• ベストアンサー

過労運転について教えて下さい。

過労運転について調べたところ、「過労運転とは、過労により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することをいいます」とありますが、もし普通乗用車に乗り、過労はないが居眠り運転をしてしまい、後ろから追突し相手に怪我がなかった場合でも過労運転となるのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#151730
noname#151730
回答No.3

居眠り運転が即、過労運転となる訳ではありません。 過労運転時の体の状態がわかりますか? 長時間の運転を続けると、一種のエコノミー症候群に似た症状が出てきます。その結果、ブレーキを踏もうとしても足が動かない状態になるのです。長時間渋滞に並んだ時でも症状は出てくるのですが、自覚症状は無く、なかなか未然に防ぐ手立ても見つからないのが現状です。 そのために長距離を走るトラックなどは時間を切って休憩を取ったりするのです。 その目安は一般道では4時間、高速道では2時間です。休憩中にハンドルに足を上げて一度下がった血流を戻さないとまともに歩けないくらいです。これを知らない一般ドライバーは休憩を十分に取らないまま走り続けるので、結果として追突事故を起こしたり、居眠りしたりするわけです。 高速道などの長い上り坂で速度ダウンに気付かないのも過労運転の始まりの状態です。なぜならアクセルコントロールが出来ていないから。すでに下半身は疲れているのに運転手は気付いていないのです。その疲れが全身に回れば「居眠り」になるのです。 わかりますか? 警察官が過労運転の判断をどこでするかは「直前の運転状態と運転時間」。無計画な長距離は少なくても過労運転予備軍です。

kakiku1027
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。 よく理解することができました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

その場合は「居眠り運転」です。 捜査でもしかしたら「過労による居眠り」が認められたら「過労運転」になりますね。 通常「居眠り」は疲れ・飲酒から来ますので、まず過労運転・飲酒運転を疑われます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • 2181
  • ベストアンサー率24% (652/2692)
回答No.1

何故、居眠りをしてしまったのでしょう? 結果から経緯を辿れば、おのずと原因が得られる筈

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • ブルベって過労運転にならない?

    野暮な質問になりますがお許しを。 サイクルスポーツという雑誌でブルベの紹介がされていました。 ここの回答で何度か目にしたことがありますが、単に超長距離を走る競技と思っていました。 でもかなりきついんですね。驚きました。 だいたい15km/h×時間で換算して指定の距離を走破するのだとか。 ママチャリで600kmを35時間とか書かれてました。 もうそれには素直に敬意を表しますし、やってみたいという欲求も。 でもそれとは別の話で。 ほとんど寝ずに走るそうですね。 30時間一睡もせず走るとか、走ってる最中に寝てしまって落車したとかの談話がありました。 そこまでいったら 道路交通法第66条(過労運転の禁止) 過労により正常な運転ができないおそれがある状態 に該当するのではないかと。 事故を起こさなければそれで良いというものでもない気がします。 公道を使ってやることではないように思うのですが・・・。

  • 道路交通法の「過労運転」とは

    道路交通法の第66条と第66条の2に「過労により正常な運転ができないおそれがある状態」という表現がありますが、これって具体的にどういう状態を意味するのでしょうか? 厚生労働省の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」に違反している状態、という意味でしょうか? 詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。よろしくお願いします。

  • 居眠り運転について。

    居眠り運転について。 昨日事故してしまいました。 ネットで調べているうちにここにたどりつきました。 教えて下さい。 国道を法定速度許容範囲内で走行中一瞬居眠りをし、自車の運転席がわのフロント部分を前を走行中の車(交差点近かったため減速中)の左後方部分にぶつけ、本人は衝撃かハンドル操作ミスで左方向へそれて側溝に車半分が落ちた感じです。 警察をよんで処理した時、手の指がだいぶ痛かったのですが、相手さんには怪我はなかったので物損事故で処理されています。病院へ行ったったところやはり左手の中指と薬指ヒビ、全治一ヶ月です。 本日あらためて相手の方に謝罪をしたところ、車の修理だけ宜しくお願いしますとのことで、怪我はなく病院にも行かないそうです。 車対車は双方少しでも動いていれば10:0はないといううことですがあきらかに私の不注意なので保険屋がうるさいかもしれませんが10:0で話を進めたいと思います。 この場合人身事故にきりかえた場合、一瞬のこととはいえ居眠り運転です。過労運転にあたるなら付加点というものが13点つき、基本点、安全運転義務違反云々関係なくすでに免停確実かと。 居眠り運転(警察の質問にはそういってあります)⇒即、過労運転 =免停?取り消し? となるのでしょうか。 事故して本人が怪我、相手怪我なしのケースの情報があまりないのでどなたか宜しくお願いします。

  • これから生産されるトラックは運転席を乗用車と同じ位に低くすべきではないでしょうか?

    先日、トラックが停車している車の列に突っ込んで、何人もの死傷者を出す事故がありました。しかし、このような事故が起きても、追突したトラックの運転手が死ぬ事はまれです。その理由はトラックの運転席が乗用車などに比べて高い位置に有る為、被害が及ばないからでしょう。 その結果、トラックの運転手は追突する事の恐れが低下し、緊張感を無くしているのではないでしょうか? トラックの運転席の位置を乗用車並みに低くすれば、追突すれば確実に死ぬので、緊張感が生まれ、居眠り運転などしなくなるでしょう。さらに、前方直前の視界が良くなり、背の低い子供などを引いてしまう事故を減らす事ができます。 実際、運転席が低い位置に有るバスが運行されています。これから生産されるトラックは運転席を乗用車と同じ位に低くすべきではないでしょうか?

  • 過労でダウン中の業務について

    現在、過労でダウンしており医師の診断より休暇をとるように診断を受けました。 4月にも過労でダウンしました。これで、2回目の過労による休暇を取っています。 現在、高熱と頭がボーっとする状態が続いている状態で、車の運転をするのも危険な 状態です。車止めを乗り上げてしまいそうになったり、歩道にぶつかったり 正常な運転ができない状態です。 この様な状態で、仕事に復帰するべきか、休養を優先して体調を復帰するのを 優先するべきか悩んでいます。 現場の担当者から、1日も早く復帰するようにいわれていますが、現状の状態では とても復帰できる自信がありません。 現在、内科に通院していますが、心療内科に通院するべきか悩んでいます。

  • 人身事故と罰則

    居眠り運転(過労運転)で事故を起こしました。 私が反対車線に飛び出して、それを避けようとした対向車がすれ違うときに無茶な運転をして、相手のくるまの搭乗者が全治二週間程度のムチウチとなりました。 この場合、私の居眠り運転に対する道路交通違反と、相手に怪我をさせたことによる人身事故が発生したことになると思いますが この場合、どのような処分、罰則が私に下されうるでしょうか。 私の見積もりでは免停数ヶ月と、罰金刑10万円前後と思うのですが。

  • 酒気帯び運転って

    素朴な疑問なんだけど、 酒酔い運転の「酒酔い」の定義って、道路交通法117条の2によると、 酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう)なんだよね。 ということは、酒気帯び運転は、正常な運転ができない「おそれ」すらないのに、罰則(それも重い)があるけど、 これって危険もないのに罰していることになっておかしくない? 酒酔いでなくても一定のアルコールを体内に保有した状態で運転すること自体が危険だというのなら、 法律の定義を変えるなりしないと不適切だと思うんだよね。 みなさんはどう思いますか?

  • 運転免許取り消しについて

    運転免許についてご質問します ここ2、3ヶ月で4回事故を起こしました。そして最後の事故は居眠り運転による物損事故です。 私はパニック障害を患っていて薬を飲んでいます。その薬の中には眠くなる成分も入ったものもあります。 最後の事故は居眠り運転でしたが、それ以外の事故は相手が悪い事故で、居眠りは関係ありません。そして相手に怪我をさせた事故はありません。 しかし近日中に4回も事故を起こしてしまっているので、警察では薬のせいで何回も事故を起こしていると思われてるみたいで、僕の主治医の先生のところに来て、私がなんの薬を飲んでいるのか聞きにきました。 そこで私は車を運転するときはもう薬を服用しません。と答えましたが、それは免許センターから通知がきたときに言ってくださいと軽くあしらわれてしましました。 ここ2、3ヶ月で事故を4回も起こしたのは大いに反省していますが、今回の居眠り運転で、免許取り消し処分になることはあるのでしょうか。

  • 自転車の酒気帯び運転について。

    あるブログのコメントのやり取りの一部なのですが。 (私)>1:酒酔い運転 自転車も車両の1種ですので、“酒酔い運転”は絶対にNGです。罰則も重く、“5年以下の懲役または100万円以下の罰金”に なります。また、車の規定と同じように、酒気を帯びている人に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれのある人に酒類を提供したりしてはいけません。 (回答者)仰るとおり自転車も酒酔い運転(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態にあつたもの)には厳しい罰則があります。 しかしながら、自転車の場合にはお酒を飲んでも酒気帯びに留まり正常な運転が出来る場合には、何ら罰則はありません。 二輪である自転車は酔っ払ってバランスを取れなくなると自転車に乗る事自体が出来なくなります。 すなわち、自転車自体がアルコール検知器となってくれるのです。 だからこそ、自動車の飲酒運転の罰則が強化されたため、居酒屋の前には多くの自転車が停まるようになったのです。 回答者に私が「大嘘吐き」と言われました、私の言い分は嘘なのでしょうか?

  • 乗用車とバスの事故(乗用車が追突)

    乗用車が停車中のバスに追突した現場に居合わせました。 バスの後ろバンパーが大きくへこむぐらいの衝突でした。 運転手がでてくるのかなぁと思っていたら、そのまま発進して、何にも交渉しませんでした。乗用車も次の交差点を曲がってしまい、もう一切なかったことになった感じだったのですが、これはそんなことで普通なのでしょうか?バス運転手の規約に 「追突されても不問に付すこと」 と言うのがあるのでしょうか?