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育児休暇後、退職することになりました

pink-yonyoの回答

回答No.2

全くの無知ということですので、基本の部分の考え方をアドバイスさせていただきます。 というのも、私自身が基本が分からず頭がこんがらがって困った経験がありますので。 働き方・ライフスタイルの変化に伴って変わるものに、保険・年金・税金が挙げられます。 この3つは、連動しているようで実は全然連動していなかったりします。 このうち、1年トータルで考えなければならないのは、税金だけです。 保険・年金は、その月の状態が1年つづくとみなして、その時その時で判断が変わります。 年収130万を超えるため扶養に入れない・・・というのは税金の話です。さらに注意しなければならないのは、税金的には失業給付は収入とみなされません。 つまり税金的には、失業給付を除いた収入が130万をこえなければ扶養に入れます。 扶養に入るメリットは、ご主人が払う税金が少し安くなることです。 失業保険をいただきながら扶養に入れないというのは、保険と年金の話です。 保険と年金的には、失業給付は収入なのです。下の回答にもあるように、基本手当てが3000いくらか以上ある場合はご主人の会社の保険および年金の扶養には入れません。 ただ、これは失業給付を受けている期間に限ります。 失業給付の給付制限中・・・すなわち待機中の3ヶ月、失業給付をもらい終わったあとで、フルで働いていない月については、扶養に入れます。 これは、先に述べたように、保険と年金は「その月の状態が1年続く」とみなして手続きされるからです。その時の働き方がフルタイムでない状態(フルタイムの方の3/4以下くらいが目安だったと思います)ならばその時点で扶養に入れます。 お子さんの保険料に関しては、現在質問者様の扶養になっているということでしょうか?でしたらご主人の扶養に切り替えればいいことだと思うのですが・・・、1歳になるまで免除??なにか特別な健康保険組合なのでしょうか? いずれにしても、任意継続にした場合と、国民健康保険にした場合とどっちが安いか・・・それは確認した方がよろしいですね。 国民健康保険の保険料は、市役所で年収を伝えれば計算してくれます。 任意継続の場合の保険料は、単純に現在の2倍です。 こんなところですこしスッキリしたでしょうか? 尚、私は専門家でもなんでもありません。ただの主婦です。間違っているといけないので、きちんとご自身で確認してくださいね^^; 間違いがあったらどなたかご指摘ください。

noname#93151
質問者

お礼

同じ主婦の方なのに、とても詳しいんですね!私も見習ってきちんと勉強します。 子供の保険は主人の扶養になっていますが、私個人の保険料は育児休暇中だったので1年間免除になっています。わかりずらくてすみません。 アドバイス、どうもありがとうございました!

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