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刑事告訴で不起訴になった場合の加害者への通知につい

刑事告訴で不起訴になった場合の加害者への通知について。 刑事告訴したとして不起訴の場合は相手加害者に伝わるのでしょうか? 1. 車を運転していて交通事故などの非親告罪で起訴猶予処分などで不起訴になった場合 2. 自転車運転などで相手に怪我をさせたなどで過失傷害などの親告罪で相手を告訴したが起訴猶予処分などで不起訴の場合 3. 上記2の過失傷害で相手加害者が未成年(14~19歳歳)の場合 ※未成年の場合は家庭裁判所での処理で不処分として処理なしが多いのは理解しています 不起訴で相手にはなんの通知もいかないとしたら、なんだかな~って感じます。 せめて不起訴でも通知がいけば、相手も少しは感情が揺さぶられて反省もあったり今後事故に気をつけようとかなるのかなと…

みんなの回答

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.1

そうなのでしょうが、法律は、”推定無罪が前提で各種色々と、考察されます。 仮に、投稿者様自身が法律専門家を目指したいなら、悩まないのが法律原本を ご確認をされる事が、一番の早道でしょう。 +++

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