• 締切済み

1日の規定労働時間

 当方技術職(設計)です。 大手の人材紹介所から求人案件を紹介されたのですが、気になることがあります。 勤務時間は8:45~18:00 所定労働時間8時間15分です。今まで1日の定時内での勤務時間は8時間までと思っていたのですが、15分超えます。労像基準法違反になるように思いますが、これは問題ないでしょうか。 求人しています会社情報です。 年間休日125日。 給与は良い。 会社の規模は小企業です。

  • 転職
  • 回答数2
  • ありがとう数1

みんなの回答

回答No.2

規則上、昼休みは1時間でも、昼中休み(3時頃に)が15分ある会社もあります。「規則上」の休憩が1時間15分ということですね。 ただ「規則上」です。事実には15分休憩などないかもしれません。 ただ、小さな企業なのでお茶休憩などあるかもしれませんね。

  • agricap
  • ベストアンサー率40% (79/195)
回答No.1

ひょっとして昼休みが1時間15分ということはないですかね?

motden
質問者

お礼

 ご回答有難うございます。 >所定労働時間8時間15分 せっかくのご回答ですが上記のように明記されていますので、休憩時間は1時間になるでしょう。

関連するQ&A

  • 労働時間と休憩時間

    よろしくお願いします。 私は、エンジニアリング会社で正社員として働いていますが、 実際は客先への常駐(客先とは派遣契約)となっています。 勤務時間については、基本的に常駐先に従うとなっています。 自社は、9:00~17:45(休憩12:15~13:00)、所定労働時間8Hですが、 客先は、9:00~17:30(休憩12:15~13:00)、所定労働時間7.75Hです。 客先では、その後、30分の休憩が入ります。 ここで、客先で定時まで勤務(9:00~17:30)した場合は、所定労働時間から0.25H引かれてしまいます。 また、所定労働時間勤務するためには、9:00~17:30、18:00~18:15間と拘束されます。 15分の勤務のために、30分も休憩し拘束されるのは 妥当なことなのでしょうか?

  • 時間外労働について

    サービス業に従事しています。定時が9時ー18時で休日が年間96日、一月5~10日になります。(1年単位の変形労働の為)給料は日給月給制で毎月の給料は決まっていますが、わずかながら職務加給という手当てがついていました(1万未満)就業規則を見直したところ、所定労働時間を越えて勤務する事を事前に想定しその超過勤務に対する割増賃金(時間外等)を定額で支給すると記載されていましたが、時間にして30時間です。これは労働基準法に違反していないのでしょうか? 毎月30時間の所定外の勤務はありません。30時間越えた分は残業代は付きます。加えて、6月より総支給額に変更はないのですが、基本給を大幅に引き下げその分職務加給の金額変更を事前に何の説明も無く、変えた事は問題はないのでしょうか?

  • 営業手当とみなし労働時間の解釈

    営業(時間外)手当とみなし労働時間の法解釈で苦しんでいます。 始業→8:00 定時→17:00 所定労働時間→8時間 営業手当は所定内賃金のため別途残業代支給あり とします。 みなし労働時間は社外勤務で労働時間が把握できない場合に適用されるということですが、 例えば、 a)営業が定時前に会社に戻ってきて定時まで業務を行ったら所定労働時間を働いたことになりますよね? b)営業が定時前に直帰をしても所定労働時間働いたことになりますよね? c)営業が定時を超えて19:00に帰ってきて19:30に退社した場合、これは残業代は19:00~19:30からの30分ですか?それとも18:00~19:30までの1時間半ですか?みなし労働時間は何時間になるのでしょうか? また、営業手当が営業時間外手当(残業代)として認められる要件の一つに妥当額であると計算的根拠が必要とあったのですが、営業の戻り時間に数時間程度の差がある場合、どう妥当額を求めるべきなのでしょうか? 宜しくお願いいたします。

  • 時間外労働について

    宜しくお願いします。 具体的に所定労働時間が7時間10分とします。 月曜日~金曜日まで定時で働いた場合、7時間10分×6日=43時間となり、毎日がノー残業ですが、週で見ると43時間-40時間=3時間の時間外が発生しています。この3時間分は2割5分増の賃金が支払われるべきなのでしょうか?

  • 時間外労働について

    私の会社は労働組合もあり規模もそこそこ(約800人)なのですが、残業が極端に多い部署があり、月45時間、年360時間を守れません。申請すればいいと思うのですが、現状は150~200時間残業だったりします。また、「時間外勤務による協定書」の中に、週1日以上の定時退社、日曜日の3週連続出勤の不可、月に2度以上の連休があります。この3つ守れない場合は労使双方で協議して勤務させることが出来ることになっていましたが、最近になって労働基準監督署から上記の3つは「時間外勤務による協定書」にあるのだから絶対に守るように指導がありました。世間的には社内の人材を生かしてしわ寄せをなくすのがいいのでしょうが、専門的な知識がないとその部署では業務遂行に影響があります。そこで質問ですが協定時間を超える分は個人事業主の形態を取って副業で仕事をするのは出来るのでしょうか?労災等の心配もありますが、併せて回答をお願いします。また、他にいい解決方法があればよろしくお願いします。

  • 所定労働時間と時間外

    いつもお世話になっております。 また、質問させてください。 例えば、1ヶ月単位の変形労働時間制をとっていて、その月の所定労働時間が176時間だとします。また、翌月の所定労働時間も176時間だとします。1日の所定労働時間は8時間とします。 当月も、翌月も、当初の勤務表では176時間きっかりのシフトになっています。 それが、人員の関係で当月、休みの日を出勤し、結果184時間の勤務になりました。ただ、その分の休みを翌月に与えることが決まっています。 この場合、当月184時間となり、月の所定を8時間オーバーしましたが、この分は時間外手当の対象となるのでしょうか。

  • 1日の所定労働時間の変更について

    1日の所定労働時間の変更について 1日の所定労働時間が以前は8時間でしたが、 7時間50分に変更になりました。 弊社は民間企業ですが、何のために減ったのかがわかりません。 何か会社側にメリット(社員のデメリット)があるのでしょうか?

  • 変形労働時間制と所定労働時間

    一ヶ月単位の変形労働時間制の会社に勤務しています。 基本 9~18時 休憩 1時間で実働8時間です。 忙しい時期は深夜まで残業することもありますが、 夜勤はありません。 この変形労働時間制の所定労働時間について ご質問させて下さい。 2月の所定労働時間が160時間でした。 出勤日20日×実働8時間=160時間 公休日8日 -------------------------------- 合計 28日 と 大変分かり易いたのですが、 実は2月に知人に不幸があり葬儀のため 公休日以外に1日欠勤扱いで休みました。 (我社では親・子・兄弟・祖父母・孫までしか慶弔休暇が認められていないようです) そうすると てっきり 160時間-1日分の実働時間 8時間=152時間 が所定労働時間になるものかと思っていましたら 勤怠担当者から1日欠勤した場合、 つまり27日間では所定労働時間は154時間になると 算定表のようなもの見せられ説明を受けました。 なぜこのようになるのでしょうか? この算定方法は何かに基づいている作られているものなのでしょうか?

  • 変形労働時間制の欠勤について

       一ヶ月単位の変形労働時間制の会社に勤務しています。 12月の所定労働時間は160時間でした。私のシフトは180時間、20時間の残業でした。 ところが病気で1日欠勤してしまい172時間になりました。 有給を使おうとしたのですが、「1週間前に届ける決まり」と言われました。 結局、病欠として基本給から1日分引かれました。そして残業代は12時間分となりました。 (1)法的には、有給は病気の時には使えないのでしょうか?今回は前日に届けたのですが、旅行   ならともかく病気は1週間前に届けられないと思います。 (2)基本給と残業代の双方から引かれるのはおかしいと思います。欠勤として基本給から差し引かれた時点   で所定労働時間が152時間にならないのでしょうか?変形労働時間制ではない会社では、たとえば月ー金の   週5日勤務で、1日休めば1日分基本給から引かれ、日曜日に出勤すればその分残業となり、結果的には   相殺されるのではないでしょうか?

  • 変形労働時間制について詳しい方、助けて下さい

    一ヶ月単位の変形労働時間制の会社に勤務しています。 12月の所定労働時間は160時間でした。私のシフトは180時間、20時間の残業でした。 ところが病気で1日欠勤してしまい172時間になりました。 有給を使おうとしたのですが、「1週間前に届ける決まり」と言われました。 結局、病欠として基本給から1日分引かれました。そして残業代は12時間分となりました。 (1)法的には、有給は病気の時には使えないのでしょうか?今回は前日に届けたのですが、旅行   ならともかく病気は1週間前に届けられないと思います。 (2)基本給と残業代の双方から引かれるのはおかしいと思います。欠勤として基本給から差し引かれた時点   で所定労働時間が152時間にならないのでしょうか?変形労働時間制ではない会社では、たとえば月ー金の   週5日勤務で、1日休めば1日分基本給から引かれ、日曜日に出勤すればその分残業となり、結果的には   相殺されるのではないでしょうか?

専門家に質問してみよう