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著作権法についてこの場合はどうなる?
utamaの回答
- utama
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ハードディスクを取り出して発送することは、複製行為には含まれないと思いますので、友人ではなくて、業者としてお金を取っていても、合法だと思います。(ただ、機材も含め業者が用意しているような場合は、30条1項1号の問題になると思いますが) それ以前に、「自分の所では見えないTV番組を友人などに頼んで録画してもらう」こと自体、著作権法違反として摘発されることがあるとは思えません。 まず、著作権法30条の「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」にある程度親しい「友人」が含まれないという明確な裁判例があるわけではありません。 また、49条1項では、30条に基づき複製物を「頒布(公衆に対する譲渡、貸与)」又は「公衆に提示」した場合は、複製権の侵害とみなされるとありますが、公衆=多数の者ではなく、少数の者に譲渡することが、複製権の侵害とみなされているわけではありません。(合法と言っているわけでもない点には注意) これについては、著作権管理団体なども、あいまいな表現をしています。 http://www.kidscric.com/school/q6/a2.html このQ&Aをみるとわかるのですが、放送を録音したものについて、「たくさんの友人に渡すために複製することは不適切な行為」としていますが、少数の親しい友人に渡すことについては一切言及されていません。
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お礼
>それ以前に、「自分の所では見えないTV番組を友人などに頼んで録画してもらう」こと自体、 著作権法違反として摘発されることがあるとは思えません。 実際問題としてはおそらくその通りだと思います。ただ法律的に考えたときには、一応引っかか るんじゃないかなーと愚考しております。