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作用と効果

発明の出願用に、アイデアシートなるものを書く必要があるのですが、その中に「作用」という欄と「効果」という欄があります。それぞれ何をかくべきものなのでしょうか?漠然とした質問になってしまいましたが、よろしくお願いします。

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  • PatPatPat
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回答No.3

>発明の出願用に、アイデアシートなるものを書く必要があるのですが、 アイデアシートって、発明者が弁理士さんに出願書類(特許請求の範囲・明細書等)の作成を依頼する時に、弁理士さんに発明の概要を説明するための書類ですよね? 特許出願の明細書には、いくつかの項目に分けて、発明を詳しく説明することが要求されます。明細書を書くためには、発明者から様々な情報を提供してもらう必要があります。そして、提供してもらわなければならない情報は、要するに、次のような事柄です。 ・従来技術(及び先行技術文献名) ・従来技術の問題点 ・その問題点を解決するための手段 ・その手段のさらに詳しい説明(下位概念等) ・発明の効果 >その中に「作用」という欄と「効果」という欄があります。それぞれ何をかくべきものなのでしょうか?漠然とした質問になってしまいましたが、よろしくお願いします。 簡単に言うと、「作用」は発明の技術構成から必然的に生じる「働き」です。「効果」は文字通り「発明の効果」です。 でも、昔の法律ではたしかに明細書に「作用」という項目と「発明の効果」という項目がそれぞれありましたけど、区別をつけにくいというような理由で現行法では「作用」という項目はなくなりました。 edamame5656さんがご覧になっているアイデアシートはおそらく昔の法律に基づいて作成されたものではないかと推測されます。きっちりそのアイデアシートに基づいても、あんまり意味がないですよ。企業にお勤めならば、むしろ現行法に沿ったアイデアシートに変更することを会社に提案した方がいいかもしれませんね。 ちなみに、現行法で明細書に書くことが一応求められている項目は、次の通りです。 【発明の名称】 【技術分野】 【背景技術】 【発明の開示】  【発明が解決しようとする課題】  【課題を解決するための手段】  【発明の効果】  【発明を実施するための最良の形態】  【実施例】  【産業上の利用可能性】 【図面の簡単な説明】  【符号の説明】 でも、中にはなくてもいい項目もありますから、その辺は弁理士さんに相談して適宜判断してください。 また、「特許明細書 書き方」というキーワードでGoogle等で検索するといろいろヒットしますので、そちらの方でもお調べください。 http://www.google.co.jp/

参考URL:
http://www.google.co.jp/
edamame5656
質問者

お礼

>「作用」は発明の技術構成から必然的に生じる「働 >き」です。 そういうことですか。よくわかりました。しかも今は使われていないわけですね。ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • sk6767
  • ベストアンサー率32% (17/52)
回答No.2

一般論ですが、 作用:その発明により、実現できる事項 効果:発明の実現により、得られること。現状の技術では得られないが、この発明を実現することによって、できること。  などでしょう。 作用が、今までのない技術思想を表しているものでないと、新規性はないでしょうから、発明者が「ここが発明だ!」と思う部分を、図などを交えてかかれるとよいでしょう。    弁理士に相談するにしても、発明者が何を考えているか、伝わらなければ意味がありませんから。

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  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.1

たとえばどこの公園でも見かけるようなブランコを特許出願するとすると、図参照で図面の説明を物理の教科書なんかを参考にして文章にします、「振り子の原理」ぐらいで充分です。絵だけのほうがわかりやすいかも。効果のところは、「幼児がよろこんで遊ぶ。」でいいのでは。あとは弁理士さんのところへ持ち込みましょう。ここに、別の方が介在する場合は、思いっきり書かされるかも知れませんが、その場合の書き方は、よくわかりません。ちなみにこの特許が取れても、世の中にはさほど影響しないとおもいます。

edamame5656
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。効果は何となくわかりました。

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