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外構工事について

初めまして、sunny18と申します。 現在、メーカーの建築条件付きの土地を購入するかどうか、交渉中です。その中で、家を建てた後、後日、外構を行う際に、地元の外構工事業者に頼む場合にも、工事内容について、メーカーの許可がいると言われました。 土地を購入すれば、所有権は私にあると思いますので、その土地の外構工事については自由に業者を選んで、自由に工事できると考えているのですが、この考えは、間違っているのでしょうか? お教え願えれば幸いです。よろしくお願いします。

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回答No.1

工事内容によって解釈が違います。 たとえば、隣地や道路と段差があり、それを解消する旨確認書に記載がある場合には、そこが終わって初めて最終検査が受けられます。 多分この類のことを言っているのではないでしょうか?他にも規制のかかる部分はたくさんあります。 ただ、外観のための外構工事なら問題はないと思いますが、 後々メンテナンスや、不良箇所の補修を依頼する場合に頼みずらくなるのではないでしょうか? 疑問に思ったら、なぜそうなのか、許可があれば、他社が施工しても良いか、また、合い見積もりを取っても良いかなどと聞いてみてはいかがでしょうか?

sunny18
質問者

お礼

>後々メンテナンスや、不良箇所の補修を依頼する場合に頼みずらくなるのではないでしょうか? 確かに、おっしゃるとおりですね。 基本的には店長が、外構の計画図面をチェックしてOKであれば、問題ないと先日、言ってました。 メーカーの分譲地(7区画)なので、7区画とも外観を整えたいとの意向のようです。 ご回答ありがとうございました。

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  • walkingdic
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回答No.3

もう一点忘れていましたので付け加えますと、もしその業者がその分譲地域二について建築協定(建築基準法に基づいています)を行っているのであれば、それは協定が廃止されるまで影響を受けます。 外観をそろえるなどの理由で地域により建築協定が締結できるように法律で規制しているためです。 ただ小規模の分譲においてわざわざこの手続きをしていることはないとは思いますが一応知っておいてください。

sunny18
質問者

お礼

再度の返答ありがとうございます。 本日、打ち合わせを行い、確認したところ、建築協定のようなものはありませんでした。 やはり、外構もメーカーでやってもらいたいという よくありがちなレベルでした。 勉強になりました。ありがとうございました。

  • walkingdic
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回答No.2

基本的には建築条件付き宅地とは「工事請負契約」締結を条件に宅地の売買契約を結ぶ物です。 従いまして、少なくとも工事請負契約が完了(工事が完了して引き渡しを受けるまで)するまでは影響が及ぶと考えた方がよいでしょう。 ただそれが永久に影響を及ぼすのかといえば、いくら民事的な契約には制約がないとはいえ、永久に影響があるとするのは無理があります。というのも建築条件付きの契約とは通常永久に影響を与えるような契約ではなく、建物の工事請負契約の締結をもって契約が成立するとした契約だからです。 ただご質問にある、 >土地を購入すれば、所有権は私にあると思いますので、 については売買契約締結をもって所有権が移転するわけではないし、所有権移転の条件として工事請負契約締結が課せられているので、最低限土地契約書にて明記されている工事請負契約自体の締結には義務が生じていると解するのが正しいです。

sunny18
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 工事請負契約完了後には、影響はないということですね。明日、メーカーとの打ち合わせなので、 事前に、情報を得ることができて助かりました。 ありがとうございます。

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