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事業用定期借地権、根抵当について

kurokuro106の回答

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回答No.8

>>要は、当事者同士で話がつけば、どのようにでもできるわけですね。もめた場合は、契約に基づくだけであって。ただ、契約満了時に地主の意見が変わる場合もあるので、更地にしたくないなら、口約束ではなく、書面でその旨(建物を壊さず、更新あるいは再契約を両者は了解している)交わしたほうが安全なわけですよね? すいません、ここまできて今更なんですが、今までの質問はこれから契約をする上での特約的な話をなさってたんでしょうか? 私は、「通常通りの定期借地契約をして、気が変わったから当事者同士で話し合い」というものを想定していたのですが…。特約の話であるなら、下で書いた事は当てはまる時と当てはまらない時がありますので、ご注意を。 特約を有効に扱えるかどうかは中心になっている契約が任意規定か強行規定かで変わります。社会の秩序や弱者救済の立場に立って、特約を排除する規定も存在しますし、当事者の自由意志に任せる規定もあります。 定期借地契約についての私見を述べさせてもらえば、この規定自体が普通借地契約に「更新しない・期間を延長しない」という特約を付け加えたものですので、更にその逆の特約を加える事は無理なんじゃないかと思われます。それを認めると定期借地の意味が無くなってしまうわけですから(最初から普通借地を結べばいいだけの話になってしまう)。 正確な事はお近くの行政書士さんか司法書士さん、無料法律相談等で聞かれる事をおすすめします。 もし質問者様が仰る特約が有効なら、そちらが優先されますし、無効であるなら定期借地契約が優先されます。

sodxe4k
質問者

お礼

本当にありがとうございました。感謝しております。

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