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障害基礎年金の「子の加算」
kurikuri_maroonの回答
- kurikuri_maroon
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ご質問の件についてですが、昭和61年4月30日付社会保険庁通知『生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて』の中で、具体的な取扱方法が定められています。 『子の加算』を受けるためには、まず最初に、次の2つの要件をどちらとも満たす必要があります。 1.子と生計が同一である 2.子の収入が一定額未満である 1.「子と生計が同一である」とは? 住民票上の同一世帯である、ということです。 住民票の写し(世帯全員が記載されているもの)によって確認します。 2.「子の収入額が一定額未満である」とは? 子の前年の収入(前年の収入が未確定なときは前々年の収入)が年額850万円未満である、ということです。 1と2をどちらとも満たしましたら、さらに、次の書類によって最終確認を行ないます。 つまり、最終的には、上記1と2をいずれも満たした上で、「お子さんがあなたの扶養家族であること」という条件が必要です。 1.あなたの健康保険被保険者証 お子さんが、あなたの健康保険の被扶養者であることが必要です。 2.お子さんの在学証明書(または学生証) 3.あなたの源泉徴収票 お子さんが、あなたの税法上の扶養家族になっていることが必要です。 これらの書類の提出を、裁定請求(障害年金の受給申請)のときに求められてはいなかったのでしょうか? 通常、お子さんがいる場合には、これらの種類の提出を求めることになっています。 結論を申し上げますと、まず「子の加算」を受けられることはないと思います。 なぜならば、あなたとお子さんがご主人に扶養されており、あなたが直接お子さんを扶養しているわけではないためです。
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お礼
本日、裁定通知書が届きました。 普通郵便で届いたので少しビックリしました(苦笑) 疑問だった「子の加算」は、受けるようになっていました。 私(受給権者)が子供を経済的に扶養していることは、 必ずしも「子の加算」の要件ではない様です。 本当に難しいですね・・ これ以外にも色々教えていただき、とても勉強になりました。 本当にありがとうございました。
補足
大変詳しいご回答を、どうもありがとうございます。 裁定請求時、市役所の年金課にて、 「子の加算があるかも知れませんので」 と言われて求められたものは、 ・戸籍謄本 ・世帯全員の、本籍・続柄記載の住民票 でした。 学生証・在学証明書については、 子供が義務教育中ということで、不要と言われました。 健康保険被保険者証は、よく覚えていませんが、 提示もしなかったような気がします。 源泉徴収票は、夫のものの複写を持参しましたが、 提示・提出は求められなかったと思います。 私の場合、1と2の条件は満たしますが、 最後の条件を満たしていない、ということですね。 ・・・本当に難しいです・・。