- ベストアンサー
会社の所在地&代表者変更について
有限会社の所在地の住所変更と代表者を変更するには、どのような手続きが必要ですか? 現在の会社所在地は私の実家(代表者は父で同居はしていません)ですが、店舗(飲食店)が別にあります。 会社の所在地を店にしたいと思っています。 代表者も私の夫に変更予定です。 どうか教えて下さい。よろしくお願いしますm(__)m
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
まず、一番最初にしないといけないことがあります。これが最重要なのです。 法務局に行って、類似商号のチェックをしてください。例えば同じ市町村内に同一商号がある場合、移転はできません。 その確認を怠って、移転手続きに入ると、登記申請しても受け付けてもらえません。ですから、一番最初に類似商号を調べてくださいね。
その他の回答 (1)
- sr-agent
- ベストアンサー率43% (594/1373)
おそらく「定款」の変更が必要になると思います。 但し専門外のためわかりませんので、地元の法務局にお問い合わせください。 なお、労働保険・社会保険関係では、 健康保険厚生年金保険 事業所関係変更届 雇用保険事業主事業所各種変更届 労働保険名称所在地等変更届 が必要になります。 但し、上記の3つとも登記簿謄本の添付が必要ですので、 最初に定款や登記簿謄本の内容変更が必要になると思います。 そのほか、雇用保険の手続は、労働保険の手続をした写し等が必要ですので、労働保険の手続も早めに行う必要があるでしょう。 労働者がいない場合には、社会保険(健康保険+厚生年金保険)の手続のみでよいと思います。 (有限会社ということで、社会保険への加入は強制になっていることから、既に社会保険に加入していることを前提としてこの回答を投稿しております。) ご参考まで。
お礼
変更は、定款以外に登記簿謄本も必要なのですね。 回答ありがとうございました!
お礼
そうなんですか!それは知りませんでした!早速、法務局にて確認したいと思います。 URLも、とても参考になりました。ありがとうございます!