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クレジット払いにおける現金精算について
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#2です。 やはり、おかしいですね。 「引落しの確認はおっしゃるとおりクレジットの明細書の写を証憑にします」の部分です。 ご承知のように、コピーなんかは会計証憑には不向きです。領収書だってコピーは認めていないはずですが? 一度、経理部門への質問を変えてみましょう。 線引き小切手(銀行の保証小切手でもかまいません)や約束手形で支払った場合はどうなるのか?って(笑) 飲み屋からは同様に領収書はもらえますが、支払い方法が小切手や約束手形となっているだけです。 この場合は、「引き落とし明細書」に相当する書類はありませんからね。
- biwako1215
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>ところで「カードを現金化する」という意味がよく分かりません。 接待費が10万とします。クレジットカードで 支払ったわけですから、実際にあなたが現金を クレジット会社に支払うのは2ヶ月後です。 会社に即現金で払ってもらったら、今10万が あなたの財布に入ります。無利子で、10万の 金を手にしたことになります。カードの現金化 と一緒です。 カードで、キャッシングをしたら、 年25%の利子を払わなくてはなりません。 その利子を払わずに10万を手にするのだから、 会社は即時払いを拒否したのでしょう。 以前何かの会の幹事が、会費を集めておいて、その支払いを店のレジでは自分のカードで払っているのをみたことがあります。この場合は、会費を集めているので、不思議なことをする輩だな、と思ったのですが、今考えてみると、即現金を欲しかったのでしょうね。2ヶ月後には払わなくてはならないのに、そんなことをするとは不可解でした。
お礼
ご回答ありがとうございました。何となく意味合いが分かりました。 ただ、個人が得をする結果となるので会社は即時払いを拒否する、というのは、気持ちは分からないではないですが、やはり会社には無関係な気がします。 会社にとっては、即時払いであろうが2ヵ月後払いであろうが、同一の金額を支出しなければならないからです。まさか、その2ヶ月間で当該精算予定金額を運用するわけではないでしょう。 幹事が会費を集金して、支払いはカードというのは私もしょっちゅうしています。その方がカードのポイントが増えるので。 ベストセラーになった「さおだけ屋はなぜ潰れないか」では、キャッシュフローの説明にこうした例を用いていました。 逆に自分が幹事ではないときは、会費を現金で払うと当然カードのポイントが付かないので「もったいない」と思うときはありますが、それはそれで、幹事はいろんな世話をしてくれるわけで、「役得」だと思って我慢しています。 ちょっと冗長になりましたが、要は、税務上というか経理上というか法的なというか、会社として即時払いを拒否する「合理的な理由」があるのかどうかということを知りたく存じます。
かなり堅物の経理部門だと思いますね。 万一、クレジットが預金残高不足で引き落としできなかったとしても、それはクレジット会社と質問者さんとの間だけのことで、飲み屋と会社にはなんら影響のないことです。 逆に、引き落としをどうやって確認するのでしょうかね?質問者さんの「引き落とし明細書」を会社の会計しょうひょうにでもするのでしょうか? 他の経理担当者にもお尋ねになってみては?
補足
引落しの確認はおっしゃるとおりクレジットの明細書の写を証憑にします。 当然プライベートな他の支払いのあるのですが、「黒塗りにしていいよ」とのこと。 クレジットの明細書には普通「引落日 ●月●日」と書いてありますので、その日以降の精算になります。 他の経理担当者にも聞いたところ、「要は領収書の金種欄に『クレジット払い』とあるからそうなるんだよ」とのことでした。社内の検査で引っかかるらしいのです。
- biwako1215
- ベストアンサー率13% (177/1302)
カードを現金化するのとおなじですので、 経理部門の言うことは正しいと思います。 立派な会社の経理です。尊敬に値します。 あなたは現金で払ってないのだから、 払った時点で、会社から清算してもらえば 何の損も不都合もないでしょう。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。 ところで「カードを現金化する」という意味がよく分かりません。どういうことなのでしょうか? お手数をお掛けしますが、よろしくお願いします。
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補足
yasu99様。ご回答ありがとうございます。経理部門に再質問したところ、回答は、次のようなものでした。 (1)会社経費の精算に必要な証憑は、「金銭又は有価証券の受領書」である。「金銭又は有価証券の受領書」とは、一般的には領収書のことだが、正確にいうと、「金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が受領事実を証明するもの」と会社では定義している。 (2)クレジットカードによる支払いの場合の受領書は、たとえ「領収書」というタイトルであっても、金銭又は有価証券の受領事実はまだない。つまり、お店からすると売掛金にすぎないので、「金銭又は有価証券の受領書」には該当せず、即時精算には応じられない。 (3)一方、小切手や手形での支払いの場合は、「有価証券」に該当すると会社では認識している。この小切手や手形は、お店からすると売上金又は売掛金の回収として受け取ったものであるので、その受取書は「金銭又は有価証券の受領書」に該当し、即時精算には問題ない。 う~ん、分かったような、分からないような・・・。