贈与、相続税について

このQ&Aのポイント
  • 火災保険で再建可能な費用を確保したが、借り入れや一括払いによる特別課税があるか疑問
  • 建物の名義を子の名前にすると贈与税の対象になるか検討中
  • 父が死亡した場合に土地と建物の相続税が生じるか心配
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贈与、相続税について

昨年暮れに自宅が全焼し、現在再建に向けて住宅メーカー2~3社と交渉中です。幸い火災保険は再建出来るだけの金額が頂けました。(土地は父名義で所有) そこで皆様に御質問ですが (1)建築費用を一部借り入れの場合、当然金利が生じますが、一括で支払った場合、一括払いに対する特別課税等が有るか否かお教え下さい。 (2)父が年金受給者でも有ることから、借り入れ、一括払い問わず、再建する建物(家屋のみ)の名義を私(子)の名義にした場合、贈与税の対象になるのかお教え下さい。(家屋建築費用は約2500万を考えています。支払い(保険金)は父名義の口座からです) (3)仮に父名義で再建をし後に死去した場合、土地、建物を合わせ約4000万程の物件を相続(母と子2人)する事となりますが相続税が生じるのかお教え下さい。 また、上記項目をこれから進める上での留意事項がありましたら是非お教え願います。あと無料相談窓口などありましたら御紹介下さい。お願い致します。

  • y_mak
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質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.一括で支払った場合、一括払いに対する特別課税等は有りません。 2.保険金の受取人の資金を使うわけですから、受取人がお父さんの場合に、建物をお子さんの名義にすると、お子さんに贈与税が課税されます。 親から子供への住宅資金の贈与は550万円までは非課税ですが、それ以上の分は贈与税の課税対象となります。 3.相続税は、不動産を含めて現金・預金・有価証券も対象になります。 相続税の課税は、基礎控除として5000万円+相続人一人当たり1000万円が有りますから、相続人が3名の場合8000万円までは非課税となります。 又、不動産については時価では無く、路線価か固定資産税の評価額で計算しますから、4000万円よりも低い評価(70%前後)になります。 従って、不動産以外の相続財産が5000万円程度までは、相続税は課税されないと思います。 なお、婚姻期間が20年以上の配偶者に、居住用の不動産を贈与する場合は、2110万円まで贈与税の非課税の特例がありますから、これを使って、建物をお母さんの名義にする方法も有ります。 詳細は、下記のページをご覧ください。 http://www.taxanser.nta.go.jp/4452.HTM 無料の電話による税務相談があります。 相談先は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/9200.HTM
y_mak
質問者

お礼

迅速な御回答誠に有り難う御座います。特に心配していた問題もなく安心致しました。また、御回答がわかりやすく全ての質問に回答下さり感謝致します。

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