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不起訴処分に不服の場合は

dandy-yuchinの回答

回答No.3

1です。 弁護士の方はGW休暇でしょうか。少なくとも昨年9月の決定事項なら、 仮に今日明日の日付の違いで申し立てが受理されるか否かが覆るものでは ないでしょうから(申し立てが可能な場合)受理するほうも休みですね。 休暇明けに弁護士の方に相談すればいいでしょう。

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