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執行猶予中の犯罪
内縁の夫が執行猶予中に万引きをしたらしく、現在留置場に入っています。現在弁護士さんを雇って取調べ等に望んでいるようです。 この場合、前科の執行猶予は破棄され実刑に移行されるのでしょうか? また、法的根拠がない私が彼のために何か出来るものなのでしょうか? 少ない情報ですが宜しくお願いします。
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- yui0909
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回答No.2
執行猶予は破棄され実刑に移行 この部分ですが、 厳密にいうと、前科のとき 懲役なんねん執行猶予3年とかですよね その懲役何年と、今回の刑罰がプラスされます。 ダブル執行にならなかったばあいは 結構きついです>< 万引きした店舗さまに行ってきて 和解とかできるのでしょうか・・ その辺はわかりませんが。。
- yui0909
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回答No.1
前科が何かわかりませんが、 違うものだったり 今回は万引きなので もしかしたら、ダブル執行猶予の方向も考えられます。 あなた様は弁護士さんと相談するしかないともいます>< しかしなんで万引きしたのでしょう。。
質問者
お礼
ありがとうございます。 まさか、こんなことになるとは思わずに前科について詳しく聞いてなかったので… 最近はおとなしく生活していると彼の両親に話していたので安心しきっていました。 ホントにどうして万引きなんてしちゃったんでしょう。。。
お礼
ありがとうございます。 ダブル執行猶予目的で弁護士さんを雇ったのだと思います。 弁護士さん、彼の両親と相談して今後のことも決めていきます。
補足
後日、私に警察のほうから連絡がありました。 そのときに聞かれたことは、生活の状況(経済面、収入源)、一緒に暮らしはじめてから警察の厄介になったことはあるか?でした 警察の厄介になったことはスピード違反でありましたがそれ以外はありません。また、経済面でも彼が多く出している。とつたえました。 犯行に及んだきっかけが、「財布をなくしてしまった」という幼稚なものではありますが、情状酌量の余地はあるのでしょうか? 今までの判例では、どの程度の判決になっているのでしょうか? わからないことばかりで不安だらけです。