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住民税の特別徴収についてです。

皆様、こんにちは。 さて、とある区から、「本年度貴事業所を特別区民税・都民税の特別徴収義務者として指定し、その取り扱いをお願いすることになりました。」という書類が届きました。役員が一人でやっている会社なので、特別徴収をする意思もありませんし、普通徴収を続けたいと思いますが、今回のこの通知に従った方がよろしいのでしょうか。それとも、そのままにしておいても構わないのでしょうか。  区役所に問い合わせをする前に、こちらで意見を伺おうと思いました。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#67258
noname#67258
回答No.2

給与の支払者は、特別徴収の義務を負いますので、これに従うのが原則です。 が、できない、する意味がない。ということであれば、その旨を役所に話してみてください。普通徴収に切り替えてくれると思いますよ。

asakaze
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。役所に頼んでみます。

その他の回答 (1)

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

地方税法及規定により、特別徴収義務者の指定を受けた給与の支払者をいいます。通知に従う必要があります。

参考URL:
http://www.city.kitami.lg.jp/180-67/180-67.htm#2
asakaze
質問者

お礼

ご回答をありがとうございました。

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