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酒気帯び運転って
素朴な疑問なんだけど、 酒酔い運転の「酒酔い」の定義って、道路交通法117条の2によると、 酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう)なんだよね。 ということは、酒気帯び運転は、正常な運転ができない「おそれ」すらないのに、罰則(それも重い)があるけど、 これって危険もないのに罰していることになっておかしくない? 酒酔いでなくても一定のアルコールを体内に保有した状態で運転すること自体が危険だというのなら、 法律の定義を変えるなりしないと不適切だと思うんだよね。 みなさんはどう思いますか?
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>なぜ酒酔い運転と区別しているのかといいうことです。 だから、最初から言っているでしょうに。 酒に対する耐性には個人差があるから 0.15mgでも酩酊する人がいてもおかしくないでしょう。 数値基準で言えば酒気帯びですが状態は酒酔いでしょうに。 >ということは、酒気帯び運転は、正常な運転ができない「おそれ」すらないのに、罰則(それも重い)があるけど、 0.15mg以上のアルコール濃度がある状態で運転、操縦をしてはいけないというのが 法でしょう。 0.15mg以上で運転していれば既に違反の状態で 酒酔いもこれに含まれていることであって 酒気帯びに分類される測定値であっても 酒酔いに該当する所見があって所定の方法で確認できれば 酒酔いを適用するということでしかありませんよ。 おそれがないということを証明して罪を逃れる術はありませんし。
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- saltmax
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>正常な運転ができない「おそれ」がなくても基準値以上のアルコールを保有していれば罰則があるということになるんですね。 量にかかわらず酒を飲んで運転すれば 正常な運転ができないおそれがあることが認知されているからです。 あるということを証明するには一例を挙げれば済みますが 無いということを証明する為には全ての要素が否定できないと無いということにはなりません。 酒を飲んでいても正常な運転ができないおそれがないということを どうやって客観的に証明するんですか? なので、現場の警察官にはその為の基準を用意して運用しているでしょう。 基準を運転技術に特化すれば 酒を飲んでいなくても運転が下手な人は免除する基準に満たないかもしれません。 それも予防安全の見地から考えればいいかもしれませんけど、現場では酒を飲んでいると 思われる人に技術を見るから運転してみろとは言えませんよ。 0.15mg以上で既に違反していますから。 数値や客観的な基準がないと法の運用は困難だと思いますけど。
- saltmax
- ベストアンサー率39% (2997/7599)
酒酔い運転、操縦は法律上アルコール濃度の規定はありませんけど 現場の警察官に裁量を与えてわずかな飲酒でも検挙できるようにしているわけではないので アルコール濃度の検査はしますよ。 0.15mg~0.25mg未満が酒気帯びで0.25mg以上は酒酔いとされていますけど アルコール耐性には個人差があるので 0.15mg~0.25mg未満でもまっすぐ歩けないとか正常に会話が困難だとか 暴れて手がつけられないとか という場合に危険なので酒酔い運転が運用できるようにしているだけです。 0.15mg~0.25mg未満は運転が危険でなくても酒気帯び運転が適用されます。 0.15mg以上の濃度があれば酒気帯びまたは酒酔いになるってことです。
補足
ということは、正常な運転ができない「おそれ」がなくても基準値以上のアルコールを保有していれば罰則があるということになるんですね。 それがなぜなんだろうか知りたいんですよ。 正常な運転ができない「おそれ」でもあれば酒酔い運転になるでしょ。 「○○があるとき」と規定されていれば、○○がない場合は該当しないのは当然の条文解釈だと思うんですよ。
>酒気帯び運転は、正常な運転ができない「おそれ」すらないのに おそれがあるから罰則なんだよ >罰則(それも重い)があるけど、 酒酔い運転よりも酒気帯び運転のほーが軽いです http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html >法律の定義を変えるなりしないと不適切だと思うんだよね。 法律の意味と日本語の意味を理解して質問しましょう
補足
正常な運転ができない「おそれ」でもあれば酒酔い運転になるでしょ。 「○○があるとき」と規定されていれば、○○がない場合は該当しないのは当然の条文解釈ですよ。大丈夫ですか?
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
どうして条文を湾曲するのでしょうか? 一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの 「酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう)」 これは酒酔いの定義じゃなくて、酒気帯びの定義です。
補足
それって117条の2第1項でしょ。次の117条の2の2第1項を読んでみたら。 その上で、そっちとの違いはどう説明するの?教えて欲しいわ。
- ndkob2011
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質問する前に、「酒酔い」、「酒気帯び」の違いを調べて下さい。混ぜて質問をしていますよ。
補足
調べた上で質問していますので。
補足
罰則があるということは犯罪ということです。証明責任は犯罪が成立すると主張する側にあるのですよ。 なぜ犯罪を犯していないことを証明する必要があるのですか? 体内のアルコール濃度という明確な基準を設けることの合理性は分かりますが、それならば数値基準を細かく設定するなりして、数値基準1本で判断するほうが適切だと思いますが。 なぜ酒酔い運転と区別しているのかといいうことです。