現実論である場合、社会変化で論の方向を変えなければならない。編集方針がたびたび変われば、今までの読者が離れやすくなるため、全国紙では編集方針を変えにくい。 地方紙は、現実に即して論を変えても、地元に密着しているため、読者離れは起きにくい。> 日本の世論形成に影響力のあるこの二大紙が、現実論を展開しないため、日本人の平和ボケが直らないという側面と、日本人が平和ボケだから現実論を展開できないという側面がからんで、世論形成の中心をなす二大紙の論が二極化したままです。 この二大紙の場合、お互いに反対である編集方針が二社の共存を保障しているともいえ、二社が現実論に立たない限り二極化が解消することはむずかしいでしょう。 軍事についての現実論 軍事論の本質は現実的平和論で、軍備は多ければいいというものではなく、「必要最小限」が常に落とし所となります。 我々は、今の日本の財政状態や、人口減少・高齢化社会に向かっていることで、よりシビアに「日本にとっての必要最小限」を見極めなければなりません。 憲法9条を改正するなら、それが前提となります。 ちなみに、日本で数少ない軍事のプロと言える伊勢崎賢治さんは、最近まで憲法9条改正論者であったそうですが、自衛隊のイラク派遣についての論議やその後のイラクでの実態を見て、日本人の軍事に対するあまりの無知に、9条を改正しないほうに、宗旨替えしたそうです。
お礼
ありがとうございました。なるほど、そうだったんですか初めて知りました。
- cse_ri2
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政治じゃなくて歴史の話になりますが、日本人は『憲法』というものを変えるのが、非常に苦手な民族なんです。 昔々の大昔、奈良時代に当時の朝廷が国を運営する基本の法律として、大宝律令というのを作りました。 この律令がいつまで続いたかというと、なんと明治維新まで続くんですよ。 もちろん、その間に実質的な政権が朝廷から幕府に移るので、意味のない法律になるのですが、法律そのものはほとんど変わらずに残ったわけです。 同じように、明治時代に制定した大日本国憲法は、日本は敗戦するまで自らの手で変えることができませんでした。 大正デモクラシーの時代になると、明治憲法は時代と一部合わなくなるのですが、天皇機関説とか何とか言って憲法解釈で乗り切るわけです。何のことはない、今と同じ発想ですね。 戦後に制定された日本国憲法も、戦力の保持を禁じた憲法9条は、冷戦時代が本格化すると現実に合わない条文となってしまい、すぐさま特殊な憲法解釈が必要となります。 しかし、その後の時代の変化に伴い、憲法の内容がどんどん現実と合わなくなってきています。 例えば第89条では私学への助成金を禁止していますが、毎年政府は私学への助成金を支出して、堂々と憲法違反をしています。 これについては憲法解釈でも取り繕うことが出来ないほど、明確な憲法違反ですが野党をはじめ、誰も批判しませんね。 このように、もう憲法解釈だけで続けることは限界だと、政治家だけでなく国民の多くも気づいてきています。 ですが、憲法を変えるのが苦手という国民性(?)があるためか、動きは遅々としているのが現状です。 しかし、この流れは今後も変化しないでしょう。 もう少し時間はかかるかと思いますが、憲法改正はおそらく成されると思われます。
お礼
ありがとうございました。確かに日本人の比較的穏やかな国民性を考えるとその通りですね。
- ipa222
- ベストアンサー率20% (903/4455)
1 憲法を一切変えてはいけないという人 2 現在の憲法(軍隊を持たない)ですら、自衛隊をつくるという違憲状態が生じているので、憲法改正したら、さらに踏み出すのではないかと疑う人 3 日本には自衛権が必要ないという人 4 日本が再軍備する必要が生じたとき、憲法を改正せず、憲法解釈で対応することにしました。憲法解釈のままでいいのではないかという人 主に4タイプの人がいるように思います。 外国では、、、 1 日本の自衛感覚が惚けているままでいて欲しい国(中国、北朝鮮、韓国)→日本の某野党をバックアップしています。 2 普通に軍事活動できるようにして欲しい国(アメリカ) の2タイプの国があります。 憲法を改正する側としては、、、 1 違憲状態の是正(自衛権、自衛隊の存在、他の帖条文(私学助成は憲法違反))。 特に、自衛権の記述がないのは大きな欠陥。 2 人的国際貢献を、いちいち特措法を作らずに対応したい。(新たに書き込みたい)。テロ対策も。 主にはこの二点です。 原理主義的な人は、、、 1 アメリカに押しつけられた憲法で、当時から共産党など野党の反対があった。 2 日本の防衛能力は非常に稚拙。憲法を盾に、日本を外国に侵略させようとする勢力がいる。 最大の障害は、日教組が憲法改正反対教育をしているからだと思いますよ。
お礼
ありがとうございました。すんなりと理解することが出来ました。
お礼
ありがとうございました。大変詳しい回答をして下さり、論点が正確にわかりました。