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障害基礎年金の「子の加算」

kurikuri_maroonの回答

回答No.5

私が申し上げたいのは、『「扶養」とは、大きく分けて、(1)健康保険法上の扶養と、(2)税法上の扶養とがあり、それぞれの法にしたがって、確実に勤務先等を通じて届出を行なう必要がある』ということです。 『○○法上の…』と申し上げた場合には、『○○法に基づく届出等を確実に行なっていること』を意味する、とお考え下さい。 要するに、『法的に効力を発揮する届出』でなければ意味がない、ということです。 walkingdicさんが#4でようやくその意味合いのことを書いて下さっていますが、#1ではそれが明記されていませんから、それを読む限りでは「明確な誤り」と受け取られてもしかたがないと思います。 いずれにしても、walkingdicさんが#4でお書きになって下さった1~4のうち、質問者の方がお子さんを1または2として『届出』(=法的な効力を持ちます)を行なっていれば、そこで初めて、『お子さんの生計を質問者の方が維持している』という証明につながります。 なお、2については、認定基準がどうであれ、制限金額については法律の施行令等で定められていますので、早い話が「法律で定義されている」と考えるべきだと思います。 法律で明確に定義されていなくても、法律に付帯する政省令や通知、疑義解釈、自治体独自の条例等、公的な定めに基づく定義は、かなりの程度まで採られています。 それが現実です。 付帯するそれらまでひっくるめて関連法律ととらえるべきで、また、一種の慣例も、法律と同じく強力な効力を持ってしまいます。 そこまでしっかりととらえるべきではないでしょうか? そういった意味で、しつこいようではありますが、walkingdicさんのご発言の一部には、誤解を招きかねない表現があったことも否定できませんでした。 ただ、残念ながら、法令等に曖昧な部分が数多くあることは事実で、これはどんな法でも同様です。 もっとも、先に述べたように、付帯・関連するものまでひっくるめると、結果として、1つの関連法律を形づくっていますから、それを十分に認識するべきであって、情報がわかりづらい・探しづらい、という欠点を克服すべく、社会保険労務士は、より積極的にそれらの情報の収集を行ない、市民への還元に努めなければならないと思います。

rheuma
質問者

補足

どうもありがとうございます。 「法的に~~」というのは、日常なかなか考えない観点です。 でも、そのあたりはきちんと考えることが必要ですね。 今回の決定は審査請求の結果だったのですが、 審査請求にあたり、過去の審査請求の決定例は いわゆる判例と同様な効力を持つと聞きつつ、 素人ではどうにもその情報が集まりませんでした。 専門家の方にお願いすることも考えたのですが、 社会保険労務士の方が思うほど近隣にいらっしゃらず、残念でした。 いらしても、障害年金は専門外だったり・・。 素人でも、素人であることに甘んじず、 「知らなかった」では済まない法律について もっと貪欲に学ぶべきと痛感しています。

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