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地下室
第一種低層住居専用地域で、住居兼用住宅の場合、事務所等は50m2以下とありますが、容積率に含まれない、90m2の地下室は、事務所として使用できますか 地下90m2、1階90m2、2階90m2です。よろしくお願いします。
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建築基準法上は使用できませんが、その事務所は自己用の個人SOHO程度のものですか?個人事業的な事務所としての使用勝手なら、確認申請上は物置やオーディオルーム的な扱いで申請して、面積緩和も他のもろもろの条件がクリアしていれば、緩和も受けれます。あくまでも地下緩和は自己の住宅の面積緩和として改正されたもので、住宅としての使用勝手のみです。申請上はたとえ自己用の事務所としても認められないので上記のような部屋名にして申請されるといいでしょう。竣工後完了検査を受けて検査済証が発行されて登記等すべて終わった時点でご自分の住まいなのですから後はご自由に使ってください。しかしその部分に複数の人が出入りするような事務所だったり、近隣の人から苦情等がでるような地域だったりすると、慎重に考えられたほうがいいと思います。ましてやそこを賃貸として貸したりすると問題が大きくなりますので、よく考慮してください。基本的には事務所の種類にもよりますが、自己用であればやりかた次第です。
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- kkknagisa
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結論から先に言うと、残念ながら使用できません。 住宅の地下室の容積率算定の際の除外は、あくまで容積率を算定する際の特例なので、用途地域の制限については関係がありません。 更に、容積率算定の際、除外されるのは、住宅の用途に供する部分のみで、地下室の用途が事務所の場合、容積率算定上の特例まで受けられないこととなってしまいます。
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明確な回答大変ありがとうございました。こちらを利用したのは初めてで、回答0かなと不安に思っていたので、よかったです。また機会がありましたら、よろしくお願いします。
お礼
詳しく回答していただき、大変ありがとうございました。わかりやすい説明で、大変満足です。 また機会がありましたらよろしくお願いします。