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障害基礎年金の「子の加算」
kurikuri_maroonの回答
- kurikuri_maroon
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補足です。 扶養ならびに扶養家族、と言った場合には、以下の2つのケースを考えます。 どちらか一方しか適用しない、ということも少なくありません(以下のように、条件の金額が異なっているため)。 1.健康保険法上の扶養 扶養したい相手の年収が130万円を超えないこと 2.税法上の扶養 扶養したい 扶養したい相手の年収が103万円を超えないこと どのような場合に相手を扶養(=相手の生計の面倒を見ること)できるのか、という条件(注:上記のように、相手の年収等が条件になります。)については、1と2それぞれについて、明確に定義されています。 言い替えますと、「その定義を満たし、あなたが扶養を引き受けた相手」こそが「扶養家族」です。 したがって、#1の方がおっしゃっている前半部分は、明らかな誤りです。 この補足説明でおわかりになったかと思いますが、くれぐれもご注意下さい。
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