• ベストアンサー

法律について教えてください!

paddingの回答

  • padding
  • ベストアンサー率0% (0/2)
回答No.5

憲法がありますね。 情報公開法などの手続法もありますね。 法律ではなく法でいうなら、マナーも法の一種ですね。 また、道徳のように、食べ残しを捨てたとしても、罰則はありませんね。

noname#35504
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 勉強になります。

関連するQ&A

  • 法律で「禁止する」という条文はあるのですか?

    法律の素人でとんちんかんな質問かもしれませんがご容赦ください。 法律で明確に「禁止する」という条文を見たことがありません。(ただし、第1条の法律の理念には禁止するという表現が多く見られます) 禁止という言葉を使わずに、許可が必要とか罰則があるとかの条文はあり、実質的には禁止と同等であるので、一般的には法律で禁止されているという表現になるのだと思います。 唯一禁止事項があるのは憲法第36条で、 「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。 」 という条文だと思います。 しかし唐突に、それも絶対という言葉をつけて禁止するというのも、なにか不自然な感じがします。 (なんだか母親が子供に対して「絶対にやっちゃだめ」としかっているような感じがしました) この辺りの考え方で、間違えなどがありましたらご指摘ください。

  • 特定商取引法の「再勧誘の禁止」について

    職場などにかかってくる、迷惑な勧誘電話をなんとかしたいと思っています。 質問ですが、断った相手への再度の勧誘を禁止する「再勧誘の禁止」(特定商取引法17条)というのがあるようですが、この規定に反した場合、その業者にはどのような罰則が課されるのでしょうか? 探しても条文上はみあたりませんでした。 罰則がないと、抑止効はないとおもうのですが。 どなたか教えてください。よろしくお願いします。

  • 新しい法律作って下さい。

    現実に無理ですが、それは置いといて・・ あなたの望む法律と詳細を教えて下さい。 また、違反した場合の罰則もあれば書いて下さい(^^) 私は・・ 「マンション騒音罪」   マンションにおける限度を超えた子供の騒音・深夜に渡る音楽・   ドンチャン騒ぎ・・これらを禁止。   専門機関を設けてそこから派遣された第三者に   判断してもらいます。 罰則は・・退去だけですね。 「列車内化粧罪」   全ての公共乗り物内での、お化粧は禁止。 罰則は・・その場・次の駅で強制下車です。  

  • 法律の条文について教えてください。

     法律によって、定義のある条文(調理師法など)とそうでない条文(医師法など) がありますが、それらに違いがあるのでしょうか。

  • 法律について

    殺人はこれをしてはいけない。という法律はなくて、 殺人をしたものは懲役○年または○円以下の罰金に処する。ですよね。 「懲役○年または○円以下の罰金に処する」を覚悟すれば殺人は禁止されていない。 では 放送法64条 〇〇した人はNHKと契約しなければならない。 違反しました。罰則を慎んでお受けします。 罰則はないですね。ではこれで終わりです。 とはならないですか?

  • 法律はわかりにくく作ってもよいのでしょうか?

    読んでも何を言っているのかわからない条文が並んでいる法律が数多くあります。それらに共通する特徴は、次のとおりです。 1. 括弧書きが多い 2. 条文の引用が多い 3. 文章が長い 4. 条文の一部の読み替え規定を羅列している 5. 通常の意味で用語を使用していない 例として、下記のサイトに掲載されている「地方自治法の一部を改正する法律」を挙げます。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata//miseko/S22HO067/H14HO004.html 国民主権の原理からして、こんな読みにくい法律を作成しても良いのでしょうか? どうして、こんな読みにくい法律が作成されるのでしょうか? 意図的に読みにくくしているのでしょうか、法案のチェック体制がおかしいのでしょうか? それとも、法学会に法律は読みにくく作成すべきだという常識があるのでしょうか?

  • 罰則のない法律

    罰則のない法律を犯した時の 警察の対応について質問です。 例えば探偵が盗聴目的のために 公営住宅に入居させてもらう(また貸し) 入居している住人に金銭を払って その部屋をまた貸しさせてもらう。 それを警察が捜査の段階で知った時 探偵を警察署まで連れてきて 事情を聞くことはできるのですか? 公営住宅法では「また貸し」は禁止されていますから 事情を聞くことは可能ですか? 変な質問ですみません。

  • 建設業で下請けいじめに関する法律

    いわゆる下請けいじめに関することで 建設業関連か 商取引関連の法律などの中で 優位な立場を利用した 不当な取引を禁止したり 注意を促すような条文や通達や告示などが どこかにありませんでしょうか 工事代金などは 工事完成後 いつまでに払えと いうのは 見た記憶がありますが そもそも 不当に安い金額で工事を強要することを 規制する条文等が無ければ 支払い期日が どうのこうのという以前に 場合によっては 大赤字の仕事を強要される場合もあるわけであり 当然 どこかにあると思いますが もし無いなら また罰則も無ければ 結局 悪質な元請業者がのさばっているのが 現状なのでしょうか また 工事代金の支払いの期日を規制していながら 肝心の工事代金の内容に 全く法律的に触れていない のは 本末転倒な 間の抜けた話だと思います 宜しくお願いいたします

  • 法律第何条でしたか?

    『その法律が、その状況に適さない場合は、慣習をもって法と為す』と云う条文を、六法全書で読みましたが、何条だったか忘れました。知ってる方、教えて下さい。

  • 江戸時代。武士は帯刀せねばならなかったのですか。

    ネットでちょっと読んだだけですが、「武士は、二本差しをせよ」という法令があった、という記事がいくつかあります。 しかし、どういう法令に基づくとは、ちょっと調べてみたのですが見当たりません。 「武家諸法度」にもありません。 何という法で決められていたのですか。 罰則もあったようです。 その条文を教えてください。 よろしくお願いいたします。