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著作権法についてこの場合はどうなる?

自分の所では見えないTV番組を友人などに頼んで録画してもらえば著作権法違反に なりますが、次の場合はどうなりますか。 1.自分のTV機能付きPCを友人宅に置いておく 2.リモート操作で番組予約を自分が行う(うまく出来る出来ないかは不明ですが) 3.メディアは後のこと(自分に送ってもらう)を考えて外付けHDD 4.このHDDを友人に発送してもらう このような方法は法律論として可能でしょうか。純粋法律的な部分の回答だけでか まいません。技術的な部分の回答は不要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • marines_i
  • ベストアンサー率51% (40/77)
回答No.3

そういえば、そんなサービスが著作権侵害で訴えられた事件がありましたね。 H17.11.15 知財高裁 平成17(ラ)10007 http://www.translan.com/jucc/precedent-2005-11-15.html この事件での複製行為の主体についての判断は、明確な基準を挙げてはいませんが、遠隔操作で本人が録画をするとはいえ、設備の所有者がが事業者であることと、問い合わせに応じるなどのサポートを行っていたことが、事業者が複製行為者であると判断する材料になったようです。 そう考えると、他人が複製行為に直接タッチしなければ、たとえ事業として行っても、複製行為者はあくまで本人であり、法的な問題は発生しない、と言えそうです。 最後のHDDの発送については、複製の問題が片付いてしまっている以上、著作権の問題とするにはムリがあるかな、という感じがします。

245689731
質問者

お礼

お礼が大変遅くなりました。(__) ありがとうございました

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その他の回答 (2)

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

ハードディスクを取り出して発送することは、複製行為には含まれないと思いますので、友人ではなくて、業者としてお金を取っていても、合法だと思います。(ただ、機材も含め業者が用意しているような場合は、30条1項1号の問題になると思いますが) それ以前に、「自分の所では見えないTV番組を友人などに頼んで録画してもらう」こと自体、著作権法違反として摘発されることがあるとは思えません。 まず、著作権法30条の「家庭内その他これに準ずる限られた範囲」にある程度親しい「友人」が含まれないという明確な裁判例があるわけではありません。 また、49条1項では、30条に基づき複製物を「頒布(公衆に対する譲渡、貸与)」又は「公衆に提示」した場合は、複製権の侵害とみなされるとありますが、公衆=多数の者ではなく、少数の者に譲渡することが、複製権の侵害とみなされているわけではありません。(合法と言っているわけでもない点には注意) これについては、著作権管理団体なども、あいまいな表現をしています。 http://www.kidscric.com/school/q6/a2.html このQ&Aをみるとわかるのですが、放送を録音したものについて、「たくさんの友人に渡すために複製することは不適切な行為」としていますが、少数の親しい友人に渡すことについては一切言及されていません。

245689731
質問者

お礼

>それ以前に、「自分の所では見えないTV番組を友人などに頼んで録画してもらう」こと自体、 著作権法違反として摘発されることがあるとは思えません。 実際問題としてはおそらくその通りだと思います。ただ法律的に考えたときには、一応引っかか るんじゃないかなーと愚考しております。

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  • hiroki0527
  • ベストアンサー率22% (1101/4910)
回答No.1

4番がどうかなあ? 1,2,3は友人が設置も含めてさわらなければ大丈夫だと思いますが。

245689731
質問者

お礼

実際にするわけではなく法的にどうかなーと思い質問いたしました。 私自身も4の行為が一番引っかかりそうだとは思います

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