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交通事故の被害に遭いました。

交通事故の被害に遭いました。 示談をすることになりました。 分割で支払ってもらいますが、その際利息を取ることは可能ですか? 法的な根拠も知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

質問の趣旨に答える為に、ある程度法律面での知識・情報を盛り込みますが、断片的で浅い理解のまま相手にぶつけられるのではなく、あくまで参考に留めておいて下さい。 法律上は法定利息の規定として、営利行為を目的とする商人間の商行為を規定する商法513・514条では「商人間の金銭消費貸借においては金利の定めが無い時や商人間での金銭立替時には法定金利年6%を課す」と規定されています。一般私人間の契約行為について定めた民法404条では「性質上利息を生ずるべき債権の場合には年5%の法定金利とする」という規定があります。民事裁判における損害賠償金の支払判決においては、判決賠償額に加えて「1審被告は,1審原告A1及びA2に対し,それぞれ○○万円及びこれに対する平成×年×月×日から支払済みまで年5分(=5%)の割合による金員を支払え。」といった判決文があるケースは多々見受けられます。 一方で、交通事故による被害者死亡時の賠償金算定においては、毎年の見込給与収入額を累積していく中で、将来の収入は金利で割り戻して計算します。1年後の100万円を金利5%(仮)で割引きして計算して100÷1.05=95.2万円を現時点で支払うという考え方をします。これは、金利5%の環境下では現時点での95.2万円と1年後の100万円が同価値であるという考え方が根拠にあります。(念の為、割引金利が法定金利であるという意味ではありません) 本件の示談金の支払については民事での約束事の世界なので、両当事者が納得するのであれば、金利は付けても付けなくても構わないと考えます。今回交通事故の示談金の性格を考えて見て、本来現時点で全額支払われるべき既存発生損害的なものを受取る側が譲歩して分割払いにしたのなら金利を付与することに合理性があるし、長期的な治療費・社会復帰の為の資金(追加交通費・リハビリ費用・休業補償等)を発生のタイミングに合わせて分割支払していくというのなら、金利を付ける事に違和感がある、となりそうです。 但し、先の回答にあるように、示談契約書に金利を織り込んだとしても、それが契約通りに支払われない可能性や、警察・損害保険会社を交えない私的な示談による危険性といった点の問題については考慮していませんので含み置き下さい。

その他の回答 (2)

  • gowasu
  • ベストアンサー率6% (2/33)
回答No.2

事故の形態が分かりませんので何とも言えませんが、警察の方には届けたのでしょうか? 安易に軽い事故だからといって、警察に届けることなく示談にして、当事者同士で話を付けると後々紛議の元になると思います。 もし、自分が保険に入っていて、まだ警察に届け出ていないなら、すぐに届け出て事故証明が出る状態にはしておいた方が良いと思います。 ちなみに法律では、事故を起こした場合、警察に届け出るのが義務になります。 警察に届け出が済んでいるようならば、相手の言うなりではなく、こちらは保険屋さんに任せて、あとの示談をするということで保険屋に入ってもらうことをお薦めします。 民事的な問題で、相手がその約束を守らなかった場合、調停や、裁判に訴えるまでやる気がありますか? おそらく、裁判をしてみてもお金をそれほど取ることはできないと思います。 私も法律にメチャクチャ詳しいわけではありませんが、おそらく分割になれば民法としては、利子も取れないことはないのではないかと思います。(想像ですが…) しかし、私の個人的な印象としては、民事は法律でそう決まっていても、それを争って確定させるのは至難の業なのではないかと思います。 きっと面倒でイヤになりますよ。 事故については、所詮は誰しも素人ですから、プロに任すのが一番だと思いますよ。

noname#26959
noname#26959
回答No.1

示談金の分割払いは辞めた方がよいとは思います。 加害者の方は任意保険加入はされていないのですか? 分割払いで利息を取るなんていっていないで、一括で支払ってもらうべきです。 分割にどうしてもするというのならば、弁護士や司法書士等に借用書作成を依頼してください。 公正証書にする事も必要かもしれません。 私の推測ですが、最後まで支払ってもらえる可能性は低いと思っています。

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