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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スキー事故の治療費の負担について)

スキー事故での治療費負担と対処方法

このQ&Aのポイント
  • スキー事故での治療費負担とは?全責任の負担は必要か
  • 女性がスキー事故で前歯を折り、治療費がかかる可能性
  • 対処方法:保険の有無や責任割合の確認、相手との協議

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

前略  貴殿からの平成x年x月x日付の内容証明郵便(○○局○○○○号)による ご請求に対し次のとおり回答いたします。  平成x年x月x日のxxスキー場での接触事故については、ゲレンデ山側 から谷川に向かって当方が右方向に、貴殿が左方向に、それぞれ滑走するに 際し発生したものです。その際、当方は衝突を予見し最善の方法としてその 場に停止しましたが、これに対し貴殿が衝突というのが本件事故の概況です。  従いまして、当方から貴殿に対しお見舞金として慰謝料を除く治療費の3割 相当額をお支払し本件事故の解決とすることが妥当と考えます。                                 草々 -----------------------------------  以上のような感じでいかがでしょう。当方停止、相手方衝突、ということは主語が相手方であり、被害の有無大小は別として相手方か本来的には加害者であることを意味しています。これに対し、ある意味スポーツマンとして3割の「お見舞い」を出す、という性格の表現にしてみました。相手の過失としての「前方不注意」の指摘は双方で相殺されますので不要です。  最悪相手方が提訴した場合、争点は当方停止か否か、ということになり、不法行為の損害賠償請求なので相手方が当方の不停止を立証しなければなりません。万一それが立証されたとしても5分5分のケースと予測され、相手方敗訴の可能性大と考えられ、これで充分だと思います。なお、現場で、「はい」としたのは、責任を肯定するものではなく、相手を思いやってのことであると主張すべきでしょう。  その後については、もしご不満でしたら提訴してすっきりさせたらいかがでしょうか、と提案する他ないと思います。

engai
質問者

お礼

legalmindcorpさん、内容証明を見ていただいてありがと うございます。大変参考になりました。legalmindcorpさ んに書き直していただいた文章が適切な文章だと思いますので、この文章を用いて相手の方に返信しようと 思うのですが、1点だけ質問させてください。 文章中で私が書いた本文で「転倒」という記述を「停止」 という表現に変えられているのですが、これは表現上問題 はないのでしょうか?停止するのを目的で転倒したのでこ の表現でよい、と受け止めているのですが。

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その他の回答 (6)

回答No.7

 私のコメント欄に座右の銘として「社会科学に正解なし」としているように、結果がよさそうな予見をして言動するようにしています。その視点から「転倒」や「転倒し停止」より「停止」としましたが、その理由は、前回回答破線以下に書いたように、相手の行為性(極言すれば加害者性)を匂わせるためには、事故時にこちらが停止状態相手は滑走状態で(事実のようですが)ある必要があり(交通事故の例をみても)、もう一点、そこで「転倒」なり「転倒し停止」となると、スキーの技術レベルをマイナスに表現するおそれがあるため、結果を手短に「停止」としたものです。  「当方停止状態、貴殿滑走状態」としてもよかったのですが、それよりも「停止」のほうがベターだと思いました。ですから、能動的停止、そして停止状態という意識の方向付けでよろしいかと思います。  仮に訴訟になると、「停止」というより「転倒」ではないか? スキーの技術にも問題があるんじゃないのか? などと反論が来ますが、そのような場合でも最初から「停止」といっていれば、「停止には違いない」で争点になりにくいと思います。そして何よりも、その表面のいいがかりが来ることにより、停止状態であったことが証明されてしまうという相手に不利な形勢ができます^^ 他の方が、転倒状態では衝突対象面を増大させ事故可能性増大行為ともとれる旨の記載をされていたのも参考にさせていただきました。  本件全部支払わされても最大10~20万円のこちらの損失で、その減少のお話だと思うので専門家への相談依頼は馴染み難いと思いますので、ご自身で解決され今後の糧にしていただくといいと思います。『教えて!goo』には私が指導を受けたいと思うような方たくさんいらっしゃいますので(プライド邪魔して質問できず--;)。

engai
質問者

お礼

legalmindcorpさん、分かりやすい回答をして下さって ありがとうございます。大変納得のいく回答でした。 とりあえず、昨日内容証明を相手方に送りましたので、 相手の出方の様子をみることになります。 恐らく相手は納得はしてくれないと思いますが なるべくこじれることなく解決に向かうことを 願うばかりです。 legalmindcorpさんには色々と教えていただいて 大変、心強いです。ありがとうございます。

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回答No.5

 必要に応じて固有名詞等伏字で文案みせていただければ研ぎますよ。感情はミックスせず簡潔に、が原則です。文が長いと言質とられるリスクが増えます。

engai
質問者

補足

legalmindcorpさん、以下が回答内容になります。 正直、不安だったので、見ていただけると非常にたすかります。 【以下本文】  貴殿、からの平成x年x月x日付の内容証明郵便による 報告に対して次のとおり回答いたします。  平成x年x月x日のxxスキー場での接触事故に関して は、ゲレンデ上の上方から下方に向かって私、xxが左方 向から右に向かって滑走し、貴殿、xx氏が右方向から左 に向かって滑走している最中に発生したものです。  接触直前に私と貴殿は互いの存在に気付き、私は転倒す ることにより衝突を回避しようとしましたが、貴殿は回避 することもなくそのまま私に向かって接触し、今回の事故 にいたりました。 以上のことから今回の件に関しては、貴殿にも前方不注意 等による過失があるものと判断いたします。  従って貴殿が今回の事故後に通院した歯科医院の治療費 の負担に関して、全額負担、つまり過失責任の全てが私だけにあるという貴殿の意見には承諾しかねます。 私の考えとしては、今回の治療費の負担に関しては折半が 適正でな額だと判断いたしますことを回答いたします。

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  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.4

2の答えを参考にしたいですが、 最近のスキー場は、スキー場で保険に入っていると思います。全額補償できるほどのものかどうか判りませんが、補償できないにしても(事故の時に届けていなければ、半月経ってからでは・・)、保険会社の「前例」などについての情報は得られるのではないでしょうか。 事故の状況については、「どっちもよけられなかった」ということでしょう。「わざと転んだ」ことで避けられなかったわけですし、見方を変えれば「転んだ」ことによって立っているものより「目標」が大きくなったからぶつかった、ともいえます。スキーヤーの責任とすれば、ぶつかりそうになる状況のまえに回避行動を起こさなくちゃいけない。 初心者が坂の上から止まれずにぶつかってきたのなら別ですが、右と左から接近してのであれば、「止まっている所にぶつかってきた」とはいえないです。 (自動車事故であれば「過失相殺」で、まあ、このぐらいの場合なら50%かな。)

engai
質問者

お礼

nozomi500っさん、ありがとうござます。 そうですね、nozomi500さんのおっしゃる通りの ような気がします。今後、相手の方とどれくらい話合いを 続けていくのかわかりませんが、過失相殺という判断が 個人的にも妥当ではないか、と感じています。

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  • una045
  • ベストアンサー率28% (121/424)
回答No.3

はじめまして。 きのうTVで見たのですが ゲレンデでの事故に関しては前をよく注意して滑ることが 法的に決められているようです。 この場合あなたは転んで止まり一方的に彼女は止まれずに あなたに突っ込んできたと理解したのですが。どうでしょう。 もしそうならば彼女の歯が折れようとも あなたには賠償責任はないと思います。 最終的には彼女が実際と違う証言をしているということを 第三者に証言してもらうことが必要となると思うのです。 弁護士を相談する場合、区役所や市役所で予約制で 法律相談を受け付けているようなのでよかったら。

engai
質問者

お礼

una045さん、ありがとうございます。 スキー時には前方を良くみることが法的に定められている ということははじめて知りました。 弁護士さんの話も参考になります。 話がうまく進まないような事態になったら 弁護士さんに相談、ということも考慮に入れます。

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回答No.2

 内容証明流行りなのか、女性があちこち知恵を入れられ、出せば取れるというように煽動されている様子が見えるようですね。  前置きはさておき、chobi9911さんの回答はとても参考になり、そちらの話から類推すると概ね5分5分か、悪くて6:4、よくて4:6というケースではないでしょうか。  危険度の高いスポーツなので使えないと思いますが、もしengaiさんが火災保険または住宅総合保険、あるいは積立傷害保険といった損保商品に加入されていれは(貸家アパートなら大抵入らされてます)、その保険の全部について個人賠責特約がついていないか、また使えないか、を一応確認してください。そして、その保険会社(営業所ではなくサービスセンターにです)に、スキーのときの同様なケースの前例や判例のデータを参考情報として教えてください、と頼むのです。もちろん仕事のできる代理店ならその方でも構いません(私なら調べて顧客サービスとして協力します)。  そして、その仕込みができたら、次にそれを根拠に内容証明を返します。内容証明を送ってくるのは、それによって簡単に支払うだろうという心理が働いているような気がしますので、内容証明が戻ると怯むような向きが期待されます。  次に話し合いになった場合、事故当時の発言のうち、「はい」を捉えて、これを損害賠償契約の成立かにいいよってきますので、その点についてどう応酬するかの点については、とくに言葉を準備されるか、返信の内容証明に予め記載しておくことが肝要と思います。ご存知かと思いますが、口頭でも契約は成立してしまいますので、注意が必要です。  もっとドライな対応としては、こちらに支払義務は認められない、とし、相手に訴訟を選択させることも一方向です。訴訟費用は見合わない、本人訴訟でそこまでするか、負けても訴訟印紙代が増えるのみで支払額はあまり変わらないか、かえって減少する可能性さえあり、検討の余地があります。損害賠償請求の立証責任は被害者側にあり、その証拠提出は困難でしょうし、相手方敗訴の可能性さえあります。裁判では証拠が全てであり、その証拠主義も想像以上に厳格な取り扱いです。ただ場合により管轄裁判所が遠隔地になることが想定され、これのみが憂慮されるところですが、engaiさんの文章の書き方を見る限り、ご自分でも努力次第でご対応可能ではと考えられます。

engai
質問者

お礼

legalmindcorpさん、具体的なアドバイスを ありがとうございます。 残念ながら損害保険には加入していないので 前例や判例のデータは収集できなかったのですが とりあえず、互いの滑走中の事故であり 相手側にも過失が認められるということを 回答として内容証明を今度はこちらから 送付しようと思っています。

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  • chobi9911
  • ベストアンサー率32% (100/308)
回答No.1

専門家ではありませんが、経験上・・・。 私は友人とスキーに行っていた時、 初心者の友人がゆっくり滑っていたのですが、 上からスノーボードがすごい勢いできたので、止まりました。 止まった瞬間にぶつかられて靭帯を断裂したのです。 止まったのも友人で怪我をしたのも友人です。 けれど、法律的には相手に全責任を負わせられないと言う事でした。 ゲレンデの端の方で、完全に停止している状態でないといけないということです。 自動車事故と一緒に考えてくださいと言われました。 今回は判断が遅れてしまったあなたにも過失はあるということになりますけれど、 前方不注意などの過失が彼女にも十分あるということになると思います。 あなたが法律を持ち出して。ということになれば全責任はありません。 ただ、やはり、そのときの状況を判断できる第3者がいると心強いですね。 たまたま怪我をしたのが相手だけで、もちろん、誠意を持つことも必要ですが、 文面からみるだけでは全額払えといってくるのは理不尽に思います。

engai
質問者

お礼

chobi9911さん、ありがとうございます。 このような状況に立ったのは初めてなので chobi9911さんのアドバイスは大変、励みになり 助かりました。残念ながら、今回の事故を目撃した人は 私の連れにも相手の連れにもいなかったので お互いの話し合いでいかに納得してもらうか、ということ になると思います。

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