- ベストアンサー
申告しないとまずい?
アルバイトしているのですが、今まで確定申告したことがありません。 親の扶養ということになっています。 親からもらったお金で一時払い養老保険というのに入っていて、去年満期で300万円受け取りました。最初払ったお金より100万円くらい多いと思います。 これは申告しないとまずいですか?一応受け取ったときに、課税されていますからと保険会社に言われていますが。 黙っていればわからないでしょうか? 保険会社から通達されているのでしょうか? 教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
養老保険の満期保険金は、一時所得として申告する必要があります。 一時所得の計算は、次のように計算します。 総収入金額(満期保険金)-必要経費(支払った保険料)-特別控除(50万円)=一時所得 この「一時所得」の2分の1が課税対象になります。 アルバイトの収入(給与所得)と合わせて確定申告をすることになります。 アルバイトの収入を申告するには、アルバイト先からの「源泉徴収票」を添付します。 なお、保険会社から税務署に「支払調書」という書類で報告がされますから。 申告をしないと税務署にわかってしまい、指摘されてから申告をすると延滞税を取られます。 又、一時払いの保険料を支払うときに、親から貰ったと書かれていますが、これは贈与税の対象になります。 昨年以前のことでしょうから、親などから贈与を受けた金額が1年間に60万円(昨年からは110万円に変更)を超えると、贈与税が課税されます。 ただし、貰ったのが5年以上以前でしたら時効になっていますから、今から申告をする必要は有りません。
その他の回答 (3)
#1の追加です。 >一応受け取ったときに、課税されていますからと保険会社に言われていますが。 保険会社で、その様に言っているのであれば、源泉分離課税だと思います。 源泉分離課税は、他の所得と切り離して、支払いの段階で課税が済んでいますから、改めて確定申告をする必要がありません。 いずれにしても、保険会社から税務署への通知はいきますから、保険会社に確認してください。
- poor_Quark
- ベストアンサー率56% (1020/1799)
>親からもらったお金で… もらった時点で贈与税がかかる場合があります。現金の授受の場合はこれにかからないようにみなさん工夫されているようですが、この辺に勘違いがないかもう一度よく考えてみて下さい。(苦しいか(^^;) 贈与税ですが平成12年12月31日以前なら60万円の基礎控除、控除を引いた後が150万までなら10%ですので、200万円一度に贈与を受けたなら14万円の税額と延滞利子税などのペナルティとなります。 >これは申告しないとまずいですか?一応受け取ったときに、課税されていますからと保険会社に言われていますが。 http://www.seiho.or.jp/madoguchi/03_3a.html#1 にあるように、源泉分離課税が課されている場合は、源泉分離課税で引かれているはずです。そのときは養老保険の満期受け取りに関しては申告の必要はありません。 いずれにせよ、支払調書は税務署の目に触れますので、贈与税のことも含めて税務署に相談することをお勧めします。
- familier
- ベストアンサー率23% (5/21)
okaoka911さん こんにちは >保険会社から通達されているのでしょうか? 受け取った保険金の額が、100万円を超えたとき、保険会社から 税務署に支払調書が送付されます。 満期保険金には、一時所得として、税金がかかります。一時所得の計算は 受け取った保険金の額から、支払った保険料の額を差し引いて、 さらに50万円を引いた額の2分の1に対して、課税されます。 したがって、受け取った保険金額と支払った保険料の差額が 50万円以下であれば、申告の必要はありません。