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有給をまとめて取りたい

有給についての認識は 「有給をまとめて(10日)取る事を企業は拒否できないが、その人が10日居なくなると仕事に支障が出る時は拒否できる」 でいいのでしょうか? 自分の仕事はコールセンターで、担当部署の人数は平日10人程度、土日5人程度です。 コール数は多い日と少ない日でばらつきがあり、1人居なくなるとある程度大変になりますが、決定的に困るという程ではないと思います(会社は困ると言うでしょうが)。 この場合、まとめて取得する権利はあるでしょうか?

みんなの回答

回答No.5

権利はあります、有休は与えられているものですから。 ただ、どんな理由でどうしてもその期間でないといけない根拠はないと難しいですね。 私は病気で1ヶ月強休みました。そのうち有休は25日くらい使ったでしょうか。ただ風邪とか突発的な病気ではなく、手術を必要としていたこと、手術ができるような病気の状態にするのに半年かかるのでその間に自分の仕事を他の人に教えることで不在中の他の社員への負担を少しでも少なくできる努力をしたことで休めました。 ただ、休んだ翌年の昇給やボーナス査定は標準評価より下がりました。納得いかないですけど。不摂生や予防できる病気ではなかったので。 うまく休めるといいですね。

qqqqqqqqqq_1970
質問者

お礼

よく分かりました。 ありがとうございました。

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  • namacya
  • ベストアンサー率8% (21/243)
回答No.4

>1人居なくなるとある程度大変になりますが、決定的に困るという程ではないと思います これは貴方の立場での考えですね。 会社側から見れば、貴方が有給を予定している期間に 他の方も休む可能性もありますよね? 会社側はそういう事も考慮して決定すると思われます。 回答:権利はありません。

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回答No.3

会社が了解すれば可能です。 が、連続して取ろうとすれば、取ろうとするほど時季変更権を行使される可能性が高くなります。 この関係の判例で有名なものに時事通信社事件というのがあります。(この場合は1ヶ月ですが) 労働者が長期かつ連続の年次有給休暇を取得しようとする場合においては、それが長期のものであればあるほど、使用者において代替勤務者を確保することの困難さが増大するなど事業の正常な運営に支障を来す蓋然性が高くなり、使用者の業務計画、他の労働者の休暇予定等との事前の調整を図る必要が生ずるのが通常である。 労働者が右の調整を経ることなく、その有する年次有給休暇の日数の範囲内で始期と終期を特定して長期かつ連続の年次有給休暇の時季指定をした場合には、これに対する使用者の時季変更権の行使については、右休暇が事業運営にどのような支障をもたらすか、右休暇の時期、期間につきどの程度の修正、変更を行うかに関し、使用者にある程度の裁量的判断の余地を認めざるをえない。 従って結論は「権利はあるが、連続して取ろうと思えば思うほど労働基準法第39条の時季変更権が行使されやすくなる」ということかと思います。

参考URL:
http://www7a.biglobe.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodojikan/yukyukyuka.htm#時季変更権
qqqqqqqqqq_1970
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございました。

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回答No.2

会社側には退職時でもなければ、有給の利用について時季変更権を 有しているので認められなければそこで終わりです。 ただ入院や新婚旅行など、ある程度一定の休暇を取得することは 当然かんがえられるので、極端な繁忙期ということでもなければ 認められるのではないでしょうか。 ばらつきがあるといっても、データ的に月初・月末、週中・週末etc コールの多い少ないは予想できるとおもいます(シフトもそれを元に 組んでいるでしょうから)一緒に働いている人に可能な限り協力を お願いして有給取得しるようにしたらどういでしょうか。 当然周りの方に今後は可能な限り協力をすることが前提ですが。

qqqqqqqqqq_1970
質問者

お礼

ありがとうございました。

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回答No.1

「権利」はあります。会社もよっぽどのことがないと、時期変更権を行使できません。 ただし、現実問題としては色々ありますが。

qqqqqqqqqq_1970
質問者

お礼

ありがとうございました。

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