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障害基礎年金の「子の加算」

walkingdicの回答

  • walkingdic
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回答No.4

>「子の加算」がない裁定となる場合というのは、 >どんなケースが考えられるでしょうか? 実のところ私が挙げた条件は明文化されているものなので明らかなのですが、それ以外の基準については通達その他あいまいな部分が多々あるんです。某社会保険労務士などはこの基準で不明確な点が多々あるので、情報を求めているような人もいるくらいなんです。 ちなみに私の前半の回答は間違ってはいませんよ。(間違っているとのご指摘なのですが) ご質問者がいみじくも他の方に補足でお書きになっているように、扶養家族とか勤務先に被扶養者として届けているということが意味するものは明確な定義があるわけではないです。 具体的に何の届けを出したのかということが重要なのです。 会社に単に扶養家族ですという届けを出したということはありえません。 具体的に、 1.税法上の扶養親族としての届けを出した 2.健康保険上の被扶養者としての届けを出した 3.厚生年金加入者の扶養している配偶者として第3号被保険者としての届けを出した 4.会社の家族手当支給の届けを出した などのような具体的な内容がなければならないのです。 (通常は2と3は同時なのですが、任意継続などのケースにおいて2番は該当せず3番のみ該当の場合もあります) ちなみに1番は明確に法律で定義されていますが、2番や4番は法律上の詳細な定義は存在せず、それぞれの健康保険の詳細な基準、それぞれの会社の詳細な基準にしたがって認定されるものです。 3番は更にややこしく、健康保険が扶養認定してれば認めるし、2番の健康保険の扶養には入っていなくても3番の扶養に入っているケースもあるのです。 おかしな話なのですが、1番の税法上の扶養親族の届けを出すという話と2番や3番の話とは意味合いがかなり異なります。税法上の話は、あくまで扶養者が自分には扶養家族がいるから税金を安くしてくれという届けにすぎず、被扶養者にはなんのメリットもない話なのですが、2番については被扶養者が健康保険を使えるというメリットが生じる話ですし、その意味では「扶養家族」という意味は様々な意味を内包したあいまいな言葉に過ぎません。 なので法律でも明確には定義されていませんし、更に言えば上記に書いた1~4番以外に単純にその人に生計を維持してもらっているという意味しかない場合もあります。 では。

rheuma
質問者

補足

どうもありがとうございます。 「扶養」という言葉は、普段何気なく使っていたせいか、 先の補足にもこのような書き方しかできず、 申し訳ありませんでした。 「いつ、どんなかたちで?」というのはよく解りませんが、 現在のところ、私も子も、 (1)(2)(4)に該当する届出がされています。 私については(3)も該当ということだと思います。 >それ以外の基準については >通達その他あいまいな部分が多々あるんです やはり、証書が届いてみないとわからない、ということでしょうか。 専門家の方でも「不明確」と指摘なさる状況では、 素人にはとてもとても・・という感じですね。

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