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道路交通法の「過労運転」とは
道路交通法の第66条と第66条の2に「過労により正常な運転ができないおそれがある状態」という表現がありますが、これって具体的にどういう状態を意味するのでしょうか? 厚生労働省の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に違反している状態、という意味でしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。
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お礼
早速ご回答いただきありがとうございます。 少なくとも「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」を守っていれば問題ない、ということですね。