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障害基礎年金の「子の加算」

kurikuri_maroonの回答

回答No.11

こんにちは。 結果的に『子の加算』が付いたようで何よりでした。 先に記しましたように、ご質問の件については、昭和61年4月30日付社会保険庁通知『生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて』の中で、具体的な取扱方法が定められています。 『子の加算』を受けるためには、まず最初に、次の2つの要件をどちらとも満たす必要があります。 A.子と生計が同一である B.子の収入が一定額未満である A.「子と生計が同一である」とは? 住民票上の同一世帯である、ということです。 住民票の写し(世帯全員が記載されているもの)によって確認します。 B.「子の収入額が一定額未満である」とは? 子の前年の収入(前年の収入が未確定なときは前々年の収入)が年額850万円未満である、ということです。 AとBをどちらとも満たしましたら、さらに、次の書類によって最終確認を行なうことがあります。 1.あなたの健康保険被保険者証 お子さんが、あなたの健康保険の被扶養者かどうかを確認します。 2.お子さんの在学証明書(または学生証) 3.あなたの源泉徴収票 お子さんが、あなたの税法上の扶養家族になっているかどうかを確認します。 念のためにさらに詳しく調べてみましたところ、どうも、扶養しているか否かは、必ずしも『子の加算』の要件とはならず、あくまでもAとBを最低限満たしていれば良い(つまりは、#1さんが書かれているとおり)ようです。 むずかしいものですね…。 私としても勉強になりました。 まずは補足まで。 ご報告、ありがとうございました。

rheuma
質問者

お礼

どうもありがとうございました。 私がこの質問をさせていただいた理由も、 「受給権者が生計を維持する子」にあてはまるためには、 私(受給権者)が子を(経済的に)扶養していなければならない、と思ったからでした。 結果はどうも違ったようですが、 裁定請求や障害年金制度についての説明が、 素人であることが多い一般市民にも、もう少し分りやすく 錯誤が生じにくい表現で記してもらえていれば、 こんな疑問も湧かなかったのではないかと感じます。 質問内容に付随して、扶養の定義についてや、 「生計維持」ということの本来の意味や認定方法など、 本当に色々なことを教えていただき、 たいへん勉強になりました。 どうもありがとうございました。 また何かありましたら、どうぞよろしくお願い致します。

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