• ベストアンサー

手付金についての質問

先日不動産で物件を押さえるさいに申込金を払ったのですが、その際に特に説明はなく書類等にサインしてしまいました。 その後、その物件が気に入らなくなったので不動産にキャンセルを申し込むと、大家に手付金をもっていったので返金は出来ないといわれてしまいました。 仮押さえ時に払った申込金が審査後に手付金になったそうなのですが、説明もないまま手付金になったと言う理由では返金はしてもらえないでしょうか? また、消費者センター等に相談しようと思うのですが、他に相談すべき機関などあれば教えてください。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#65504
noname#65504
回答No.3

一般に手付け金契約というのは契約相手(借り手から見れば大家さん)が履行の着手をする前でしたら、借り手側はその金銭を放棄することにより、理由にかかわらず、それ以外の費用を発生させずに契約解除できるという契約方法です。 契約は借り手と大家さんの契約ですし、手付け金の受取人も大家さんです。 しかし、仲介業者を利用した不動産取引では契約前に支払った金銭は、契約が不成立になった場合、全額返すことに宅建業法でなっていますので、契約前に手付け金契約はできないことになります。すなわち手付け金は契約前に受け取れません。 そこで、契約前に申込金などの名称で、一旦金銭を受け取ることがあるようです。さらにこの金銭は契約が成立したときに自動的に手付け金契約の手付け金に振り返るという方法がとられていることがあります。 質問者の場合このケースに当てはまるものと思います。この場合、契約前にキャンセルした場合は、全額返ってくる物ですが、契約成立後になるとキャンセルした場合手付け金として、没収されます。 ここで問題なのが契約の成立時期です。 契約の成立は口答で成立しますし(契約書にサインすることは不要)、既に質問者は申し込みの意志を示していましたので、大家さんがOKを仲介業者に連絡した時点が契約成立と見なされるのが一般的です。 すなわち質問者に連絡が来ていなくとも、既に契約(仮契約ではなく本契約が完了している)が完了しているものと推定できます。 おそらくこのケースとして業者は処理用としているものと思いますし、大家さんもそう思っているのではないでしょうか? しかし、先の回答にもあるように仲介業者は重要事項説明でそのような説明は契約前に行っておかなければなりません。 正確に言うと有資格者(宅地建物取引主任者)が資格証を提示して口答で説明するとともに、文書に記名捺印して発行することが宅建業法で義務つけられています。 しかしこれは仲介業者に対して課せられた義務であって、大家さんとの契約自体には業者の違反行為は影響しないということです。 すなわち、契約が成立しているならば大家さんは手付け金の返還義務はないということです。 手続き上の問題は仲介業者にあります。 この問題は宅建業法上の問題です。相談先は消費者センターよりも役所の宅建指導担当部署や宅建協会(その業者が所属している団体)の方が宅建業法に精通しているのでよいと思います。 但しこの場合相談してみても行政指導がはいるだけで、大家さんから手付け金を取り返すことは難しいようです。 だから、重要事項説明義務違反を犯している点を業者に指摘して、手付け金は業者のミスによる物だから業者が負担すべきものとして働きかけて見るという方法の方がよいかもしれません。 それでだめでしたら役所などに相談して見ればよいのではないでしょうか?

md2006_200600
質問者

お礼

全日本不動産協会して解決致しました。ありがとうございます!

その他の回答 (3)

noname#19073
noname#19073
回答No.4

>仮押さえ時に払った申込金が審査後に手付金になったそうなのですが、説明もないまま手付金になったと言う理由では返金はしてもらえないでしょうか? 返金してもらえます。 しかし、その審査後に重要事項説明があり、その申込金は手付金に充当する、という説明があったのならば不可能です。 そうではないならば、何の説明も無いままに、「申込金」を勝手に「手付金」に変更することは出来ません。

  • Pro03
  • ベストアンサー率0% (0/8)
回答No.2

相談する必要はありません、返金はまず可能です。 不動産屋は申込金を預かる際、【重要事項説明書】というものを提示して、説明する義務があります。 これは法律で定められています。 またその説明を行う者は、「宅地建物取引主任者」である必要があり、その者は説明前に、主任者証を提示しなければなりません。 これらは法律で決められたことであり、不動産屋としての果たす義務です。 上記をその不動産屋が行っていないのであれば、返金は可能です。 個人的には、今時そのようなことをしていない不動産屋はどうかと思いますが。

md2006_200600
質問者

お礼

申込金支払い時に何らかの書類にサインはしたはずですが、重要事項説明書と言うものを提示はされなかったと思います。また、宅地建物取引主任者と言う方は説明に来なかったのは確実でした。その事は証明できるかどうかはわからないのですが、宅健に電話で相談してみよう思います。ご回答大変勇気づけられました!

回答No.1

賃貸物件仮押さえ後のキャンセルの質問と回答えを見てください。参考になると思います.相談場所も書いてます。

md2006_200600
質問者

お礼

まずは過去の質問と回答ですよね。ご返答ありがとうございます。

関連するQ&A