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障害基礎年金の「子の加算」

kurikuri_maroonの回答

回答No.6

「扶養を引き受ける」ということは、経済的にお子さんを支えることです。 もし、ご主人がお子さんや質問者(ご主人の配偶者)を「被扶養者」であると勤務先に届け出ているならば、その届出が、以下に挙げる「法的な効力を持つ届出」であるかぎり、質問者はお子さんを扶養してはいない、ということになります(扶養の重複はできないため)。 1.お子さんや質問者を「健康保険法上の被扶養者」とする届出 2.お子さんや質問者を「税法上の被扶養者」とする届出 3.質問者(ご主人の配偶者)を「国民年金法上の第3号被保険者」とする届出 ※第3号被保険者 いわゆる「サラリーマンの妻」。 サラリーマンは「第2号被保険者」と言い、一般に、厚生年金保険(かつ、国民年金にも加入していると見なす)の被保険者。 第2号被保険者に扶養されている配偶者は、届出により第3号被保険者とされ、配偶者本人が国民年金保険料を支払う必要はない(第2号被保険者の厚生年金保険料から充当)。 夫婦共働きの場合には、どちらか収入の多い一方の側が、生計中心者(その人の収入をメインにして日常生活を維持している、ということ)になります。 なお、原則として、扶養を行なう場合には、この生計中心者が引き受けることになっています。 もし、ご主人と質問者が共働きで、ご主人がお子さんを扶養している(お子さんがご主人の被扶養者である、ということ)のであれば、質問者(妻)はお子さんを扶養していない(お子さんを質問者の被扶養者とはしていない、ということ)のですから、仮に「子の加算」が付くのだとすると、妥当性に欠けてしまうことになります。 ですから、そのような場合には、原則として「子の加算」の対象外とします。

rheuma
質問者

補足

やはり、子は私によって生計を維持しているのではないようです。 市役所で手続きをした時に、 子も私も夫の「法的な手続きを経た扶養家族」であると明確に分っているのに、 なぜ「加算があるかも知れない」と言われ、 戸籍謄本や全員分の住民票を提出されられたのかが 質問後の疑問として発生したのですが、 それについては、 市役所の年金課は、障害基礎年金の裁定請求手続きは受け付けるけれども、 裁定に関する権限はなく、 その裁定を下すのは社会保険事務所(?)であるため、 と考えれば宜しいのでしょうか。

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